○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年一月二十一日
徳島県公安委員会規則第二号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
徳島県警察に所属する警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する徳島県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 徳島県警察本部長の職にある者
二 次の部署に所属する警部以上の階級にある者
徳島県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部並びに警察署
(平一四公委規則一四・旧第一条・一部改正)
附則
1 この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
2 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年徳島県公安委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年公委規則第一四号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。