○徳島県スポーツ推進審議会設置条例
昭和三十七年三月二十日
徳島県条例第十四号
〔徳島県スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
徳島県スポーツ推進審議会設置条例
(平一二条例六三・平二三条例三五・改称)
(設置)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例六三・全改、平二三条例三五・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
(平二三条例三五・平三〇条例一二・一部改正)
(会長及び副会長)
第三条 審議会に、会長及び副会長一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平二〇条例二一・旧第四条繰上)
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平二〇条例二一・旧第五条繰上)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平二〇条例二一・旧第六条繰上)
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(平二〇条例二一・旧第八条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二一号)抄
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県スポーツ振興審議会設置条例第一条に規定する徳島県スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の徳島県スポーツ推進審議会設置条例第二条第二項の規定により、徳島県スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条例第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年八月三十一日までとする。
附則(平成三〇年条例第一二号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成三十年八月三十一日までの間に徳島県スポーツ推進審議会設置条例第二条第二項の規定により任命される委員の任期は、同条例第四条第一項の規定にかかわらず、平成三十二年八月三十一日までとする。