○徳島県スポーツ推進審議会設置条例

昭和37年3月20日

徳島県条例第14号

〔徳島県スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。

徳島県スポーツ推進審議会設置条例

(平12条例63・平23条例35・改称)

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例63・全改、平23条例35・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

(平23条例35・平30条例12・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平20条例21・旧第4条繰上)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平20条例21・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平20条例21・旧第6条繰上)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平20条例21・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成12年条例第63号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県スポーツ振興審議会設置条例第1条に規定する徳島県スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の徳島県スポーツ推進審議会設置条例第2条第2項の規定により、徳島県スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年8月31日までとする。

(平成30年条例第12号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成30年8月31日までの間に徳島県スポーツ推進審議会設置条例第2条第2項の規定により任命される委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年8月31日までとする。

徳島県スポーツ推進審議会設置条例

昭和37年3月20日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 活/第2章 文化・スポーツ
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第63号
平成20年3月31日 条例第21号
平成23年10月20日 条例第35号
平成30年3月20日 条例第12号