○徳島県公安委員会ほう❜❜賞規程

昭和二十九年七月一日

徳島県公安委員会告示第六号

徳島県公安委員会ほう❜❜賞規程を次のように定める。

徳島県公安委員会ほう❜❜賞規程

第一条 徳島県公安委員会(以下「委員会」という。)の行う、ほう賞はこの規程の定めるところによる。

第二条 ほう賞は、その目的が次の各号のいずれかに該当し警察機能の民主的能率的発揮を期するため委員会が運営管理上必要と認めた場合に警察職員、民間人およびその団体又は部署に対してこれを行う。

 警察職員の士気をこぶするため

 民間の対警察協力を醸成するため

第三条 ほう賞の種類は次の通りとする。

 賞状

 感謝状

 賞賜金

 副賞

第四条 賞状は、徳島県警察職員又は民間人およびその団体又は部署であつて、次の各号に該当し、しかもその功績が著しい者に交付するものとし、様式別記様式第一号による。

 犯罪の予防および鎮圧

 犯罪の捜査および犯人の逮捕

 水火災その他変事における警戒防護および人命救助

 委員会又は徳島県警察本部の主催する各種大会において優勝した者

 その他警察職務遂行上他の模範とする功績があつた者

第五条 感謝状は、徳島県警察に協力援助をした民間人、団体ならびにその部署の功労著しいものに対して交付するものとし、その様式は別記様式第二号による。

第六条 賞賜金は、次の各号に該当するものに対して交付するものとする。

 第四条各号に該当しその功績又は成績著しいと認められるもの

 各級警察学校において成績が優秀であつた警察職員

 賞状又は感謝状を受けたもの

第七条 副賞は、警察庁長官、管区警察局長、徳島県警察本部長より表彰を受けたもののうち、必要と認めたものに対し記念品を交付するものとする。

第八条 賞賜金および副賞の限度は次の通りとする。

 賞賜金

団体又は部署 二千円以内

個人 一千円以内

ただし、賞状又は感謝状を受けるものに対して交付する賞賜金は次の通りとする。

団体又は部署 五千円以内

個人 二千円以内

 副賞

第九条 徳島県警察の各課、署の長は、ほう賞を要すると認めるものがあるときは、別記様式第三号により警察本部長を経て委員会に上申をしなければならない。

第十条 委員会がほう賞上申の審議を行うは、定例又は臨時の委員会開催時とし緊急を要するものにあつては、一名の委員が専決し事後の委員会に報告するものとする。

第十一条 委員会は、「委員会ほう❜❜賞簿」を備え付け、ほう❜❜賞の状況を記録保存する。

第十二条 この規程による取扱いの要領などは別に定める。

この規程は、昭和二十九年七月一日から施行する。

一 警察本部長は、徳島県公安委員会ほう❜❜賞規程第八条による具申報告があつたときは、ほう❜❜賞を必要と認めるか否かを審査して意見書を付して委員会に提出するものとする。

二 委員会において規程第十条の審議決定したときは速かにその旨警察本部長に通知するものとする。

三 賞状および感謝状の大きさはその状況により適宜なものとする。

四 規程および要領による、ほう❜❜賞の取扱いはすべて秘書課長において行う。

画像

画像

画像

徳島県公安委員会ほう賞規程

昭和29年7月1日 公安委員会告示第6号

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会告示第6号