○文化財の保護に関する条例

昭和三十二年三月二十九日

徳島県条例第二十三号

文化財の保護に関する条例をここに公布する。

文化財の保護に関する条例

徳島県文化財保護条例(昭和二十七年徳島県条例第五十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 徳島県文化財保護審議会(第四条―第七条の四)

第三章 県指定有形文化財(第八条―第二十三条)

第四章 県指定無形文化財(第二十四条―第二十九条)

第五章 民俗文化財(第三十条―第三十四条)

第六章 県指定史跡名勝天然記念物(第三十五条―第四十条)

第六章の二 県選定保存技術(第四十条の二―第四十条の六)

第七章 補則(第四十一条)

第八章 罰則(第四十二条―第四十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(昭五〇条例五七・平一七条例五一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例で「文化財」とは、法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(昭五〇条例五七・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第三条 知事は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(平三一条例五・一部改正)

第二章 徳島県文化財保護審議会

(昭五〇条例五七・全改)

(設置)

第四条 法第百九十条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として、徳島県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭五〇条例五七・全改、平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(組織)

第五条 審議会は、委員十六人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(昭五〇条例五七・全改、平二三条例二〇・一部改正)

(委員及び臨時委員)

第六条 委員及び臨時委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭五〇条例五七・全改、平三一条例五・一部改正)

(会長及び副会長)

第七条 審議会に、会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(昭五〇条例五七・全改)

(議事の手続)

第七条の二 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭五〇条例五七・全改)

(部会)

第七条の三 審議会に、規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

(昭五〇条例五七・全改、平三一条例五・一部改正)

(委員会規則への委任)

第七条の四 この章に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五〇条例五七・全改、平三一条例五・一部改正)

第三章 県指定有形文化財

(指定)

第八条 知事は、県の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち県にとつて重要なものを徳島県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者および権原に基く占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基く占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者および権原に基く占有者に通知して行う。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 第一項の規定による指定をしたときは、知事は、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

(解除)

第九条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

3 県指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者および権原に基く占有者に通知しなければならない。

5 第二項で準用する前条第四項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときおよび前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、すみやかに県指定有形文化財の指定書を知事に返付しなければならない。

(平三一条例五・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第十条 県指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する規則及び知事の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、当該県指定有形文化財の適切な管理のために必要があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また同様とする。

4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。

(平三一条例五・平三一条例二七・一部改正)

(所有者の変更等)

第十一条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平三一条例五・一部改正)

(滅失、き損等)

第十二条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平三一条例五・一部改正)

(所在の変更)

第十三条 県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることができる。

(平三一条例五・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第十四条 県指定有形文化財の所有者が、その管理又は修理に多額の経費を要し、その負担に堪えないと知事が認める場合又は特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、知事は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(平三一条例五・一部改正)

(補助金の返還等)

第十五条 前条第一項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、県は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。

 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

 前条第二項の補助の条件に従わなかつたとき。

(平三一条例五・一部改正)

(管理に関する勧告)

第十六条 県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、知事は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、知事は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前二項の規定による勧告に基いてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 前項の規定により県が費用の全部又は一部を負担する場合には、第十四条第二項および前条の規定を準用する。

(平三一条例五・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第十七条 県が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第十四条第一項の規定により補助金を交付し、又は前条第三項の規定により費用を負担した県指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した県指定有形文化財につき知事が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(平三一条例五・一部改正)

(現状変更等の制限)

第十八条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、知事は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・平三一条例二七・一部改正)

(修理の届出等)

第十九条 県指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第十四条第一項の規定による補助金の交付、第十六条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(平三一条例五・一部改正)

(公開)

第二十条 知事は、県指定有形文化財の所有者に対し、六月以内の期間を限つて、知事の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 知事は、県指定有形文化財の所有者に対し、三月以内の期間を限つて、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第一項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 県は、第一項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 知事は、第一項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 知事は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第一項又は第二項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、県は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

第二十一条 前条第二項の規定による公開の場合を除き、県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十三条の規定による届出があつた場合には、前条第六項の規定を準用する。

(調査)

第二十二条 知事は、必要があると認めるときは県指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(平三一条例五・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第二十三条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基いてする知事の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(平三一条例五・一部改正)

第四章 県指定無形文化財

(指定等)

第二十四条 知事は、県の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを徳島県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 知事は、前条の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、知事は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知して行う。

5 知事は、第一項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第三項および第四項の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(解除)

第二十五条 県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 県指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

(昭五〇条例五七・平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第二十六条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

(保存)

第二十七条 知事は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十四条第二項及び第十五条の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

(公開)

第二十八条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による県指定無形文化財の公開には、第二十条第三項及び第六項の規定を準用する。

3 県は、第一項の規定による県指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十四条第二項及び第十五条の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第二十九条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

第五章 民俗文化財

(昭五〇条例五七・改称)

(県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財の指定)

