○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年1月21日
徳島県公安委員会規則第2号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第23条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
徳島県警察に所属する警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第23条第1項に規定する徳島県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
(1) 徳島県警察本部長の職にある者
(2) 次の部署に所属する警部以上の階級にある者
徳島県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部並びに警察署
(平14公委規則14・旧第1条・一部改正)
附則
1 この規則は、法の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
2 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成4年徳島県公安委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年公委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。