○徳島県文化の森総合公園文化施設条例
平成2年3月26日
徳島県条例第11号
徳島県文化の森総合公園文化施設条例をここに公布する。
徳島県文化の森総合公園文化施設条例
(設置)
第1条 個性豊かな県民文化を振興し、魅力のある地域づくりに寄与するため、県民の文化活動の拠点として、徳島県文化の森総合公園文化施設(以下「文化施設」という。)を徳島市八万町に設置する。
(名称及び業務)
第2条 文化施設の名称及び業務は、次のとおりとする。
名称 | 業務 |
徳島県立図書館(以下「図書館」という。) | 1 図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び県民の利用に供すること。 2 他の公立図書館、図書室等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。 3 読書の振興に関する集会等の文化活動のために集会室1及び集会室2を利用に供すること。 4 その他図書館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 |
徳島県立博物館(以下「博物館」という。) | 1 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する実物、標本、模型、文献、写真その他の資料(鳥居龍蔵に関する資料を除く。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。 2 博物館資料に関する調査研究を行うこと。 3 博物館資料に関する観察会、講座等の教育普及事業を行うこと。 4 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する講座等の文化活動のために博物館講座室を利用に供すること。 5 その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 |
徳島県立近代美術館(以下「美術館」という。) | 1 美術作品及び美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。 2 美術館資料に関する調査研究を行うこと。 3 美術に関する講演会、講座等の教育普及事業を行うこと。 4 美術作品の展示のためにギャラリーを利用に供すること及び美術に関する講座等の文化活動のために美術館講座室を利用に供すること。 5 その他美術館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 |
徳島県立文書館(以下「文書館」という。) | 1 徳島県公文書等の管理に関する条例(令和5年徳島県条例第17号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)を収集し、保存し、及び県民の利用に供すること。 2 特定歴史公文書等に関する調査研究を行うこと。 3 特定歴史公文書等の展示、特定歴史公文書等に関する講座等の教育普及事業を行うこと。 4 その他文書館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 |
徳島県立二十一世紀館(以下「二十一世紀館」という。) | 1 文化に関する情報を集積し、及び情報通信システムによって県民の利用に供すること。 2 演劇、音楽等の公演会、情報処理に係る技術に関する講座等を開催すること。 3 文化活動のために二十一世紀館の施設を利用に供すること。 4 その他二十一世紀館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 |
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。) | 1 鳥居龍蔵に関する資料(以下「鳥居記念館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。 2 鳥居記念館資料に関する調査研究を行うこと。 3 鳥居記念館資料に関する講座等の教育普及事業を行うこと。 4 その他鳥居記念館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 |
(平22条例15・平25条例24・令5条例17・一部改正)
(利用の許可)
第3条 次の表に掲げる文化施設の施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
区分 | 施設又は用具 |
図書館 | 集会室1 集会室2 |
博物館 | 博物館講座室 |
美術館 | ギャラリー 美術館講座室 |
二十一世紀館 | イベントホール 多目的活動室 ミニシアター スタジオ ミーティングルーム すだちくん森のシアター 音響、照明等のための用具 |
図書館 博物館 美術館 二十一世紀館 | 情報通信技術を活用した集会等のための用具 |
(平25条例24・平30条例32・令2条例8・令4条例10・一部改正)
(観覧料等)
第4条 博物館が展示する博物館資料、美術館が展示する美術館資料又は鳥居記念館が展示する鳥居記念館資料を観覧する者に対しては、別表第1に掲げる額の観覧料を徴収する。
2 利用の許可を受けた者に対しては、別表第2に掲げる額の使用料を徴収する。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例15・一部改正)
(損害の賠償)
第5条 文化施設を利用する者は、文化施設の施設、資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第6条 図書館法(昭和25年法律第118号)及び博物館法(昭和26年法律第285号)に定めるもののほか、文化施設に、館長その他必要な職員を置く。
協議会の名称 | 所掌事務 |
徳島県立図書館協議会 | 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。 |
徳島県立博物館協議会 | 博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。 |
徳島県立近代美術館協議会 | 美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。 |
徳島県立文書館協議会 | 文書館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対して意見を述べること。 |
徳島県立二十一世紀館協議会 | 二十一世紀館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対して意見を述べること。 |
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会 | 鳥居記念館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。 |
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 徳島県立図書館協議会、徳島県立博物館協議会、徳島県立近代美術館協議会及び徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命するものとする。
