○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和29年6月30日
徳島県条例第20号
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例を、ここに公布する。
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基づき、警察署の名称、位置及び管轄区域を次のように定める。
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
徳島県徳島中央警察署 | 徳島市徳島町一丁目 | 徳島市(徳島県徳島名西警察署及び徳島県徳島板野警察署の管轄に属する地域を除く。) 名東郡 |
徳島県徳島名西警察署 | 徳島市庄町三丁目 | 徳島市佐古一番町、佐古二番町、佐古三番町、佐古四番町、佐古五番町、佐古六番町、佐古七番町、佐古八番町、南佐古一番町、南佐古二番町、南佐古三番町、南佐古四番町、南佐古五番町、南佐古六番町、南佐古七番町、南佐古八番町、北佐古一番町、北佐古二番町、佐古山町、田宮町、南田宮、北田宮、春日町、春日、南矢三町、北矢三町、南島田町、中島田町、北島田町、蔵本町、蔵本元町、南蔵本町、庄町、南庄町、鮎喰町、名東町、加茂名町、不動本町、不動東町、不動西町、不動北町、入田町、中吉野町四丁目、上助任町三本松、一宮町、下町及び国府町 名西郡 |
徳島県徳島板野警察署 | 板野郡北島町 | 徳島市川内町及び応神町 板野郡 |
徳島県鳴門警察署 | 鳴門市大津町 | 鳴門市 |
徳島県小松島警察署 | 小松島市日開野町 | 小松島市 勝浦郡 |
徳島県阿南警察署 | 阿南市富岡町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県牟岐警察署 | 海部郡牟岐町 | 海部郡 |
徳島県阿波吉野川警察署 | 吉野川市川島町 | 吉野川市 阿波市 |
徳島県美馬警察署 | 美馬市脇町 | 美馬市 美馬郡 三好郡東みよし町毛田1613番地から2681番地まで及び4095番地から4773番地まで並びに中庄2965番地から4172番地まで |
徳島県三好警察署 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡(徳島県美馬警察署の管轄に属する地域を除く。) |
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第66号)
この条例は、昭和32年1月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、徳島県富岡警察署の項の改正規定中阿南市に係る部分は、昭和33年5月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、徳島県北島警察署の項及び徳島県板野警察署の項の改正規定は昭和34年4月1日から、徳島県貞光警察署の項の改正規定は昭和34年3月31日から適用する。
附則(昭和36年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第83号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第32号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、徳島県徳島東警察署の項の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和46年公委規則第5号で昭和46年8月10日から施行)
附則(昭和46年条例第44号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第34号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成7年条例第35号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、徳島県徳島西警察署の項の改正規定及び本則の表に次のように加える改正規定(徳島県貞光警察署の項中三好郡三加茂町に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第40号)
この条例は、平成12年2月7日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第58号)抄
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第73号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)抄
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第120号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日
(2) 第3条、第10条及び第14条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成18年条例第86号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(徳島県警察署協議会条例の一部改正)
2 徳島県警察署協議会条例(平成13年徳島県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(徳島県警察署協議会条例の一部改正)
2 徳島県警察署協議会条例(平成13年徳島県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(徳島県警察署協議会条例の一部改正)
2 徳島県警察署協議会条例(平成13年徳島県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第76号)
この条例は、令和3年3月1日から施行する。