○徳島県警察国有物品管理規則

昭和三十九年八月七日

徳島県公安委員会規則第三号

徳島県警察国有物品管理規則を次のように定める。

徳島県警察国有物品管理規則

(目的)

第一条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号。以下「府令」という。)の規定により、徳島県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和四十年警察庁訓令第十三号)の規定を準用する。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(管理の機関)

第二条 警察本部長は、物品を管理するものとする。

(管理に関する事務の委任)

第三条 警察本部長は、徳島県警察所属の職員に、物品の管理に関する事務を委任することができる。

(代行機関)

第三条の二 警察本部長は、物品の管理に関する事務の一部を処理する代行機関を置くものとし、警務部会計課長の職にある者をもって充てる。

2 代行機関は、次に掲げる事務を処理するものとする。

 物品の供用、供用換及び返納に係る事務

 通信用物品の無償使用申請及び返還に係る事務

 第十八条の規定による検査に係る事務

 その他経常的な事務で軽微な事務

(平七公委規則七・追加、令三公委規則二・一部改正)

(物品出納員及び物品出納員代理)

第四条 徳島県警察本部(以下「県本部」という。)に物品出納員及び物品出納員代理を置く。

2 物品出納員は、警務部会計課長の職にある者を、物品出納員代理は、警務部会計課次長の職にある者をもつて充てる。

3 物品出納員は、警察本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行うものとする。

4 物品出納員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤等によりその職務を行うことができないときは、物品出納員代理がその職務を行う。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(物品供用員及び物品供用員代理)

第五条 県本部の課、所、隊、警察学校及び警察署(次項及び第三項において「所属」という。)に物品供用員及び物品供用員代理を置く。

2 物品供用員は、所属の長の職にある者を、物品供用員代理は、所属の次長、副所長、副隊長、副校長又は副署長の職にある者をもって充てる。

3 物品供用員は、当該所属の物品供用に関する事務をそれぞれ行うものとする。

4 物品供用員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤等によりその職務を行うことができないときは、物品供用員代理がその職務を行う。

(昭五九公委規則三・平七公委規則七・平九公委規則三・令三公委規則二・一部改正)

(管理の義務)

第六条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

(平七公委規則七・一部改正)

(関係職員の行為の制限)

第七条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。

(平七公委規則七・一部改正)

(保管)

第八条 物品出納員は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分して整理し、常に良好なる状態で保管しなければならない。

2 物品出納員及び物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、保管中又は供用中の物品(消耗品を除く。)に物品整理票(様式第一号)を貼付し、国有物品であることを明らかにしておかなければならない。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(公用の施設以外の施設における保管)

第九条 警察本部長は、府令第八条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(様式第二号)をもつて行うものとする。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(供用)

第十条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(様式第三号)により警察本部長に払出しを請求するものとする。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用書により物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 前項の規定は、警察本部長が供用のための物品の払出しをする場合の措置について準用する。

(平二八公委規則四・全改、令三公委規則二・一部改正)

(供用換)

第十一条 物品供用員は、物品の供用換えをする必要があると認めるときは、物品供用換書(様式第四号)をもつて警察本部長に請求するものとする。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の供用換えを命じなければならない。

3 警察本部長は、前項の規定により供用換えを命じようとするときは、第一項に規定する物品供用換書をもつて、当該物品の供用換えにかかる物品供用員に対し物品の引渡し並びに受領を命ずるものとする。

(平七公委規則七・一部改正)

(使用職員)

第十二条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、一人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員とし、二人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員の主任者とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物品及び備品については物品保管書(様式第五号)に、消耗品については第二十一条に規定する物品供用簿にそれぞれ使用者名を記入するものとする。

(令三公委規則二・一部改正)

(返納)

第十三条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは、速やかに物品供用員に返納しなければならない。

(平七公委規則七・一部改正)

第十四条 物品供用員は、供用中の物品で供用の必要がないもの又は供用することができないものがあると認めるときは、物品返納書(様式第六号)をもつて警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。

