○徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日

徳島県条例第25号

徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例を、ここに公布する。

徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第42条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 委員は、任命後知事の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

画像

(令3条例26・一部改正)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日 条例第25号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第15編 察/第1章 公安委員会/第1節
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第26号