○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成4年6月26日
徳島県公安委員会規則第7号
〔没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則〕を次のように定める。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(平12公委規則2・改称)
徳島県警察に所属する警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する徳島県公安委員会が指定する警部以上の者は、次のとおりとする。
(1) 徳島県警察本部長の職にある者
(2) 次の部署に所属する警部以上の階級にある者
徳島県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部並びに警察署
(平9公委規則3・平12公委規則2・一部改正、平14公委規則14・旧第1条・一部改正)
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第2号)抄
1 この規則は、法の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則(平成14年公委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。