3 警察本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第一項に規定する物品返納書をもつて、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(供用不適品の処理)

第十五条 物品出納員は、その保管中の物品のうち、供用の必要がない又は供用することができないと認められるものがあるときは、供用不適品等報告書(様式第七号)をもつて警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに物品返還書(様式第八号)により物品管理官(府令第一条第四号の物品管理官をいう。)に返還しなければならない。

3 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品で、修繕若しくは改造を要すると認められるものがあるときは、物品修繕(改造)(様式第九号)をもつて警察本部長に報告するものとする。ただし、令達予算の範囲内における修理については、報告を省略することができる。

4 警察本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第十条第一項に規定する措置を講じなければならない。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(物品管理職員の亡失等の報告)

第十六条 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、物品亡失(損傷)報告書(様式第十号)により、直ちに警察本部長に報告しなければならない。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(使用職員の亡失等の報告)

第十七条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに使用物品亡失(損傷)報告書(様式第十一号)をもつて物品供用員に報告しなければならない。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(検査)

第十八条 警察本部長は、毎年度一回及び物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち会うことができないときは、その代理者又は警察本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(検査書の作成)

第十九条 前条第一項に規定する検査員は、検査書(様式第十二号)二通を作成し、一通をその検査を受けた物品管理職員に交付し、他の一通を警察本部長に提出しなければならない。

(令三公委規則二・一部改正)

(点検)

第二十条 物品供用員は、毎四半期一回及び必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。

2 物品供用員は、前項に規定する点検を実施したときは、その結果を物品点検結果報告書(様式第十三号)により警察本部長に報告しなければならない。

(令三公委規則二・一部改正)

(帳簿)

第二十一条 物品管理職員は、物品出納簿(様式第十四号第十五号)及び物品供用簿(様式第十六号第十七号)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

(平七公委規則七・令三公委規則二・一部改正)

(物品の異動の整理区分)

第二十二条 前条に規定する物品の異動は、物品出納員にあっては別表第一に、物品供用員にあっては別表第二に規定するところにより区分して整理しなければならない。

(令三公委規則二・追加)

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第二十三条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(様式第十八号)を交替の日の前日をもつて作成し、当該引継書を物品出納簿又は物品供用簿に添付して、後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成するものとする。

(令三公委規則二・旧第二十二条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和三十九年八月十日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際現に使用している物品の管理に関する帳簿及び諸証票は、当分の間、これをとりつくろい、この規則に規定する帳簿及び諸証票として使用することができる。

(昭和五九年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成七年公委規則第七号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 経過措置

改正前の徳島県警察国有物品管理規則に規定する別表及び様式による書面については、当分の間、改正後の徳島県警察国有物品管理規則に規定する別表及び様式による書面とみなす。

(平成九年公委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二五年公委規則第一三号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年公委規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年公委規則第二号)

1 この規則は、令和三年三月五日から施行する。

2 経過措置

この規則による改正前の徳島県警察国有物品管理規則に規定する様式による書面については、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第22条関係)

(令3公委規則2・追加)

物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

無償使用

物品管理官から無償使用した場合

供用

物品を物品供用員に供用する場合

供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

返納

物品を物品供用員から返納させる場合

返還

無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合

別表第2(第22条関係)

(令3公委規則2・追加)

物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受領

物品を物品出納員又は他の物品供用員から受領する場合

供用

物品を使用職員に供用する場合

引渡

物品を他の物品供用員に引き渡す場合

返納

物品を物品出納員に返納する場合又は物品を使用職員から返納させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合

(令3公委規則2・追加)

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徳島県警察国有物品管理規則

昭和39年8月7日 公安委員会規則第3号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和39年8月7日 公安委員会規則第3号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第3号
平成7年3月31日 公安委員会規則第7号
平成9年3月21日 公安委員会規則第3号
平成25年12月27日 公安委員会規則第13号
平成28年3月25日 公安委員会規則第4号
令和3年3月5日 公安委員会規則第2号