○徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成4年2月28日
徳島県公安委員会規則第1号
徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則を次のように定める。
徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則
徳島県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年徳島県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に係る事務の委任)
第1条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第42条第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に委任する。
(1) 法第35条第1項の規定による命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務
(2) 法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務
(3) 法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する標章の貼り付け及び取除き
(4) 法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する標章の貼り付け及び取除き
2 公安委員会は、法第42条第3項の規定により、法第11条第1項、法第12条第2項、法第12条の6第1項、法第18条第1項、法第22条第1項、法第26条第1項、法第30条、法第30条の3、法第30条の7第1項及び法第30条の10第1項の規定による命令を警察署長に委任する。
(平5公委規則4・平9公委規則8・平20公委規則5・平24公委規則9・一部改正)
(道路交通法に係る事務の委任)
第2条 公安委員会は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第114条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、又は聴聞若しくは意見の聴取を行った事案については、この限りでない。
(1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留
(2) 免許の効力の停止(法第103条第1項第8号に係るものを除く。)
(3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取
(4) 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮(法第103条第1項第8号に係るものを除く。)
(5) 仮免許を与えること及び仮免許の取消し
(平6公委規則12・平23公委規則3・一部改正)
(ストーカー行為等の規制等に関する法律に係る事務の委任)
第3条 公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下この条において「法」という。)第17条第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察本部長に委任する。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
(3) 法第5条第3項前段の規定による命令及び同項後段の規定による意見の聴取
(4) 法第5条第6項又は第7項(これらの規定を同条第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知
(5) 法第5条第9項の規定による有効期間の延長の処分
(6) 法第13条第2項の規定による報告徴収等
2 公安委員会は、法第17条第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察署長に委任する。
(1) 法第5条第3項前段の規定による命令
(2) 法第5条第6項又は第7項の規定による通知(前号に掲げる命令に係るものに限る。)
(3) 法第13条第2項の規定による報告徴収等(第1号に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
(平29公委規則5・追加)
附則
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第4号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第12号)
この規則は、平成6年10月11日から施行する。
附則(平成9年公委規則第8号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第5号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第9号)
この規則は、平成24年10月30日から施行する。
附則(平成29年公委規則第5号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。