○従前の徳島県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
昭和二十九年七月一日
徳島県公安委員会規則第四号
従前の徳島県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則を左の通り定める。
従前の徳島県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の徳島県公安委員会及び徳島県内の市町村公安委員会のした定は、同法に基く徳島県公安委員会が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限度において、徳島県公安委員会がした定として、当分の間、なお引続き効力を有するものとする。
2 前項の規定に基き、なお引続き効力を有する従前の徳島県公安委員会のした定のうち、徳島県国家地方警察に関するものは徳島県警察に関する定とする。この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、別に徳島県公安委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。