○徳島県地方警察職員定員条例
昭和二十九年六月三十日
徳島県条例第二十一号
徳島県地方警察職員定員条例を、ここに公布する。
徳島県地方警察職員定員条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第五十七条第二項及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第七条の規定に基づき、徳島県地方警察職員の定員を定めることを目的とする。
(昭三四条例一三・昭五四条例二四・一部改正)
(警察職員の定義)
第二条 この条例で「警察職員」とは、法第五十六条第二項に規定する地方警察職員であつて、徳島県の警察に常時勤務することを要する者をいう。
2 警察職員を分けて、警察官及び一般職員とする。
3 警察官とは、法第六十二条に規定する警察官のうち、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある警察官をいう。
4 一般職員とは、前項に掲げる警察官以外の警察職員をいう。
(昭二九条例四七・昭三二条例二四・昭三四条例一三・令元条例二九・一部改正)
(警察職員の定員)
第三条 警察官の定員は、次のとおりとする。
警視 七六人
警部 一五四人
警部補 四三六人
巡査部長 四五一人
巡査 四六三人
計 一、五八〇人
2 前項の規定にかかわらず、警視、警部、警部補又は巡査部長の階級の定員に欠員があるときは、当該欠員の数の範囲内において、当該階級の定員を当該階級より下位の階級の定員に流用することができる。
3 一般職員の定員は、二九九人とする。
4 第一項及び前項の規定にかかわらず、徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)第二条第二項の規定の例により、警察職員を定員の外に置くことができる。
(昭四一条例三二・全改、昭四二条例三五・昭四三条例二四・昭四三条例三七・昭四四条例三〇・昭四五条例三三・昭四五条例四一・昭四六条例一八・昭四七条例二六・昭四八条例二九・昭四九条例二八・昭五〇条例二四・昭五一条例四四・昭五二条例二四・昭五三条例二二・昭五四条例二四・昭五五条例一八・昭五六条例一三・昭五七条例二〇・昭五八条例二五・昭六一条例二七・昭六三条例二〇・平三条例三五・平四条例三四・平四条例四八・平五条例一三・平六条例二一・平七条例三六・平八条例一七・平一四条例三八・平一六条例二九・平一七条例五三・平一八条例五〇・平一九条例九・平二一条例三七・平二三条例二一・平二四条例三二・平二五条例三六・平二七条例二九・平二八条例三四・平二九条例一八・令五条例二一・一部改正)
(定員の配分)
第四条 前条第一項に規定する警察職員の定員の警察組織内の配分は、任命権者が定める。
(昭三四条例一三・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
一 昭和二十九年七月一日から昭和三十年三月三十一日まで、整理されるべき警察職員の員数の百分の四
二 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで、整理されるべき警察職員の員数の百分の三十
三 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで、整理されるべき警察職員の員数の百分の三十
(平四条例四八・追加、平五条例一三・平六条例二一・平七条例三六・平八条例一七・一部改正)
(平一七条例五三・追加、平一八条例五〇・一部改正)
附則(昭和二九年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第一三号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一五号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三八号)
この条例は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三五号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四一号)
この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四十五年公安委員会規則第六号で昭和四十五年八月五日から施行)
附則(昭和四六年条例第一八号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二六号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二九号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二四号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第二四号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一八号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第二五号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二七号)
この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二〇号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第三五号)
この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第四八号)
この条例は、平成四年十一月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一三号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一七号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第二九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一八号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。