○徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例

昭和六十三年七月十五日

徳島県条例第二十六号

徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 武道の普及振興を図り、もつて県民の心身の健全な発達に寄与するため、徳島県立中央武道館(以下「武道館」という。)を徳島市徳島町に設置する。

(業務)

第二条 武道館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 柔道、剣道、弓道その他の武道のために武道館の施設を利用に供すること。

 その他武道の普及振興に関する事業を実施すること。

2 武道館は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない限り、その施設を武道以外のための利用に供することができる。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に武道館の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例九五・追加、平二〇条例二一・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条第一項各号に掲げる業務

 武道館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第十一条第一項の使用料の徴収に関する業務

 その他武道館の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例九五・追加、平二〇条例二一・一部改正)

(休館日)

第五条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

 火曜日

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(平一七条例九五・追加、平二〇条例二一・一部改正)

(供用時間)

第六条 武道館の供用時間は、午前九時から午後九時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(平一七条例九五・追加、平二〇条例二一・一部改正)

(入館の禁止等)

第七条 指定管理者は、武道館の管理上必要があると認めるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平一七条例九五・追加)

(利用の許可)

第八条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 その他武道館の管理上支障があると認められるとき。

(平一七条例九五・旧第三条繰下・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は武道館の利用の中止を命ずることができる。

 前条第二項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなつたとき。

 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が、前項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平一七条例九五・旧第四条繰下・一部改正、平二〇条例二一・一部改正)

(損害の賠償)

第十条 武道館を利用する者は、武道館の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例九五・旧第五条繰下)

(使用料)

第十一条 利用者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、ロッカーに係るものにあつては利用の際、その他のものにあつては利用の許可の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、利用者の責めに帰することができない理由により武道館を利用することができなくなつたとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例九五・旧第六条繰下)

(規則への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例九五・旧第九条繰下、平二〇条例二一・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第四一号で昭和六三年九月二三日から施行)

(平元条例四二・旧附則・一部改正、平三条例三一・旧第一項・一部改正)

(平成元年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例及び徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十二月一日から施行する。

(徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に柔道場、剣道場及び弓道場の利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料の額(その額が一月の単位で定められているものに限る。)については、なお従前の例による。

(平成三年条例第三一号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成六年条例第一九号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている武道館又は文化施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三四号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている文化施設又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第九五号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により教育委員会がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第八条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成二〇年条例第二一号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項及び第二条の規定による改正前の徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の規定により徳島県教育委員会がした処分その他の行為は、同項及び同条の規定による改正後の徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第一一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立文学書道館の施設又は徳島県立中央武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一二号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センター、徳島県立文学書道館、徳島県立中央武道館又は徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(平元条例二八・平三条例三一・平六条例一九・平九条例三四・平一七条例九五・平二六条例一一・平三一条例一二・令二条例一七・一部改正)

その一

1 専用利用する場合

区分

単位

使用料の額

生徒等

その他の者

柔道場

及び剣道場

アマチュアスポーツに利用する場合

午前

二、四八〇円

五、二〇〇円

午後

二、七〇〇円

五、六七〇円

夜間

四、〇六〇円

八、六三〇円

午前及び午後

四、四〇〇円

八、九八〇円

午前から夜間まで

八、四六〇円

一七、六四〇円

深夜及び早朝

(一時間につき)

一、二三〇円

二、五八〇円

その他の目的に利用する場合

午前

一一、〇五〇円

二三、一〇〇円

午後

一八、二八〇円

三八、三七〇円

夜間

二二、三三〇円

四六、九〇〇円

午前及び午後

二六、四〇〇円

五五、四二〇円

午前から夜間まで

四八、七四〇円

一〇二、三五〇円

深夜及び早朝

(一時間につき)

六、七六〇円

一四、〇八〇円

弓道場

午前

一、五八〇円

三、三一〇円

午後

一、九一〇円

三、七七〇円

夜間

二、一四〇円

四、二四〇円

午前及び午後

二、五九〇円

五、四二〇円

午前から夜間まで

四、七三〇円

九、八一〇円

深夜及び早朝(一時間につき)

六八〇円

一、二九〇円

2 共同利用する場合

区分

単位

使用料の額

生徒等

その他の者

柔道場、剣道場及び弓道場

個人

半日

一三〇円

二八〇円

一月

六八〇円

一、四〇〇円

団体(一人につき)

半日

六〇円

一三〇円

その二

区分

単位

使用料の額

研修室

一室半日

一、七七〇円

一室一日

二、三六〇円

一室半日

七〇〇円

一室一日

九三〇円

放送設備

一式半日

四六〇円

一式一日

七〇〇円

冷暖房施設

柔道場

一時間

一、六三〇円

剣道場

一時間

一、八三〇円

シャワー

一人一回

六〇円

ロッカー

一個一回

一〇円

備考

1 その一の1の表において「午前」とは午前九時から午後一時までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後五時から午後九時までを、「深夜及び早朝」とは午後九時から翌日の午前九時までをいう。

2 その一の表において「生徒等」とは、三歳以上十八歳未満の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者で十八歳以上のものを含む。)をいう。

3 その一の2の表において「団体」とは、入場及び退場を共にする二十人以上の集団であつて、引率者のあるものをいう。

4 その一の2の表及びその二の表において「半日」とは利用時間が四時間を超えない場合を、「一日」とは利用時間が四時間を超える場合をいう。

5 その一の1の表の深夜及び早朝の項の規定を適用する場合においては、一時間に満たない利用時間及び一時間に満たない端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。

6 柔道場又は剣道場の床面積の二分の一以下を専用利用する場合の柔道場又は剣道場の使用料の額は、その一の1の表の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額に百分の五十を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

7 入場料(入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する場合の柔道場、剣道場又は弓道場の使用料の額は、その一の表及び前項の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額又は同項の規定により算出した額に百分の二百を乗じて得た額とする。

8 研修室を合宿のための宿泊に利用する場合には、午後九時から翌日の午前九時までの間の利用に係る使用料の額は、その二の表の規定にかかわらず、一人五百八十円とする。

9 その二の表の一時間の項の規定を適用する場合においては、一時間に満たない利用時間及び一時間に満たない端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。

徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例

昭和63年7月15日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
昭和63年7月15日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第28号
平成元年11月27日 条例第42号
平成3年7月17日 条例第31号
平成6年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第34号
平成9年7月22日 条例第47号
平成17年7月22日 条例第95号
平成20年3月31日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第11号
平成31年3月27日 条例第12号
令和2年3月17日 条例第17号