4 徳島県立文書館協議会及び徳島県立二十一世紀館協議会の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例15・平24条例31・令2条例8・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、文化施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例8・一部改正)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表徳島県立図書館(以下「図書館」という。)の項第1号(図書館資料の収集に関する部分を除く。)、同表徳島県立博物館(以下「博物館」という。)の項第1号(博物館資料の収集及び保管に関する部分を除く。)及び第3号、同表徳島県立近代美術館(以下「美術館」という。)の項第1号(美術館資料の収集及び保管に関する部分を除く。)、第3号及び第4号、同表徳島県立文書館(以下「文書館」という。)の項第1号(文書館資料の収集及び保存に関する部分を除く。)及び第3号並びに同表徳島県立二十一世紀館(以下「二十一世紀館」という。)の項第1号(文化に関する情報の集積に関する部分を除く。)、第2号及び第3号、第3条から第5条まで、別表第1並びに別表第2の規定は、同年11月3日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている武道館又は文化施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第34号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている文化施設又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)の項を加える改正規定(同項第1号(鳥居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。)に係る部分及び同項第3号に係る部分に限る。)及び第4条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年11月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県立博物館協議会の委員である者は、施行日に、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例第7条第4項の規定にかかわらず、平成23年5月31日までとする。
(徳島県立鳥居記念博物館条例の廃止)
3 徳島県立鳥居記念博物館条例(昭和39年徳島県条例第80号)は、廃止する。
(徳島県都市公園条例の一部改正)
4 徳島県都市公園条例(昭和33年徳島県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教育センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第38号)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に徳島県文化の森総合公園文化施設条例第3条の規定により野外劇場の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)を受けた者に対しては、改正後の別表第2の規定の例により使用料を徴収する。
附則(平成30年条例第32号)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に改正前の第3条の規定により野外劇場の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)を受けている者は、改正後の第3条の規定によりすだちくん森のシアターの利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成31年条例第24号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教育センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の徳島県文化の森総合公園文化施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により徳島県教育委員会がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により徳島県教育委員会に対してされている申請その他の行為は、同条の規定による改正後の徳島県文化の森総合公園文化施設条例(以下「新条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又は知事に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において旧条例第7条第3項及び第4項に規定する各協議会の委員である者は、施行日に、新条例第7条第3項及び第4項の規定により、各協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、徳島県立図書館協議会の委員にあっては令和2年10月31日まで、その他の協議会の委員にあっては令和3年5月31日までとする。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第42号で令和3年8月9日から施行)
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正)
2 徳島県都市公園条例(昭和33年徳島県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3条例15・全改)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
常設展 | 企画展 | |||||
個人 | 団体(20人以上をいう。以下同じ。) | 個人 | 団体 | |||
博物館資料 | 小・中学生 | 1人1回 | 100円 | 80円 | 知事がその都度定める額 | |
高校・大学生等 | 1人1回 | 200円 | 160円 | |||
一般 | 1人1回 | 400円 | 320円 | |||
美術館資料及び鳥居記念館資料 | 小・中学生 | 1人1回 | 50円 | 40円 | ||
高校・大学生等 | 1人1回 | 100円 | 80円 | |||
一般 | 1人1回 | 200円 | 160円 | |||
備考 「小・中学生」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「高校・大学生等」とは高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは小・中学生及び高校・大学生等以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。
別表第2(第4条関係)
(平6条例19・平9条例34・平25条例24・平26条例39・平29条例38・平30条例32・平31条例24・令4条例10・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
集会室1 | 午前 | 2,300円 | |
午後 | 3,760円 | ||
集会室2 | 午前 | 1,150円 | |
午後 | 1,860円 | ||
博物館講座室 | 午前 | 2,200円 | |
午後 | 3,550円 | ||
ギャラリー | 午前 | 3,450円 | |
午後 | 5,750円 | ||
夜間 | 4,400円 | ||
美術館講座室 | 午前 | 1,670円 | |
午後 | 2,710円 | ||
イベントホール | 午前 | 6,900円 | |
午後 | 11,100円 | ||
夜間 | 8,560円 | ||
多目的活動室 | 展示利用の場合 | 午前 | 3,450円 |
午後 | 5,750円 | ||
夜間 | 4,400円 | ||
展示利用以外の利用の場合 | 午前 | 4,160円 | |
午後 | 6,700円 | ||
夜間 | 5,310円 | ||
ミニシアター | 午前 | 1,150円 | |
午後 | 1,860円 | ||
夜間 | 1,570円 | ||
スタジオ | 午前 | 1,150円 | |
午後 | 1,860円 | ||
夜間 | 1,570円 | ||
ミーティングルーム | 午前 | 830円 | |
午後 | 1,330円 | ||
夜間 | 1,150円 | ||
すだちくん森のシアター | 午前 | 6,020円 | |
午後 | 9,750円 | ||
夜間 | 7,350円 | ||
音響、照明等及び情報通信技術を活用した集会等のための用具 | 午前、午後又は夜間(集会室1、集会室2、博物館講座室及び美術館講座室にあっては、午前又は午後) | 規則で定める額 | |
備考
1 「午前」とは午前9時30分から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
3 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の集会室1、集会室2、博物館講座室、ギャラリー、美術館講座室、イベントホール、多目的活動室、ミニシアター、スタジオ、ミーティングルーム又はすだちくん森のシアターの使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は同項の規定により算出した使用料の額に100分の500を乗じて得た額とする。