○徳島県地方警察職員定員条例

昭和29年6月30日

徳島県条例第21号

徳島県地方警察職員定員条例を、ここに公布する。

徳島県地方警察職員定員条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第57条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の規定に基づき、徳島県地方警察職員の定員を定めることを目的とする。

(昭34条例13・昭54条例24・一部改正)

(警察職員の定義)

第2条 この条例で「警察職員」とは、法第56条第2項に規定する地方警察職員であって、徳島県の警察に常時勤務することを要する者をいう。

2 警察職員を分けて、警察官及び一般職員とする。

3 警察官とは、法第62条に規定する警察官のうち、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある警察官をいう。

4 一般職員とは、前項に掲げる警察官以外の警察職員をいう。

(昭29条例47・昭32条例24・昭34条例13・令元条例29・一部改正)

(警察職員の定員)

第3条 警察官の定員は、次のとおりとする。

警視 76人

警部 154人

警部補 436人

巡査部長 451人

巡査 463人

計 1,580人

2 前項の規定にかかわらず、警視、警部、警部補又は巡査部長の階級の定員に欠員があるときは、当該欠員の数の範囲内において、当該階級の定員を当該階級より下位の階級の定員に流用することができる。

3 一般職員の定員は、299人とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、徳島県職員定数条例(昭和24年徳島県条例第14号)第2条第2項の規定の例により、警察職員を定員の外に置くことができる。

(昭41条例32・全改、昭42条例35・昭43条例24・昭43条例37・昭44条例30・昭45条例33・昭45条例41・昭46条例18・昭47条例26・昭48条例29・昭49条例28・昭50条例24・昭51条例44・昭52条例24・昭53条例22・昭54条例24・昭55条例18・昭56条例13・昭57条例20・昭58条例25・昭61条例27・昭63条例20・平3条例35・平4条例34・平4条例48・平5条例13・平6条例21・平7条例36・平8条例17・平14条例38・平16条例29・平17条例53・平18条例50・平19条例9・平21条例37・平23条例21・平24条例32・平25条例36・平27条例29・平28条例34・平29条例18・令5条例21・一部改正)

(定員の配分)

第4条 前条第1項に規定する警察職員の定員の警察組織内の配分は、任命権者が定める。

(昭34条例13・一部改正)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 警察職員の数は、昭和32年4月1日において、第3条第1項に定める定員を超えないように、昭和29年7月1日から昭和32年3月31日までの間に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に掲げる割合によって整備されるものとし、それまでの間は、その定員を超えることとなる員数の警察職員は、定員外とする。

(1) 昭和29年7月1日から昭和30年3月31日まで、整理されるべき警察職員の員数の100分の4

(2) 昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで、整理されるべき警察職員の員数の100分の30

(3) 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで、整理されるべき警察職員の員数の100分の30

3 平成9年3月31日までの間における第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「415人」とあるのは「395人に20人以内の人員を加えて得た人員」と、「1,422人」とあるのは「1,402人に20人以内の人員を加えて得た人員」と、同条第2項中「255人」とあるのは「275人から20人以内の人員を減じて得た人員」と、「299人」とあるのは「319人から20人以内の人員を減じて得た人員」とする。この場合において、警察官の定員に加える人員は、一般職員の定員から減じた人員を超えないものとする。

(平4条例48・追加、平5条例13・平6条例21・平7条例36・平8条例17・一部改正)

4 平成21年3月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「443人」とあるのは「473人」(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては、「463人」)と、「1,512人」とあるのは「1,542人」(同期間にあっては、「1,532人」)とする。

(平17条例53・追加、平18条例50・一部改正)

(昭和29年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第38号)

この条例は、昭和37年11月1日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第35号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第41号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。

(昭和45年公安委員会規則第6号で昭和45年8月5日から施行)

(昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第44号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第48号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第36号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

徳島県地方警察職員定員条例

昭和29年6月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第21号
昭和29年10月26日 条例第47号
昭和32年4月1日 条例第24号
昭和33年3月22日 条例第14号
昭和34年3月31日 条例第13号
昭和35年4月1日 条例第13号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年9月29日 条例第36号
昭和37年3月20日 条例第15号
昭和37年10月12日 条例第38号
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和39年4月1日 条例第61号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和41年4月1日 条例第32号
昭和42年3月31日 条例第35号
昭和43年4月1日 条例第24号
昭和43年7月23日 条例第37号
昭和44年3月27日 条例第30号
昭和45年3月24日 条例第33号
昭和45年7月21日 条例第41号
昭和46年3月23日 条例第18号
昭和47年3月24日 条例第26号
昭和48年3月27日 条例第29号
昭和49年3月22日 条例第28号
昭和50年3月25日 条例第24号
昭和51年3月23日 条例第44号
昭和52年3月31日 条例第24号
昭和53年3月31日 条例第22号
昭和54年3月23日 条例第24号
昭和55年3月29日 条例第18号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和57年3月25日 条例第20号
昭和58年3月22日 条例第25号
昭和61年7月22日 条例第27号
昭和63年3月23日 条例第20号
平成3年10月21日 条例第35号
平成4年3月23日 条例第34号
平成4年10月27日 条例第48号
平成5年3月25日 条例第13号
平成6年3月28日 条例第21号
平成7年3月24日 条例第36号
平成8年3月28日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第38号
平成16年3月30日 条例第29号
平成17年3月30日 条例第53号
平成18年3月30日 条例第50号
平成19年3月20日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第37号
平成23年3月18日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第32号
平成25年6月28日 条例第36号
平成27年3月16日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第34号
平成29年3月21日 条例第18号
令和元年10月21日 条例第29号
令和5年3月14日 条例第21号