○徳島県公安委員会運営規則
昭和二十九年七月一日
徳島県公安委員会規則第三号
徳島県公安委員会運営規則を次のように定める。
徳島県公安委員会運営規則
(委員会の権限行使)
第一条 徳島県公安委員会(以下「委員会」という。)は、その委員をもつて組織する会議(以下「会議」という。)の議決により、その権限を行うものとする。
2 委員会は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十八条第三項の規定による管理に係る事務(以下「管理に係る事務」という。)について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、管理に係る事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、管理に係る事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 委員会は、本部長から法第四十三条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。
(平元公委規則三・全改、平一三公委規則一・一部改正)
(定例会議)
第二条 会議は、毎月三回日時を定めて開くものとし、委員長が、これを招集する。
(昭三二公委規則四・全改、平元公委規則三・平一三公委規則一・一部改正)
(臨時会議)
第三条 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に会議(電話による会議その他の委員が参集することを要しない方式によるものを含む。以下同じ。)を招集することができる。
2 委員(委員長を除く。)又は本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して前項の規定による会議の招集を要請することができる。
(平元公委規則三・平一三公委規則一・平一五公委規則一〇・令六公委規則一・一部改正)
(会議の通知)
第四条 委員長は、会議開催の前日までに招集日時及び会議事項を他の委員及び本部長に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定による会議の場合は、この限りでない。
(平元公委規則三・平一三公委規則一・平一五公委規則一〇・令六公委規則一・一部改正)
(定足数)
第五条 会議は委員(委員長を含む。)二名以上が出席しなければこれを開くことはできない。
(平一三公委規則一・一部改正)
(議長及び議決)
第六条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員(委員長を含む。)の二人以上の同意でこれを決する。
(平元公委規則三・平一三公委規則一・令六公委規則一・一部改正)
(委員長及び委員以外の出席者)
第七条 本部長は、会議に出席するものとする。ただし、委員長から出席を免除された場合は、この限りでない。
2 本部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
3 委員長は、中国四国管区警察局四国警察支局徳島県情報通信部職員に対し、会議への出席を要請することができる。
(昭三二公委規則四・全改、平元公委規則三・平一三公委規則一・令六公委規則一・一部改正)
(会議録)
第八条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。
2 会議録は、徳島県警察本部警務部企画・サイバー警察局総務企画課(次条において「総務企画課」という。)において調製し、保存する。
(平一三公委規則一・追加、令五公委規則三・令六公委規則一・一部改正)
(権限行使の特例)
第九条 緊急に委員会の権限を行使する必要がある場合において、会議を招集することができないとき又は会議を招集してもこれを開くことができないときは、委員長又は委員は、第一条第一項の規定にかかわらず、他の委員(委員長を含む。以下この項において同じ。)に意見を求め、二人以上の同意をもって、委員会の権限を行使することができる。ただし、他の委員の意見を得られなかったときは、単独で会議の議決を経ずに委員会の権限を行使することができる。
2 前項の場合において、委員会の権限の行使に係る記録は、総務企画課において調製し、保存する。
3 第一項の場合において、委員会の権限を行使した委員長又は委員は、次の会議でその報告を行い、承認を受けなければならない。
(平一五公委規則一〇・追加、令六公委規則一・一部改正)
(監察を点検する委員の指名)
第十条 委員会が法第四十三条の二第二項の規定により行う委員の指名は、委員長が行うものとする。
(平一三公委規則一・追加、平一五公委規則一〇・旧第九条繰下)
(委員長代理)
第十一条 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(平元公委規則三・全改、平一三公委規則一・旧第八条繰下・一部改正、平一五公委規則一〇・旧第十条繰下)
(委任)
第十二条 委員会は、その権限に属する事務の一部を本部長に委任することができる。
(平元公委規則三・一部改正、平一三公委規則一・旧第九条繰下・一部改正、平一五公委規則一〇・旧第十一条繰下)
(細則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長がこれを定める。
(平元公委規則三・一部改正、平一三公委規則一・旧第十条繰下・一部改正、平一五公委規則一〇・旧第十二条繰下)
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日からこれを施行する。
附則(昭和三二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公委規則第三号)
この規則は、平成元年九月一日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第一号)
この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第一〇号)
この規則は、平成十五年八月一日から施行する。
附則(令和五年公委規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。