○警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

昭和29年6月30日

徳島県条例第30号

〔警察官に対する被服の支給等に関する条例〕を、ここに公布する。

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

(昭45条例61・平14公委規則8・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項の規定に基づき、徳島県警察の警察官(以下「警察官」という。)に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭45条例61・平6条例23・平14条例51・一部改正)

(支給品)

第2条 警察官に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)はその員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

1個

16月

合帽子

1個

16月

夏帽子

1個

16月

冬活動帽子

1個

16月

合活動帽子

1個

16月

夏活動帽子

1個

16月

冬服

1着

12月

合服

1着

12月

夏服

1着

4月

冬活動服

1着

12月

合活動服

1着

12月

防寒服

1着

30月

雨衣

1着

36月

冬ワイシャツ

1着

4月

合ワイシャツ

1着

4月

冬ネクタイ

1個

4月

合ネクタイ

1個

4月

冬活動ネクタイ

1個

4月

合活動ネクタイ

1個

4月

ベルト

1個

36月

手袋

2組

12月

靴下

2足

4月

長靴

1足

12月

短靴

1足

12月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合は、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボンについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。

4 第1項の規定にかかわらず、制服等(手袋、靴下、長靴及び短靴以外の支給品をいう。以下同じ。)の着用を必要としない職務に従事する者に対しては、制服等に代えて本部長が定める被服を支給することができる。

5 前各項に規定するもののほか、第1項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、本部長が定める。

(昭32条例12・昭43条例47・昭45条例61・平6条例23・平6条例36・平14条例51・平16条例30・令7条例41・一部改正)

(貸与品)

第3条 警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目及び員数は、次の表のとおりとする。

品目

員数

階級章

3個

識別章

3個

警察手帳

1冊

手錠

1個

警笛

1個

警棒

1本

けん銃

1丁

帯革

1本

けん銃つりひも

1本

2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

(昭32条例12・全改、昭45条例61・平6条例23・平14条例51・一部改正)

(特殊の被服又は装備品の貸与)

第4条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、警察官に対し、前2条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(昭45条例61・平14条例51・一部改正)

(支給品及び貸与品の返納)

第5条 警察官が失職し、退職し、又は休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。警察官が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。

(昭45条例61・平14条例51・一部改正)

(補てん及び弁償)

第6条 警察官が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。

(昭32条例12・昭45条例61・平14条例51・一部改正)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に警察官の服制及び服装に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「服制及び服装規則」という。)附則第3項の規定により、警察官の服制及び服装についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。

3 服制及び服装規則に定める服制及び服装によることとなった際現に改正前の第2条第1項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。

4 服制及び服装規則に定める服制及び服装によることとなった際現に改正前の第2条の規定により支給されている支給品で改正後の同条の規定により支給されないこととなったもののうち、改正前の同条の規定による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、本部長の定めるところにより、これを返納しなければならない。

(昭和43年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第23号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和29年徳島県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和29年徳島県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第51号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和29年徳島県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第30号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 警察官に対する被服手当の支給に関する条例(昭和29年徳島県条例第31号)は、廃止する。

(令和7年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

昭和29年6月30日 条例第30号

(令和7年7月8日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第4節
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第30号
昭和32年3月22日 条例第12号
昭和43年10月22日 条例第47号
昭和45年10月27日 条例第61号
平成6年3月28日 条例第23号
平成6年10月25日 条例第36号
平成14年7月29日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第30号
令和7年7月8日 条例第41号