○徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例

昭和63年7月15日

徳島県条例第26号

徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 武道の普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、徳島県立中央武道館(以下「武道館」という。)を徳島市徳島町に設置する。

(業務)

第2条 武道館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 柔道、剣道、弓道その他の武道のために武道館の施設を利用に供すること。

(2) その他武道の普及振興に関する事業を実施すること。

2 武道館は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない限り、その施設を武道以外のための利用に供することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に武道館の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平17条例95・追加、平20条例21・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条第1項各号に掲げる業務

(2) 武道館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第11条第1項の使用料の徴収に関する業務

(4) その他武道館の管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例95・追加、平20条例21・一部改正)

(休館日)

第5条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(平17条例95・追加、平20条例21・一部改正)

(供用時間)

第6条 武道館の供用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(平17条例95・追加、平20条例21・一部改正)

(入館の禁止等)

第7条 指定管理者は、武道館の管理上必要があると認めるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平17条例95・追加)

(利用の許可)

第8条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他武道館の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例95・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は武道館の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例95・旧第4条繰下・一部改正、平20条例21・一部改正)

(損害の賠償)

第10条 武道館を利用する者は、武道館の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例95・旧第5条繰下)

(使用料)

第11条 利用者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、ロッカーに係るものにあっては利用の際、その他のものにあっては利用の許可の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、利用者の責めに帰することができない理由により武道館を利用することができなくなったとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例95・旧第6条繰下)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例95・旧第9条繰下、平20条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第41号で昭和63年9月23日から施行)

(平元条例42・旧附則・一部改正、平3条例31・旧第1項・一部改正)

(平成元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例及び徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に柔道場、剣道場及び弓道場の利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料の額(その額が1月の単位で定められているものに限る。)については、なお従前の例による。

(平成3年条例第31号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている武道館又は文化施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第34号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている文化施設又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第95号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により教育委員会がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第8条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成20年条例第21号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び第2条の規定による改正前の徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の規定により徳島県教育委員会がした処分その他の行為は、同項及び同条の規定による改正後の徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。

(平成26年条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立文学書道館の施設又は徳島県立中央武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第12号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センター、徳島県立文学書道館、徳島県立中央武道館又は徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平元条例28・平3条例31・平6条例19・平9条例34・平17条例95・平26条例11・平31条例12・令2条例17・一部改正)

その1

1 専用利用する場合

区分

単位

使用料の額

生徒等

その他の者

柔道場

及び剣道場

アマチュアスポーツに利用する場合

午前

2,480円

5,200円

午後

2,700円

5,670円

夜間

4,060円

8,630円

午前及び午後

4,400円

8,980円

午前から夜間まで

8,460円

17,640円

深夜及び早朝

(1時間につき)

1,230円

2,580円

その他の目的に利用する場合

午前

11,050円

23,100円

午後

18,280円

38,370円

夜間

22,330円

46,900円

午前及び午後

26,400円

55,420円

午前から夜間まで

48,740円

102,350円

深夜及び早朝

(1時間につき)

6,760円

14,080円

弓道場

午前

1,580円

3,310円

午後

1,910円

3,770円

夜間

2,140円

4,240円

午前及び午後

2,590円

5,420円

午前から夜間まで

4,730円

9,810円

深夜及び早朝(1時間につき)

680円

1,290円

2 共同利用する場合

区分

単位

使用料の額

生徒等

その他の者

柔道場、剣道場及び弓道場

個人

半日

130円

280円

1月

680円

1,400円

団体(1人につき)

半日

60円

130円

その2

区分

単位

使用料の額

研修室

1室半日

1,770円

1室1日

2,360円

1室半日

700円

1室1日

930円

放送設備

一式半日

460円

一式1日

700円

冷暖房施設

柔道場

1時間

1,630円

剣道場

1時間

1,830円

シャワー

1人1回

60円

ロッカー

1個1回

10円

備考

1 その1の1の表において「午前」とは午前9時から午後1時までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後9時までを、「深夜及び早朝」とは午後9時から翌日の午前9時までをいう。

2 その1の表において「生徒等」とは、3歳以上18歳未満の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者で18歳以上のものを含む。)をいう。

3 その1の2の表において「団体」とは、入場及び退場を共にする20人以上の集団であって、引率者のあるものをいう。

4 その1の2の表及びその2の表において「半日」とは利用時間が4時間を超えない場合を、「1日」とは利用時間が4時間を超える場合をいう。

5 その1の1の表の深夜及び早朝の項の規定を適用する場合においては、1時間に満たない利用時間及び1時間に満たない端数の利用時間は、それぞれ1時間として計算する。

6 柔道場又は剣道場の床面積の2分の1以下を専用利用する場合の柔道場又は剣道場の使用料の額は、その1の1の表の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

7 入場料(入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する場合の柔道場、剣道場又は弓道場の使用料の額は、その1の表及び前項の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額又は同項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

8 研修室を合宿のための宿泊に利用する場合には、午後9時から翌日の午前9時までの間の利用に係る使用料の額は、その2の表の規定にかかわらず、1人580円とする。

9 その2の表の1時間の項の規定を適用する場合においては、1時間に満たない利用時間及び1時間に満たない端数の利用時間は、それぞれ1時間として計算する。

徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例

昭和63年7月15日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 活/第2章 文化・スポーツ
沿革情報
昭和63年7月15日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第28号
平成元年11月27日 条例第42号
平成3年7月17日 条例第31号
平成6年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第34号
平成9年7月22日 条例第47号
平成17年7月22日 条例第95号
平成20年3月31日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第11号
平成31年3月27日 条例第12号
令和2年3月17日 条例第17号