○徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成四年二月二十八日
徳島県公安委員会規則第一号
徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則を次のように定める。
徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則
徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和四十二年徳島県公安委員会規則第四号)の全部を改正する。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に係る事務の委任)
第一条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下この条において「法」という。)第四十二条第一項の規定により、次の各号に掲げる事務を徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に委任する。
一 法第三十五条第一項の規定による命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務
二 法第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務
三 法第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する標章の貼り付け及び取除き
四 法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する標章の貼り付け及び取除き
2 公安委員会は、法第四十二条第三項の規定により、法第十一条第一項、法第十二条第二項、法第十二条の六第一項、法第十八条第一項、法第二十二条第一項、法第二十六条第一項、法第三十条、法第三十条の三、法第三十条の七第一項及び法第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に委任する。
(平五公委規則四・平九公委規則八・平二〇公委規則五・平二四公委規則九・一部改正)
(道路交通法に係る事務の委任)
第二条 公安委員会は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第百十四条の二第一項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、又は聴聞若しくは意見の聴取を行った事案については、この限りでない。
一 運転免許(以下「免許」という。)の保留
二 免許の効力の停止(法第百三条第一項第八号に係るものを除く。)
三 前二号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取
四 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮(法第百三条第一項第八号に係るものを除く。)
五 仮免許を与えること及び仮免許の取消し
(平六公委規則一二・平二三公委規則三・一部改正)
(ストーカー行為等の規制等に関する法律に係る事務の委任)
第三条 公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号。以下この条において「法」という。)第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察本部長に委任する。
一 法第五条第一項の規定による命令
二 法第五条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
三 法第五条第三項前段の規定による命令及び同項後段の規定による意見の聴取
四 法第五条第六項又は第七項(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知
五 法第五条第九項の規定による有効期間の延長の処分
六 法第十三条第二項の規定による報告徴収等
2 公安委員会は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察署長に委任する。
一 法第五条第三項前段の規定による命令
二 法第五条第六項又は第七項の規定による通知(前号に掲げる命令に係るものに限る。)
三 法第十三条第二項の規定による報告徴収等(第一号に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
(平二九公委規則五・追加)
附則
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則(平成五年公委規則第四号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一二号)
この規則は、平成六年十月十一日から施行する。
附則(平成九年公委規則第八号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第五号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第九号)
この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第五号)
この規則は、平成二十九年六月十四日から施行する。