○徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月26日

徳島県条例第65号

〔徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例

(平17条例127・改称)

(設置)

第1条 少年を自然に親しませ、自然の中での集団宿泊生活を通じてその健全な育成を図るため、徳島県立牟岐少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を海部郡牟岐町に設置する。

(昭60条例16・平16条例44・平17条例127・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「少年」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童又は生徒をいう。

(平19条例23・平28条例33・一部改正)

(事業)

第3条 少年自然の家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 集団宿泊訓練に関すること。

(2) 自然観察、自然探究その他の自然に親しませる学習活動に関すること。

(3) 登山、キャンプ、ハイキングその他の野外活動に関すること。

(4) 少年の団体の指導者の研修に関すること。

(5) その他少年の健全な育成に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に少年自然の家の管理を行わせるものとする。

(平19条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施

(2) 少年自然の家の施設等の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第8条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第11条第1項に規定する利用料金に関する業務

(5) その他少年自然の家の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(平19条例48・追加)

(休所日等)

第6条 少年自然の家の休所日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を受けて臨時に休所し、又は同項に規定する休所日に開所することができる。

(平19条例48・追加)

(利用することができる者の範囲)

第7条 少年自然の家を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 少年(指導者の引率のある場合に限る。)

(2) 少年を主たる構成員とする団体に属する者(指導者の引率のある場合に限る。)

(3) 少年の団体の指導者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(平19条例48・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第8条 少年自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平19条例48・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は教育的環境を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他少年自然の家の管理上支障があると認められるとき。

(平19条例48・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は少年自然の家の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用者が伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(5) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平19条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の額等)

第11条 利用者は、少年自然の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平19条例48・追加)

(利用料金の徴収の時期及び方法)

第12条 利用料金は、利用開始前に、その全額を、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めた方法により、徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平19条例48・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準に該当するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平19条例48・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により少年自然の家を利用することができなくなった場合その他知事が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例48・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第15条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、教育委員会が第4条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、教育委員会が行うものとする。ただし、当該業務が第5条第4号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 第11条第2項及び第3項第12条第13条並びに前条の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、第11条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めた方法」とあるのは「納入通知書」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第13条中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平19条例48・追加)

(原状回復)

第16条 利用者は、少年自然の家の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに、その利用に係る施設、物品等を原状に回復しなければならない。

(平19条例48・旧第12条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により、少年自然の家の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平19条例48・旧第13条繰下)

(教育委員会規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平19条例48・旧第15条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第2号で昭和52年3月10日から施行)

(平元条例42・旧附則・一部改正、平3条例31・旧第1項・一部改正)

(昭和58年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(徳島県博物館条例及び徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年4月1日から施行)

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例及び徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第127号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第48号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第5条の規定により教育委員会がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第8条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成26年条例第39号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第24号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(昭61条例15・全改、平元条例6・平3条例31・平4条例32・平19条例48・平26条例39・平27条例28・平31条例24・一部改正)

1 基本料金の基準額 1人1日につき110円

2 特別料金

区分

単位

基準額

宿泊室

少年及びこれに準ずる者

1人1日

440円

その他の者

1人1日

650円

テント

1人1日

50円

炊事用具

一式1日

170円

キャンプ用毛布

1枚1日

60円

備考

1 基本料金は、全ての利用者から徴収する。

2 特別料金は、第2号の表に掲げる施設又は物品を利用する利用者から徴収する。

3 県内の少年(指導者を含む。)が、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定に基づく教育課程として利用する場合の基準額は、第1号及び第2号並びに前2項の規定にかかわらず、宿泊室又はテントを利用するときにあっては1人1日につき110円、これらを利用しないときにあっては無料とする。

4 第1号及び第2号の表並びに前項において「1日」とは、24時間以内の時間をいう。

5 第2号の表において「これに準ずる者」とは、学齢に達しない者及び高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒又は学生をいう。

徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月26日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和51年10月26日 条例第65号
昭和58年3月22日 条例第24号
昭和60年3月26日 条例第16号
昭和61年3月24日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第28号
平成元年11月27日 条例第42号
平成3年7月17日 条例第31号
平成4年3月23日 条例第32号
平成16年8月6日 条例第44号
平成17年12月22日 条例第127号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年7月13日 条例第48号
平成26年3月20日 条例第39号
平成27年3月16日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第33号
平成31年3月27日 条例第24号