○質物の保管設備基準

平成4年3月31日

徳島県公安委員会告示第1号

質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条の規定に基づき質物の保管設備基準を次のとおり定め,平成4年4月1日から施行し,昭和30年徳島県公安委員会告示第13号(質物の保管設備基準を定める件)は廃止する。

質物の保管設備基準

(目的)

第1条 この基準は,質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条の規定に基づき火災,盗難等の予防のため,質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。

(規模及び構造)

第2条 保管設備の大きさ及び構造は,その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所との距離の制限)

第3条 保管設備は,営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし,やむを得ない場合は,近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿構造)

第4条 保管設備の内部は,壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じなければならない。

(防火設備)

第5条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に定める耐火構造

(2) 土蔵造

(3) 前各号に掲げるものを除くほか,公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条第1項に定める防火戸,ドレンチャーその他火炎を遮る設備を設けなければならない。

(平13公委告示4・一部改正)

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には,シャッター,鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、営業所その他に同様の装置があるものについてはこの限りでない。

(防鼠設備)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等鼠の侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第8条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が,補修,建替え等のため当分の間別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については,第3条及び第7条の規定は適用しないものとする。

2 仮保管設備の出入口以外の閉口部については,第5条第2項の規定は,当該仮保管設備に附随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には,適用しないものとする。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部については,第6条第1項の規定中「シャッター,鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備」とあるのは,「施錠設備」とする。

4 この条に定める特例は,仮保管設備の使用を開始してから2年間に限り適用する。

(施行期日)

1 この基準は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の基準第6条第2項の規定は,この基準の施行の際,現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については,適用しない。

3 改正後の基準第5条の規定は,この基準の施行の際,現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については,なお従前の例による。

改正文(平成13年公委告示第4号)

平成13年4月1日から適用する。

質物の保管設備基準

平成4年3月31日 公安委員会告示第1号

(平成13年4月1日施行)