○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和30年1月7日

徳島県条例第4号

〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

(昭34条例25・改称)

(この条令の目的)

第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、給付の実施機関、給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭34条例25・一部改正)

(給付の実施機関)

第2条 法第4条第2項に定める給付の実施機関は、徳島県警察本部とする。

(政令の準用)

第3条 法第6条第2項に定める給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の規定を準用する。

(昭34条例25・一部改正)

(給付実施の細部的事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な細部的事項は、徳島県公安委員会規則で定める。

(昭34条例25・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和30年1月7日 条例第4号

(昭和34年7月7日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第4節
沿革情報
昭和30年1月7日 条例第4号
昭和34年7月7日 条例第25号