○刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日

徳島県公安委員会規則第1号

〔刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則〕を次のように定める。

刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

(平7公委規則1・改称)

第1条 徳島県警察に所属する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 徳島県警察本部長は特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条 徳島県警察に所属する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は次のとおりとする。

(1) 次の職にある者

(2) 次の部署に所属する警部以上の階級にある者((1)に規定する者を除く。)

徳島県警察本部の警務部(サイバー戦略推進課に限る。)、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部並びに警察署

(昭37公委規則2・昭41公委規則2・昭41公委規則5・昭50公委規則5・昭59公委規則3・平7公委規則1・平9公委規則3・令5公委規則3・令6公委規則2・一部改正)

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和37年公委規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第5号)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第5号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第1号)

この規則は、平成7年1月20日から施行する。

(平成9年公委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第14号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(令和5年公委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第2号)

この規則は、令和6年2月15日から施行する。

刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規…

昭和29年7月1日 公安委員会規則第1号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第1号
昭和37年3月30日 公安委員会規則第2号
昭和41年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和41年12月27日 公安委員会規則第5号
昭和50年4月25日 公安委員会規則第5号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第3号
平成7年1月20日 公安委員会規則第1号
平成9年3月21日 公安委員会規則第3号
平成14年9月27日 公安委員会規則第14号
令和5年3月17日 公安委員会規則第3号
令和6年2月2日 公安委員会規則第2号