○徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十九年六月三十日
徳島県条例第二十五号
徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例を、ここに公布する。
徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十二条及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、徳島県公安委員会委員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第二条 委員は、任命後知事の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(令三条例二六・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。