○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和三十年一月七日
徳島県条例第四号
〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(昭三四条例二五・改称)
(この条令の目的)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第四条第二項及び第六条第二項の規定に基き、給付の実施機関、給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三四条例二五・一部改正)
(給付の実施機関)
第二条 法第四条第二項に定める給付の実施機関は、徳島県警察本部とする。
(政令の準用)
第三条 法第六条第二項に定める給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の規定を準用する。
(昭三四条例二五・一部改正)
(給付実施の細部的事項)
第四条 この条例に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な細部的事項は、徳島県公安委員会規則で定める。
(昭三四条例二五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。