○生活安全警察関係の行政処分に関する規則

昭和48年10月19日

徳島県公安委員会規則第12号

〔保安警察関係の行政処分に関する規則〕を次のように定める。

生活安全警察関係の行政処分に関する規則

(平8公委規則10・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号),古物営業法(昭和24年法律第108号),質屋営業法(昭和25年法律第158号),警備業法(昭和47年法律第117号),探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号),銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づき,徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)に関し,行政手続法その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平8公委規則10・全改,平19公委規則9・平23公委規則4・一部改正)

(行政処分の上申)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は,行政処分を必要とする事案を認めたときは,公安委員会に上申しなければならない。

(行政処分の執行)

第3条 公安委員会は,行政処分を命ずるときは,行政処分決定通知書(別記様式)により被処分者に通知して行うものとする。

(昭60公委規則3・一部改正)

(飲食店営業等の停止の通知)

第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条に定める飲食店営業等の停止の通知については,行政処分決定通知書(写)を送付して通知するものとする。

(昭60公委規則3・平8公委規則10・一部改正)

(行政処分の公表)

第5条 公安委員会は、次に掲げる行政処分をしたときは、次項に掲げる事項(以下「処分事項」という。)を公表するものとする。

(1) 警備業法第8条の規定による認定の取消し、同法第48条の規定による指示(当該指示を受けた者が過去3年以内に当該指示を受け、又は過去5年以内に同法第49条第1項の規定による営業の全部又は一部の停止の命令(以下「警備業営業停止命令」という。)を受けたことがある場合に限る。)、警備業営業停止命令及び同条第2項の規定による営業の廃止の命令

(2) 探偵業の業務の適正化に関する法律第14条の規定による指示(当該指示を受けた者が過去3年以内に当該指示を受け、又は過去5年以内に同法第15条第1項の規定による営業の全部又は一部の停止の命令(以下「探偵業営業停止命令」という。)を受けたことがある場合に限る。)、探偵業営業停止命令及び同条第2項の規定による営業の廃止の命令

2 前項の規定により公表する処分事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定証の番号又は探偵業届出証明書の番号

(2) 行政処分を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地

(3) 当該行政処分に係る営業所等の名称及び所在地

(4) 行政処分の内容

(5) 行政処分年月日

(6) 行政処分の理由及び根拠法令

(7) 行政処分をした都道府県公安委員会の名称

3 第1項の規定による公表は、当該行政処分が行われた日から起算して3年間、徳島県警察本部における簿冊の備付け及びインターネットの利用により行うものとする。

4 公安委員会は、警備業営業停止命令又は探偵業営業停止命令に係る処分事項を公表した場合において、当該命令をした警備業者又は探偵業者の主たる営業所の所在地が他の都道府県の区域内にあるときは、当該都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会に当該処分事項を通知するものとする。

5 公安委員会は、県内に主たる営業所のある警備業者又は探偵業者に対して他の都道府県公安委員会が警備業営業停止命令又は探偵業営業停止命令をしたことを知ったときは、当該命令に係る処分事項を公表するものとする。この場合においては、第3項の規定を準用する。

(平23公委規則4・追加)

(本部長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,行政処分に関する細部的事項については,本部長が定めるものとする。

(平23公委規則4・旧第5条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第5号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第3号)

この規則は,昭和60年3月10日から施行する。

(平成8年公委規則第10号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第9号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成23年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(警備業法施行細則の一部改正)

2 警備業法施行細則(平成18年徳島県公安委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年公委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平17公委規則7・平28公委規則6・一部改正)

画像

生活安全警察関係の行政処分に関する規則

昭和48年10月19日 公安委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和48年10月19日 公安委員会規則第12号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第5号
昭和60年3月8日 公安委員会規則第3号
平成8年9月24日 公安委員会規則第10号
平成17年4月1日 公安委員会規則第7号
平成19年6月1日 公安委員会規則第9号
平成23年11月24日 公安委員会規則第4号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号