○徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例

昭和五十一年十月二十六日

徳島県条例第六十五号

〔徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例

(平一七条例一二七・改称)

(設置)

第一条 少年を自然に親しませ、自然の中での集団宿泊生活を通じてその健全な育成を図るため、徳島県立牟岐少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を海部郡牟岐町に設置する。

(昭六〇条例一六・平一六条例四四・平一七条例一二七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「少年」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童又は生徒をいう。

(平一九条例二三・平二八条例三三・一部改正)

(事業)

第三条 少年自然の家は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 集団宿泊訓練に関すること。

 自然観察、自然探究その他の自然に親しませる学習活動に関すること。

 登山、キヤンプ、ハイキングその他の野外活動に関すること。

 少年の団体の指導者の研修に関すること。

 その他少年の健全な育成に関する事業

(指定管理者による管理)

第四条 徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に少年自然の家の管理を行わせるものとする。

(平一九条例四八・追加)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業の実施

 少年自然の家の施設等の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第八条に規定する利用の許可に関する業務

 第十一条第一項に規定する利用料金に関する業務

 その他少年自然の家の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(平一九条例四八・追加)

(休所日等)

第六条 少年自然の家の休所日は、一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を受けて臨時に休所し、又は同項に規定する休所日に開所することができる。

(平一九条例四八・追加)

(利用することができる者の範囲)

第七条 少年自然の家を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 少年(指導者の引率のある場合に限る。)

 少年を主たる構成員とする団体に属する者(指導者の引率のある場合に限る。)

 少年の団体の指導者

 その他教育委員会が適当と認める者

(平一九条例四八・旧第四条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第八条 少年自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平一九条例四八・旧第五条繰下・一部改正)

(利用の許可の制限)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。

 公の秩序を乱し、又は教育的環境を害するおそれがあると認められるとき。

 その他少年自然の家の管理上支障があると認められるとき。

(平一九条例四八・旧第六条繰下・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は少年自然の家の利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなつたとき。

 利用者が伝染性の疾病にかかつていると認められるとき。

 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が、前項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平一九条例四八・旧第七条繰下・一部改正)

(利用料金の額等)

第十一条 利用者は、少年自然の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平一九条例四八・追加)

(利用料金の徴収の時期及び方法)

第十二条 利用料金は、利用開始前に、その全額を、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めた方法により、徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平一九条例四八・旧第九条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第十三条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準に該当するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平一九条例四八・旧第十条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第十四条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により少年自然の家を利用することができなくなつた場合その他知事が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一九条例四八・旧第十一条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第十五条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、教育委員会が第四条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、教育委員会が行うものとする。ただし、当該業務が第五条第四号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあつては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 第十一条第二項及び第三項第十二条第十三条並びに前条の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、第十一条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、第十二条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めた方法」とあるのは「納入通知書」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十三条中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一九条例四八・追加)

(原状回復)

第十六条 利用者は、少年自然の家の利用が終わつたとき、又は第十条第一項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに、その利用に係る施設、物品等を原状に回復しなければならない。

(平一九条例四八・旧第十二条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第十七条 利用者は、故意又は過失により、少年自然の家の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平一九条例四八・旧第十三条繰下)

(教育委員会規則への委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一九条例四八・旧第十五条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五二年規則第二号で昭和五二年三月一〇日から施行)

(平元条例四二・旧附則・一部改正、平三条例三一・旧第一項・一部改正)

(昭和五八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(徳島県博物館条例及び徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第二六号で昭和六〇年四月一日から施行)

(昭和六一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例及び徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成三年条例第三一号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年条例第三二号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている少年自然の家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四八号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第五条の規定により教育委員会がした許可であつて同日以後の利用に係るものは、改正後の第八条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成二六年条例第三九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(昭六一条例一五・全改、平元条例六・平三条例三一・平四条例三二・平一九条例四八・平二六条例三九・平二七条例二八・平三一条例二四・一部改正)

一 基本料金の基準額 一人一日につき百十円

二 特別料金

区分

単位

基準額

宿泊室

少年及びこれに準ずる者

一人一日

四四〇円

その他の者

一人一日

六五〇円

テント

一人一日

五〇円

炊事用具

一式一日

一七〇円

キャンプ用毛布

一枚一日

六〇円

備考

1 基本料金は、全ての利用者から徴収する。

2 特別料金は、第二号の表に掲げる施設又は物品を利用する利用者から徴収する。

3 県内の少年(指導者を含む。)が、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定に基づく教育課程として利用する場合の基準額は、第一号及び第二号並びに前二項の規定にかかわらず、宿泊室又はテントを利用するときにあつては一人一日につき百十円、これらを利用しないときにあつては無料とする。

4 第一号及び第二号の表並びに前項において「一日」とは、二十四時間以内の時間をいう。

5 第二号の表において「これに準ずる者」とは、学齢に達しない者及び高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒又は学生をいう。

徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月26日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)