○徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例
平成七年三月二十四日
徳島県条例第三十四号
徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 埋蔵文化財を保存し、かつ、その活用を図り、県民文化の向上に資するため、埋蔵文化財保護の拠点として、徳島県立埋蔵文化財総合センター(以下「センター」という。)を板野郡板野町に設置する。
(業務)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
二 発掘により出土した文化財(以下「出土品」という。)の整理及び保管に関すること。
三 出土品その他埋蔵文化財に関する資料(以下「文化財資料」という。)の展示その他の県民の利用に供すること。
四 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例九六・追加、平三一条例五・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務のうち知事が別に定める業務
二 センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例九六・追加、平三一条例五・一部改正)
(休所日)
第五条 センターの休所日は、次のとおりとする。
一 月曜日(五月三日から同月五日までの期間のいずれかの日が月曜日に当たるときは同月六日、十一月三日が月曜日に当たるときは同月四日)
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(五月三日から同月五日までの日、十一月三日及び日曜日に当たる日(一月一日を除く。)を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日
四 毎年一回十日以内で知事が定める特別整理期間
(平一七条例九六・追加、平三一条例五・一部改正)
(供用時間)
第六条 センターの供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。
(平一七条例九六・追加、平三一条例五・一部改正)
(入所の禁止等)
第七条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。
(平一七条例九六・追加)
(損害の賠償)
第八条 センターを利用する者は、センターの施設、文化財資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例九六・旧第三条繰下)
(職員)
第九条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(平一七条例九六・旧第四条繰下)
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例九六・旧第六条繰下、平三一条例五・一部改正)
附則
附則(平成一七年条例第九六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項及び第三条の規定による改正前の徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例の規定により徳島県教育委員会がした処分その他の行為は、同項及び同条の規定による改正後の徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。