○徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例

昭和42年12月26日

徳島県条例第69号

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例をここに公布する。

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、徳島県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別ほう賞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別ほう賞金の種類)

第2条 特別ほう賞金の種類は、殉職者特別ほう賞金、重度障がい者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金とする。

(昭57条例24・平25条例56・一部改正)

(支給要件)

第3条 特別ほう賞金は、職員が危害又は災害を受けることが予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受け、そのために死亡し、重度障がいの状態となり、又は疾病にかかり、若しくは負傷した場合において、その者に功労があると認められるときに支給する。

(昭57条例24・平25条例56・一部改正)

(殉職者特別ほう賞金)

第4条 殉職者特別ほう賞金は、職員が死亡した場合において、前条に規定する要件に該当するときは、その遺族に支給するものとし、その額は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、危害又は災害を受ける可能性が極めて高い状況の下において、当該職員がその職務を積極果敢に遂行したと認められる場合にあっては、その額は、同表に掲げる金額の2倍に相当する額とすることができる。

2 殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、殉職者特別ほう賞金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭47条例25・昭49条例41・昭51条例50・昭60条例22・平4条例49・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別ほう賞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又は警察本部長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者特別ほう賞金を支給する。

(重度障がい者特別ほう賞金)

第6条 重度障がい者特別ほう賞金は、職員が重度障がいの状態となった場合において、第3条に規定する要件に該当するときは、その職員に支給するものとし、その額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、危害又は災害を受ける可能性が極めて高い状況の下において、その職務を積極果敢に遂行したと認められる場合にあっては、その額は、同表に掲げる金額の2倍に相当する額とすることができる。

(昭57条例24・平4条例49・平25条例56・一部改正)

(傷病者特別ほう賞金)

第7条 傷病者特別ほう賞金は、職員が疾病にかかり、又は負傷した場合において、第3条に規定する要件に該当し、かつ、その程度が前条の規定の適用を受けるに至らないときに、その職員に支給するものとし、その額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(公安委員会への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別褒賞金の支給については、なお従前の例による。

(平成4年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(平成7年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員が危害又は災害を受けた場合における特別ほう賞金の支給については、なお従前の例による。

(平成18年条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第56号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平4条例49・全改、平7条例46・一部改正)

殉職者特別ほう賞金

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるもののうち警察勲功章を授与されたもの

30,000,000円

2 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

25,200,000円

3 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

18,700,000円

4 特に顕著な功労があると認められるもの

9,000,000円以上13,600,000円以下

5 多大の功労があると認められるもの

4,900,000円

備考

1 この表において「警察勲功章」とは、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)第2条第1項第1号に規定する警察勲功章をいう。

2 殉職者特別ほう賞金を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、この表に掲げる金額の2分の1に相当する額以内を減額することができる。

別表第2(第6条関係)

(昭46条例38・昭49条例41・昭51条例50・昭57条例24・昭60条例22・平4条例49・平7条例46・平18条例84・平25条例56・一部改正)

重度障がい者特別ほう賞金

功労の程度

重度障がいの程度

抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

特に顕著な功労があると認められるもの

多大の功労があると認められるもの

第1級

18,700,000円

9,000,000円以上13,600,000円以下

4,900,000円

第2級

15,500,000円

7,900,000円以上12,100,000円以下

4,600,000円

第3級

13,600,000円

7,100,000円以上10,700,000円以下

4,100,000円

第4級

12,100,000円

6,400,000円以上9,500,000円以下

3,600,000円

第5級

10,300,000円

5,500,000円以上8,200,000円以下

3,100,000円

第6級

9,000,000円

4,700,000円以上7,000,000円以下

2,800,000円

第7級

7,600,000円

4,100,000円以上5,900,000円以下

2,300,000円

第8級

6,400,000円

3,400,000円以上4,900,000円以下

1,900,000円

備考

1 この表において第1級から第8級までの等級の区分は、それぞれ、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる第1級から第8級までの障害等級の区分に応ずる障害の程度を示す。

2 等級又は金額の決定については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第5項、第6項及び第8項並びに地方公務員災害補償法施行規則第26条の5第2項の規定の例による。

3 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるものであって、重度障がいの程度が第1級に該当するものについては、190万円を加算することができる。

別表第3(第7条関係)

(昭51条例50・全改、平4条例49・平7条例46・一部改正)

傷病者特別ほう賞金

療養期間

金額

6月以上の場合

1,080,000円

3月以上6月未満の場合

540,000円

1月以上3月未満の場合

360,000円

2週間以上1月未満の場合

110,000円

2週間未満の場合

60,000円

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例

昭和42年12月26日 条例第69号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第4節
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第69号
昭和46年10月15日 条例第38号
昭和47年3月24日 条例第25号
昭和49年7月26日 条例第41号
昭和51年7月23日 条例第50号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和60年7月16日 条例第22号
平成4年10月27日 条例第49号
平成7年7月21日 条例第46号
平成18年10月31日 条例第84号
平成25年12月19日 条例第56号