○徳島県迷惑行為防止条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第57号
〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。
徳島県迷惑行為防止条例
(平16条例31・改称)
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。
(平16条例31・一部改正)
(平穏な生活環境の確保)
第2条 全て県民は、不断の努力と相互の協力によって、公衆に著しく迷惑をかける行為をなくし、平穏な生活環境を保つよう努めなければならない。
(平16条例31・一部改正)
(粗暴行為の禁止)
第3条 何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、みだりに刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人に危害を加えるのに使用されるような物を、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
(平16条例31・一部改正)
(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 通常衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。ただし、第3項に該当するものを除く。
(3) 衣服等を透かして下着等の映像を表示する機能を有する機器の当該機能を使用して、下着等の映像を見、又は下着等を撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、集会場、事務所、教室、貸切バス、タクシーその他の不特定又は多数の人が利用するような場所(公共の場所を除く。)にいる人又は乗物(公共の乗物を除く。)に乗っている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に規定する行為をしてはならない。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、正当な理由がないのに、第1項第2号本文に規定する行為をしてはならない。
(平30条例34・全改)
(夜間における静穏を害する行為の禁止等)
第5条 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)、公安委員会規則で定める地域において、正当な理由がないのに、多数でうろつき、又はたむろして、人声、楽器又は音響装置の音等を異常に大きく出して静穏を害し、公衆に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(平16条例31・追加)
(夜間における自動車等を用いた迷惑行為の禁止等)
第6条 何人も、夜間、公安委員会規則で定める地域において、正当な理由がないのに、自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)を走行させることにより、公衆に対し、静穏を害し、不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような行為(同法第71条第5号の3の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(平16条例31・追加)
(金品の不当な要求行為の禁止)
第7条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。
(平16条例31・旧第4条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第8条 何人も、住居その他の建造物を訪れ、又は公共の場所において、物品の売買若しくは貸付け、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供、広告の募集又は物ごいを行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、又は住居その他の建造物、器物等にいたずらをして、不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
(2) ことわられたのに、物品を展示し、すわり込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、困惑を覚えさせ、けんおの念を抱かせ、又は人を欺き、若しくは誤解させるような言動をすること。
2 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配付又は物品の加工若しくは修理、広告、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価をしつように要求してはならない。
(平16条例31・旧第5条繰下)
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第9条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。
(平16条例31・旧第6条繰下・一部改正)
(不当な客引行為の禁止)
第10条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
(2) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について、客引きをすること。
(平16条例31・旧第7条繰下)
(不当な景品買行為の禁止)
第11条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号の営業をいい、まあじゃん屋を除く。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技客の身辺に立ちふさがり、又はつきまとって、遊技場の営業者が遊技客に景品として交付した物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭59条例45・一部改正、平16条例31・旧第8条繰下、平28条例36・一部改正)
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第12条 何人も、海水浴場その他通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面(以下「海水浴場等」という。)において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットを縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対して、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、他人の身体又は浮輪、ボートその他の器物等にいたずらをして、人に不安を覚えさせ、又は遊泳、遊技等を妨げてはならない。
(平16条例31・旧第9条繰下)
(嫌がらせ行為の禁止)
第13条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、著しい不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような方法で、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する感情を充足する目的で行われる行為を除く。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(1) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
(平16条例31・追加、平29条例19・一部改正)
(嫌がらせ行為に係る情報提供の禁止)
第13条の2 何人も、前条第1項の規定に違反する行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該行為の相手方の氏名、住所その他の当該行為の相手方に係る情報で当該行為をするために必要となるものを提供してはならない。
(平29条例19・追加)
2 徳島県公安委員会は、この条例の規定に違反する行為を防止するために必要な限度において、公共の場所又は公共の乗物を管理する者その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
(平16条例31・追加、平29条例19・一部改正)
(公安委員会規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平16条例31・追加)
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第8条第1項の規定に違反した者
(3) 第13条第1項の規定に違反した者
(平16条例31・追加、平29条例19・令7条例7・一部改正)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第7条の規定に違反した者
(3) 第8条第2項の規定に違反した者
(4) 第9条の規定に違反した者
(5) 第10条の規定に違反した者
(6) 第11条の規定に違反した者
(7) 第12条の規定に違反した者
(平16条例31・追加、令7条例7・一部改正)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第5条第2項の規定による命令に違反した者
(2) 第6条第2項の規定による命令に違反した者
(平16条例31・追加)
附則
1 この条例は、昭和39年5月1日から施行する。
2 押売等防止条例(昭和32年徳島県条例第9号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売等防止条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(平成4年条例第36号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成16年条例第31号)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。