○徳島県警察本部の内部組織に関する条例
昭和29年6月30日
徳島県条例第19号
徳島県警察本部の内部組織に関する条例を、ここに公布する。
徳島県警察本部の内部組織に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項及び同法施行令(昭和29年政令第151号)第4条の規定に基づき、徳島県警察本部(以下「警察本部」という。)の内部組織及び所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
(部)
第2条 警察本部に、次の部を置く。
警務部
生活安全部
刑事部
交通部
警備部
(昭35条例36・全改、昭41条例78・昭59条例16・平6条例35・一部改正)
(警務部)
第3条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 徳島県公安委員会の庶務に関すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(5) 警察行政に関する総合企画に関すること。
(6) 事務能率の増進に関すること。
(7) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) 情報の公開に関すること。
(10) 個人情報の保護に関すること。
(11) 予算、決算及び会計に関すること。
(12) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
(13) 会計の監査に関すること。
(14) 人事、定員及び給与に関すること。
(15) 福利厚生に関すること。
(16) 警察教養及び監察に関すること。
(17) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(18) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(19) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
(20) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(21) 警察装備に関すること。
(22) 留置施設に関すること。
(23) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(24) サイバー事案(警察法第5条第4項第6号ハに規定するサイバー事案をいう。以下同じ。)に係る犯罪の捜査その他のサイバー事案に対処するための警察の活動に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(25) 前各号に掲げるもののほか、他の部の所掌に属しない事務に関すること。
(昭59条例16・全改、平6条例35・平14条例37・平18条例49・平19条例25・平20条例46・平21条例62・平28条例59・令5条例20・一部改正)
(生活安全部)
第4条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(2) 地域警察に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
(4) 犯罪の予防に関すること。
(5) 少年非行の防止に関すること。
(6) 保安警察に関すること。
(平6条例35・追加)
(刑事部)
第5条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 刑事警察に関すること。
(2) 国際捜査共助に関すること。
(3) 犯罪鑑識に関すること。
(4) 犯罪統計に関すること。
(5) 暴力団対策に関すること。
(6) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
(7) 組織犯罪の取締りに関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(8) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(昭59条例16・全改、平4条例33・一部改正、平6条例35・旧第4条繰下、平14条例37・平16条例72・平19条例49・一部改正)
(交通部)
第6条 交通部においては、交通警察に関する事務をつかさどる。
(平6条例35・追加)
(警備部)
第7条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 警備警察に関すること。
(2) 警備実施に関すること。
(3) 機動隊に関すること。
(4) 災害警備に関すること。
(5) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(6) 警衛及び警護に関すること。
(昭35条例36・追加、昭41条例78・昭55条例34・昭59条例16・昭62条例13・一部改正、平6条例35・旧第6条繰下)
(分課)
第8条 部の下に、必要な分課を置く。
2 分課の名称及び所掌事務は、徳島県公安委員会規則で定める。
(昭35条例36・追加、昭41条例78・旧第7条繰下・一部改正、昭43条例23・昭50条例25・昭59条例16・平14条例37・一部改正)
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第36号)
この条例は、昭和35年10月20日から施行する。
附則(昭和41年条例第78号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第25号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中第9号の前に1号を加える改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第35号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第72号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成19年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第59号)
この条例は、平成28年11月30日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。