○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和二十九年六月三十日
徳島県条例第二十号
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例を、ここに公布する。
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条第四項の規定に基づき、警察署の名称、位置及び管轄区域を次のように定める。
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
徳島県徳島中央警察署 | 徳島市徳島町一丁目 | 徳島市(徳島県徳島名西警察署及び徳島県徳島板野警察署の管轄に属する地域を除く。) 名東郡 |
徳島県徳島名西警察署 | 徳島市庄町三丁目 | 徳島市佐古一番町、佐古二番町、佐古三番町、佐古四番町、佐古五番町、佐古六番町、佐古七番町、佐古八番町、南佐古一番町、南佐古二番町、南佐古三番町、南佐古四番町、南佐古五番町、南佐古六番町、南佐古七番町、南佐古八番町、北佐古一番町、北佐古二番町、佐古山町、田宮町、南田宮、北田宮、春日町、春日、南矢三町、北矢三町、南島田町、中島田町、北島田町、蔵本町、蔵本元町、南蔵本町、庄町、南庄町、鮎喰町、名東町、加茂名町、不動本町、不動東町、不動西町、不動北町、入田町、中吉野町四丁目、上助任町三本松、一宮町、下町及び国府町 名西郡 |
徳島県徳島板野警察署 | 板野郡北島町 | 徳島市川内町及び応神町 板野郡 |
徳島県鳴門警察署 | 鳴門市大津町 | 鳴門市 |
徳島県小松島警察署 | 小松島市日開野町 | 小松島市 勝浦郡 |
徳島県阿南警察署 | 阿南市富岡町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県牟岐警察署 | 海部郡牟岐町 | 海部郡 |
徳島県阿波吉野川警察署 | 吉野川市川島町 | 吉野川市 阿波市 |
徳島県美馬警察署 | 美馬市脇町 | 美馬市 美馬郡 三好郡東みよし町毛田一六一三番地から二六八一番地まで及び四〇九五番地から四七七三番地まで並びに中庄二九六五番地から四一七二番地まで |
徳島県三好警察署 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡(徳島県美馬警察署の管轄に属する地域を除く。) |
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第六六号)
この条例は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、徳島県富岡警察署の項の改正規定中阿南市に係る部分は、昭和三十三年五月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、徳島県北島警察署の項及び徳島県板野警察署の項の改正規定は昭和三十四年四月一日から、徳島県貞光警察署の項の改正規定は昭和三十四年三月三十一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月一日から適用する。
附則(昭和三九年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八三号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三二号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、徳島県徳島東警察署の項の改正規定は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四六年公委規則第五号で昭和四六年八月一〇日から施行)
附則(昭和四六年条例第四四号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第三四号)
この条例は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三五号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、徳島県徳島西警察署の項の改正規定及び本則の表に次のように加える改正規定(徳島県貞光警察署の項中三好郡三加茂町に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第四〇号)
この条例は、平成十二年二月七日から施行する。
附則(平成一六年条例第四四号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五八号)抄
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第七三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二号)抄
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二〇号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日
二 第三条、第十条及び第十四条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附則(平成一八年条例第八六号)
この条例は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(徳島県警察署協議会条例の一部改正)
2 徳島県警察署協議会条例(平成十三年徳島県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(徳島県警察署協議会条例の一部改正)
2 徳島県警察署協議会条例(平成十三年徳島県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(徳島県警察署協議会条例の一部改正)
2 徳島県警察署協議会条例(平成十三年徳島県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第七六号)
この条例は、令和三年三月一日から施行する。