○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和30年1月7日
徳島県条例第4号
〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(昭34条例25・改称)
(この条令の目的)
第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、給付の実施機関、給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭34条例25・一部改正)
(給付の実施機関)
第2条 法第4条第2項に定める給付の実施機関は、徳島県警察本部とする。
(政令の準用)
第3条 法第6条第2項に定める給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の規定を準用する。
(昭34条例25・一部改正)
(給付実施の細部的事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な細部的事項は、徳島県公安委員会規則で定める。
(昭34条例25・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。