○警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

昭和二十九年六月三十日

徳島県条例第三十号

〔警察官に対する被服の支給等に関する条例〕を、ここに公布する。

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

(昭四五条例六一・平一四公委規則八・改称)

(この条例の目的)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項の規定に基づき、徳島県警察の警察官(以下「警察官」という。)に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭四五条例六一・平六条例二三・平一四条例五一・一部改正)

(支給品)

第二条 警察官に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)はその員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

一個

十六月

合帽子

一個

十六月

夏帽子

一個

十六月

冬活動帽子

一個

十六月

合活動帽子

一個

十六月

夏活動帽子

一個

十六月

冬服

一着

十二月

合服

一着

十二月

夏服

一着

四月

冬活動服

一着

十二月

合活動服

一着

十二月

防寒服

一着

三十月

雨衣

一着

三十六月

冬ワイシャツ

一着

四月

合ワイシャツ

一着

四月

冬ネクタイ

一個

四月

合ネクタイ

一個

四月

冬活動ネクタイ

一個

四月

合活動ネクタイ

一個

四月

ベルト

一個

三十六月

手袋

二組

十二月

靴下

二足

四月

長靴

一足

十二月

短靴

一足

十二月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合は、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。

4 第一項の規定にかかわらず、制服等(手袋、靴下、長靴及び短靴以外の支給品をいう。以下同じ。)の着用を必要としない職務に従事する者に対しては、制服等に代えて本部長が定める被服を支給することができる。

5 前各項に規定するもののほか、第一項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、本部長が定める。

(昭三二条例一二・昭四三条例四七・昭四五条例六一・平六条例二三・平六条例三六・平一四条例五一・平一六条例三〇・一部改正)

(貸与品)

第三条 警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目及び員数は、次の表のとおりとする。

品目

員数

階級章

三個

識別章

三個

警察手帳

一冊

手錠

一個

警笛

一個

警棒

一本

けん銃

一丁

帯革

一本

けん銃つりひも

一本

2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

(昭三二条例一二・全改、昭四五条例六一・平六条例二三・平一四条例五一・一部改正)

(特殊の被服又は装備品の貸与)

第四条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、警察官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(昭四五条例六一・平一四条例五一・一部改正)

(支給品及び貸与品の返納)

第五条 警察官が失職し、退職し、又は休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。警察官が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。

(昭四五条例六一・平一四条例五一・一部改正)

(補てん及び弁償)

第六条 警察官が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。

(昭三二条例一二・昭四五条例六一・平一四条例五一・一部改正)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三二年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に警察官の服制及び服装に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号。以下「服制及び服装規則」という。)附則第三項の規定により、警察官の服制及び服装についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。

3 服制及び服装規則に定める服制及び服装によることとなつた際現に改正前の第二条第一項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。

4 服制及び服装規則に定める服制及び服装によることとなつた際現に改正前の第二条の規定により支給されている支給品で改正後の同条の規定により支給されないこととなつたもののうち、改正前の同条の規定による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、本部長の定めるところにより、これを返納しなければならない。

(昭和四三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第二三号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第五一号)

1 この条例は、平成十四十月一日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第三〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三十一号)は、廃止する。

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

昭和29年6月30日 条例第30号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第30号
昭和32年3月22日 条例第12号
昭和43年10月22日 条例第47号
昭和45年10月27日 条例第61号
平成6年3月28日 条例第23号
平成6年10月25日 条例第36号
平成14年7月29日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第30号