○徳島県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十九年六月三十日
徳島県条例第二十六号
徳島県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例を、ここに公布する。
徳島県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三条及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、徳島県における地方警察職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第三十号)第二条第一号に規定する会計年度任用警察職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令二条例四八・令三条例二六・一部改正)
第三条 任命権者は、地震、火災、水害又はこれに類する緊急の事態のため必要と認める場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第四条 この条例に定めるものの外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この条例施行後、三十日以内に新たに職員となつた者は、第二条の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間に、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和二年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。