○刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和二十九年七月一日
徳島県公安委員会規則第一号
〔刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則〕を次のように定める。
刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
(平七公委規則一・改称)
第一条 徳島県警察に所属する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 徳島県警察本部長は特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。
第二条 徳島県警察に所属する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第二百一条の二第一項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は次のとおりとする。
一 次の職にある者
徳島県警察本部長並びに徳島県警察組織規則(昭和四十三年徳島県公安委員会規則第二号)第二十八条第一項の表に掲げる部長及び局長
二 次の部署に所属する警部以上の階級にある者(一に規定する者を除く。)
徳島県警察本部の警務部(サイバー戦略推進課に限る。)、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部並びに警察署
(昭三七公委規則二・昭四一公委規則二・昭四一公委規則五・昭五〇公委規則五・昭五九公委規則三・平七公委規則一・平九公委規則三・令五公委規則三・令六公委規則二・一部改正)
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三七年公委規則第二号)
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第五号)抄
1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第五号)
この規則は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年公委規則第三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成七年公委規則第一号)
この規則は、平成七年一月二十日から施行する。
附則(平成九年公委規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第一四号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(令和五年公委規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第二号)
この規則は、令和六年二月十五日から施行する。