○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成四年六月二十六日
徳島県公安委員会規則第七号
〔没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則〕を次のように定める。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(平一二公委規則二・改称)
徳島県警察に所属する警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「法」という。)第十九条第三項に規定する徳島県公安委員会が指定する警部以上の者は、次のとおりとする。
一 徳島県警察本部長の職にある者
二 次の部署に所属する警部以上の階級にある者
徳島県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部並びに警察署
(平九公委規則三・平一二公委規則二・一部改正、平一四公委規則一四・旧第一条・一部改正)
附則
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成九年公委規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第二号)抄
1 この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則(平成一四年公委規則第一四号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。