○徳島県警察本部の内部組織に関する条例
昭和二十九年六月三十日
徳島県条例第十九号
徳島県警察本部の内部組織に関する条例を、ここに公布する。
徳島県警察本部の内部組織に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項及び同法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第四条の規定に基き、徳島県警察本部(以下「警察本部」という。)の内部組織及び所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
(部)
第二条 警察本部に、次の部を置く。
警務部
生活安全部
刑事部
交通部
警備部
(昭三五条例三六・全改、昭四一条例七八・昭五九条例一六・平六条例三五・一部改正)
(警務部)
第三条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 徳島県公安委員会の庶務に関すること。
二 機密に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 警察行政に関する総合企画に関すること。
六 事務能率の増進に関すること。
七 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
八 広報に関すること。
九 情報の公開に関すること。
十 個人情報の保護に関すること。
十一 予算、決算及び会計に関すること。
十二 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十三 会計の監査に関すること。
十四 人事、定員及び給与に関すること。
十五 福利厚生に関すること。
十六 警察教養及び監察に関すること。
十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十八 犯罪被害者等給付金に関すること。
十九 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
二十 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
二十一 警察装備に関すること。
二十二 留置施設に関すること。
二十三 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
二十四 サイバー事案(警察法第五条第四項第六号ハに規定するサイバー事案をいう。以下同じ。)に係る犯罪の捜査その他のサイバー事案に対処するための警察の活動に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
二十五 前各号に掲げるもののほか、他の部の所掌に属しない事務に関すること。
(昭五九条例一六・全改、平六条例三五・平一四条例三七・平一八条例四九・平一九条例二五・平二〇条例四六・平二一条例六二・平二八条例五九・令五条例二〇・一部改正)
(生活安全部)
第四条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 地域警察に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
四 犯罪の予防に関すること。
五 少年非行の防止に関すること。
六 保安警察に関すること。
(平六条例三五・追加)
(刑事部)
第五条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 国際捜査共助に関すること。
三 犯罪鑑識に関すること。
四 犯罪統計に関すること。
五 暴力団対策に関すること。
六 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
七 組織犯罪の取締りに関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
八 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(昭五九条例一六・全改、平四条例三三・一部改正、平六条例三五・旧第四条繰下、平一四条例三七・平一六条例七二・平一九条例四九・一部改正)
(交通部)
第六条 交通部においては、交通警察に関する事務をつかさどる。
(平六条例三五・追加)
(警備部)
第七条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に関すること。
二 警備実施に関すること。
三 機動隊に関すること。
四 災害警備に関すること。
五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 警衛及び警護に関すること。
(昭三五条例三六・追加、昭四一条例七八・昭五五条例三四・昭五九条例一六・昭六二条例一三・一部改正、平六条例三五・旧第六条繰下)
(分課)
第八条 部の下に、必要な分課を置く。
2 分課の名称及び所掌事務は、徳島県公安委員会規則で定める。
(昭三五条例三六・追加、昭四一条例七八・旧第七条繰下・一部改正、昭四三条例二三・昭五〇条例二五・昭五九条例一六・平一四条例三七・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第三六号)
この条例は、昭和三十五年十月二十日から施行する。
附則(昭和四一年条例第七八号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二七号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二五号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条中第九号の前に一号を加える改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一六号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一三号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第三五号)
この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第七二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二五号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年六月一日)
附則(平成一九年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四六号)
この条例は、平成二十年十二月十八日から施行する。
附則(平成二一年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第五九号)
この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。
附則(令和五年条例第二〇号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。