第三十条 知事は、県の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを徳島県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを徳島県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定には、第八条第二項から第六項までの規定を準用する。

3 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定には、第二十四条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(昭五〇条例五七・平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財の指定の解除)

第三十一条 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第九条第二項及び第五項の規定を準用する。

3 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除には、第二十五条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第九条第四項及び第五項の規定を準用する。

7 第五項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除については、知事は、その旨を告示しなければならない。

(昭五〇条例五七・平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(県指定有形民俗文化財の保護)

第三十二条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

(県指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第三十三条 第十条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(昭五〇条例五七・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存)

第三十三条の二 知事は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十四条第二項及び第十五条の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・追加、平三一条例五・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の記録の公開)

第三十三条の三 知事は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開には、第二十八条第三項及び第四項の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・追加、平三一条例五・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第三十三条の四 知事は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭五〇条例五七・追加、平三一条例五・一部改正)

(県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第三十四条 知事は、県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、県は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第二十四条第三項の規定を準用する。

3 第一項の規定により補助金を交付する場合には、第十四条第二項及び第十五条の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・全改、平三一条例五・一部改正)

第六章 県指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第三十五条 知事は、県の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを徳島県指定史跡、徳島県指定名勝又は徳島県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第八条第二項から第六項までの規定を準用する。

(平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(解除)

第三十六条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第一項の規定による指定の解除には、第九条第二項および第五項の規定を、前項の場合には、第九条第四項および第五項の規定を準用する。

(平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(標識等の設置)

第三十七条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者は、規則の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(平三一条例五・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第三十八条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第四十条で準用する第十条第二項の規定により選任した管理責任がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平三一条例五・一部改正)

(現状変更等の制限)

第三十九条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第一項の規定による許可を与える場合には、第十八条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項で準用する第十八条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭五〇条例五七・平三一条例五・一部改正)

(準用規定)

第四十条 第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条第二十二条および第二十三条の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第六章の二 県選定保存技術

(昭五〇条例五七・追加)

(選定等)

第四十条の二 知事は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを徳島県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 知事は、前項の規定による選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には、第二十四条第三項から第六項までの規定を準用する。

(昭五〇条例五七・追加、平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(解除)

第四十条の三 知事は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 知事は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第一項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第二十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第二十五条第六項の規定を準用する。

6 前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

(昭五〇条例五七・追加、平一七条例五一・平三一条例五・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第四十条の四 保持者及び保存団体には、第二十六条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(昭五〇条例五七・追加)

(保存)

第四十条の五 知事は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、県は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十四条第二項及び第十五条の規定を準用する。

(昭五〇条例五七・追加、平三一条例五・一部改正)

(保存に関する指導又は助言)

第四十条の六 知事は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(昭五〇条例五七・追加、平三一条例五・一部改正)

第七章 補則

(委員会規則への委任)

第四十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三一条例五・一部改正)

第八章 罰則

(罰則)

第四十二条 県指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五〇条例五七・平三一条例二七・一部改正)

第四十三条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五〇条例五七・平三一条例二七・一部改正)

第四十三条の二 第十八条又は第三十九条の規定に違反して、知事の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は知事の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、十五万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五〇条例五七・追加、平三一条例五・平三一条例二七・一部改正)

第四十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(昭五〇条例五七・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の徳島県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により指定されている徳島県重要文化財、徳島県史跡、徳島県名勝および徳島県記念物は、改正後の相当規定により指定された県指定有形文化財、県指定無形文化財、県指定民俗資料および県指定史跡名勝天然記念物とみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例による徳島県文化財保護委員の職にある者は、改正後の規定によつて、専門委員に任命されたものとみなす。ただし、その任期は、この条例施行の際における旧条例に基く残任期間とする。

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和五〇年条例第五七号)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 県指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為でこの条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の文化財の保護に関する条例(以下「新条例」という。)第十八条の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を徳島県教育委員会に届け出なければならない。

3 この条例の施行の際現に改正前の文化財の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)による徳島県文化財専門委員の職にある者は、新条例の規定によつて、徳島県文化財保護審議会の委員に任命されたものとみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における旧条例に基づく残任期間とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第五一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第二〇号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行後平成二十四年十月三十一日までに任命される委員の任期は、文化財の保護に関する条例第六条第二項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成三一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第二条の規定による改正前の文化財の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により徳島県教育委員会がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により徳島県教育委員会に対してされている申請その他の行為は、同条の規定による改正後の文化財の保護に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又は知事に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第四条に規定する徳島県文化財保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第六条第一項の規定により、徳島県文化財保護審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第二項本文の規定にかかわらず、平成三十二年十月三十一日までとする。

(平成三一年条例第二七号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

文化財の保護に関する条例

昭和32年3月29日 条例第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
昭和32年3月29日 条例第23号
昭和50年12月23日 条例第57号
平成17年3月30日 条例第51号
平成23年3月18日 条例第20号
平成31年3月27日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第27号