○徳島県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月30日
徳島県条例第26号
徳島県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例を、ここに公布する。
徳島県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第3条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、徳島県における地方警察職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第30号)第2条第1号に規定する会計年度任用警察職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例48・令3条例26・一部改正)
第3条 任命権者は、地震、火災、水害又はこれに類する緊急の事態のため必要と認める場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものの外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例施行後、30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間に、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和2年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。