○徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例

昭和四十二年十二月二十六日

徳島県条例第六十九号

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例をここに公布する。

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、徳島県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別ほう賞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別ほう賞金の種類)

第二条 特別ほう賞金の種類は、殉職者特別ほう賞金、重度障がい者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金とする。

(昭五七条例二四・平二五条例五六・一部改正)

(支給要件)

第三条 特別ほう賞金は、職員が危害又は災害を受けることが予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受け、そのために死亡し、重度障がいの状態となり、又は疾病にかかり、若しくは負傷した場合において、その者に功労があると認められるときに支給する。

(昭五七条例二四・平二五条例五六・一部改正)

(殉職者特別ほう賞金)

第四条 殉職者特別ほう賞金は、職員が死亡した場合において、前条に規定する要件に該当するときは、その遺族に支給するものとし、その額は、別表第一に掲げるとおりとする。ただし、危害又は災害を受ける可能性が極めて高い状況の下において、当該職員がその職務を積極果敢に遂行したと認められる場合にあっては、その額は、同表に掲げる金額の二倍に相当する額とすることができる。

2 殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族が二人以上あるときは、殉職者特別ほう賞金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭四七条例二五・昭四九条例四一・昭五一条例五〇・昭六〇条例二二・平四条例四九・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第五条 殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別ほう賞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又は警察本部長に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して殉職者特別ほう賞金を支給する。

(重度障がい者特別ほう賞金)

第六条 重度障がい者特別ほう賞金は、職員が重度障がいの状態となつた場合において、第三条に規定する要件に該当するときは、その職員に支給するものとし、その額は、別表第二に掲げるとおりとする。ただし、危害又は災害を受ける可能性が極めて高い状況の下において、その職務を積極果敢に遂行したと認められる場合にあつては、その額は、同表に掲げる金額の二倍に相当する額とすることができる。

(昭五七条例二四・平四条例四九・平二五条例五六・一部改正)

(傷病者特別ほう賞金)

第七条 傷病者特別ほう賞金は、職員が疾病にかかり、又は負傷した場合において、第三条に規定する要件に該当し、かつ、その程度が前条の規定の適用を受けるに至らないときに、その職員に支給するものとし、その額は、別表第三に掲げるとおりとする。

(公安委員会への委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第五○号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和六○年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別褒賞金の支給については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(平成七年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第五六号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平四条例四九・全改、平七条例四六・一部改正)

殉職者特別ほう賞金

功労の程度

金額

一 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるもののうち警察勲功章を授与されたもの

三○、○○○、○○○円

二 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

二五、二○○、○○○円

三 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

一八、七○○、○○○円

四 特に顕著な功労があると認められるもの

九、○○○、○○○円以上一三、六○○、○○○円以下

五 多大の功労があると認められるもの

四、九○○、○○○円

備考

1 この表において「警察勲功章」とは、警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第二条第一項第一号に規定する警察勲功章をいう。

2 殉職者特別ほう賞金を受ける遺族が第五条第一項第三号又は第四号に掲げる者であるときは、この表に掲げる金額の二分の一に相当する額以内を減額することができる。

別表第二(第六条関係)

(昭四六条例三八・昭四九条例四一・昭五一条例五○・昭五七条例二四・昭六○条例二二・平四条例四九・平七条例四六・平一八条例八四・平二五条例五六・一部改正)

重度障がい者特別ほう賞金

功労の程度

重度障がいの程度

抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

特に顕著な功労があると認められるもの

多大の功労があると認められるもの

第一級

一八、七○○、○○○円

九、○○○、○○○円以上一三、六○○、○○○円以下

四、九○○、○○○円

第二級

一五、五○○、○○○円

七、九○○、○○○円以上一二、一○○、○○○円以下

四、六○○、○○○円

第三級

一三、六○○、○○○円

七、一○○、○○○円以上一○、七○○、○○○円以下

四、一○○、○○○円

第四級

一二、一○○、○○○円

六、四○○、○○○円以上九、五○○、○○○円以下

三、六○○、○○○円

第五級

一○、三○○、○○○円

五、五○○、○○○円以上八、二○○、○○○円以下

三、一○○、○○○円

第六級

九、○○○、○○○円

四、七○○、○○○円以上七、○○○、○○○円以下

二、八○○、○○○円

第七級

七、六○○、○○○円

四、一○○、○○○円以上五、九○○、○○○円以下

二、三○○、○○○円

第八級

六、四○○、○○○円

三、四○○、○○○円以上四、九○○、○○○円以下

一、九○○、○○○円

備考

1 この表において第一級から第八級までの等級の区分は、それぞれ、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に掲げる第一級から第八級までの障害等級の区分に応ずる障害の程度を示す。

2 等級又は金額の決定については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第五項、第六項及び第八項並びに地方公務員災害補償法施行規則第二十六条の五第二項の規定の例による。

3 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるものであつて、重度障がいの程度が第一級に該当するものについては、百九十万円を加算することができる。

別表第三(第七条関係)

(昭五一条例五○・全改、平四条例四九・平七条例四六・一部改正)

傷病者特別ほう賞金

療養期間

金額

六月以上の場合

一、○八○、○○○円

三月以上六月未満の場合

五四○、○○○円

一月以上三月未満の場合

三六○、○○○円

二週間以上一月未満の場合

一一○、○○○円

二週間未満の場合

六○、○○○円

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例

昭和42年12月26日 条例第69号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第69号
昭和46年10月15日 条例第38号
昭和47年3月24日 条例第25号
昭和49年7月26日 条例第41号
昭和51年7月23日 条例第50号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和60年7月16日 条例第22号
平成4年10月27日 条例第49号
平成7年7月21日 条例第46号
平成18年10月31日 条例第84号
平成25年12月19日 条例第56号