○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求等をすることができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月15日

徳島県公安委員会規則第7号

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第4条及び第7条第1項の規定に基づき,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求等をすることができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求等をすることができる司法警察員の指定に関する規則

徳島県警察に所属する警察官のうち,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「法」という。)第4条及び第7条第1項の規定による司法警察員として徳島県公安委員会が指定する警視以上の者は,次に掲げるものとする。

(1) 徳島県警察本部の部長及び局長の職にある者

(2) 徳島県警察本部の警務部(サイバー戦略推進課に限る。)、生活安全部(地域課及び通信指令課を除く。),刑事部(鑑識課及び科学捜査研究所を除く。),交通部(交通規制課及び運転免許課を除く。)及び警備部(機動隊を除く。)に勤務する警視以上の階級にある者(第1号に規定する者を除く。)

(3) 警察署の署長,副署長,刑事官,地域交通官及び交通官の職にあり,警視以上の階級にある者

(平14公委規則15・旧第1条・一部改正、平21公委規則6・平28公委規則9・令元公委規則1・令5公委規則3・一部改正)

この規則は,法の施行の日(平成12年8月15日)から施行する。

(平成14年公委規則第15号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第9号)

この規則は,平成28年12月1日から施行する。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は,令和元年6月1日から施行する。

(令和5年公委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求等をすることができる司法警察員…

平成12年8月15日 公安委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
平成12年8月15日 公安委員会規則第7号
平成14年9月27日 公安委員会規則第15号
平成21年5月22日 公安委員会規則第6号
平成28年11月30日 公安委員会規則第9号
令和元年5月28日 公安委員会規則第1号
令和5年3月17日 公安委員会規則第3号