○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月21日

徳島県条例第45号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和32年徳島県条例第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第2号(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第13条第1項ただし書、同条第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第15条(法第31条の23及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第21条(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第22条第2項、第28条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)並びに第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)、第33条第4項並びに第38条の4第1項の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元条例32・平10条例35・平12条例64・平13条例53・平18条例52・平28条例36・一部改正)

第2条 削除

(平元条例32)

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定)

第3条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる地域については、別表に掲げる地域を除く。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域については、幹線道路の周辺の地域で公安委員会規則で定めるものを除く。)並びにその他の地域のうち、住居が多数集合しており住居以外の用途に供される土地が少ない地域で公安委員会規則で定めるもの(以下これらを「住居集合地域」という。)

(2) 接待飲食等営業については、次の地域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下「学校等」という。)の敷地(学校等の用に供するものと決定した土地を含む。以下「学校等の敷地」という。)の周囲100メートル(村の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項に規定する市町村の廃置分合(平成16年10月1日以後におけるものに限る。)により市又は町の一部となった当該廃置分合前の村の区域を含む。)内にある学校等については、20メートル)の区域内の地域

 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいい、診療所については、患者を入院させるための施設を有しないものを除く。以下同じ。)の敷地(病院の用に供するものと決定した土地を含む。以下「病院の敷地」という。)の周囲20メートルの区域内の地域

(3) 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)については、学校等の敷地又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内の地域

(4) 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋に限る。)及び同項第5号の営業については、学校等の敷地又は病院の敷地の周囲20メートルの区域内の地域

2 前項の規定は、営業を行う場所が常態として移動する態様の風俗営業に係る営業所については、適用しない。

(昭61条例37・平4条例45・平8条例21・平10条例29・平10条例35・平13条例23・平16条例44・平18条例75・平28条例36・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第4条 法第13条第1項ただし書の条例で定める時は、午前1時とする。

2 法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該特別な事情のある日に係る同項第1号の条例で定める地域はそれぞれ当該各号に定める地域とする。

(1) 1月1日から同月4日まで及び12月21日から同月31日までの各日 県内全域

(2) 8月11日から同月16日までの各日 県内全域

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める日 公安委員会規則で定める地域及びその他の地域であって次項に規定する地域に該当する地域

3 接待飲食等営業、法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋に限る。)及び同項第5号の営業につき、法第13条第1項第2号の午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平10条例35・平28条例36・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第4条の2 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)は、県内全域において、午前6時後午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前0時前(当該翌日が前条第2項各号に掲げる特別な事情のある日のいずれかに該当する場合における当該特別な事情のある地域については、午前1時まで)の時間においては、これを営んではならない。

(平10条例35・追加、平28条例36・旧第4条の3繰上・一部改正)

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制数値)

第5条 法第15条の条例で定める騒音に係る数値は、次の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

1 住居集合地域(2に掲げる地域を除く。)

50デシベル

45デシベル

40デシベル

2 別表に掲げる地域及び商業地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

3 1及び2に掲げる地域以外の地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

備考

1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。

2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前0時前の時間をいう。

3 「深夜」とは、午前0時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。

4 「商業地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。以下同じ。

2 法第15条の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。

(平13条例53・平28条例36・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第6条 風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営業の用に供する家屋又は施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けている旅館業の施設を除く。)に客を宿泊させないこと。

(2) 営業所で、卑わいな行為その他の善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

(3) 営業の用に供する家屋又は施設で、店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと。

(4) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(5) 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと。

(平10条例35・平28条例36・一部改正)

(風俗営業の種類による風俗営業者の遵守事項)

第7条 風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 法第2条第1項第4号の営業については、次の事項(まあじゃん屋にあっては、に限る。)

 当該営業に関し客に提供した賞品を買い取らせないこと。

 営業所で客に飲酒をさせないこと。

 当該営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(2) 法第2条第1項第5号の営業については、次の事項

 営業所(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けている飲食店営業の施設を除く。)で客に飲酒をさせないこと。

 前号ウに掲げる事項

 午後6時から午後8時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者(徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号)第5条第2号に規定する保護者をいう。)の同伴を求めること。

 午後8時から午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせないこと。

(平10条例29・平10条例35・平16条例15・平18条例52・平28条例36・令3条例27・一部改正)

第8条 削除

(平28条例36)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域に係る施設の指定)

第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 学校教育法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程を置くものに限る。)

(2) 病院(病院の敷地の周囲200メートルの区域の全部又は一部が別表の1に掲げる地域内となる病院を除く。)

(平10条例35・平13条例53・平18条例52・平19条例75・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域)

第10条 店舗型性風俗特殊営業は、次に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(1) 法第2条第6項第1号から第3号までの営業、同項第4号の営業(当該営業に係る施設が、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって公安委員会規則で定めるものに該当するものに限る。)及び同項第6号の営業については、別表の1に掲げる地域以外の地域

(2) 法第2条第6項第4号の営業(前号に規定するものを除く。)及び同項第5号の営業については、次の地域

 住居集合地域

 その他の地域のうち、良好な風俗環境を保全するため必要があるものとして公安委員会規則で定める地域

2 受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。第11条第2項において同じ。)は、別表の1に掲げる地域以外の地域においては、これを営んではならない。

(平10条例35・平18条例52・平22条例39・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第10条の2 店舗型電話異性紹介営業は、商業地域以外の地域においては、これを営んではならない。

(平13条例53・追加)

(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)

第11条 法第28条第4項に規定する店舗型性風俗特殊営業は、深夜(法第2条第6項第1号の営業については、午前1時から午前6時までの時間)においては、その営業を営んではならない。

2 受付所営業は、深夜においては、その営業を営んではならない。

(平10条例35・平18条例52・平28条例36・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第11条の2 店舗型電話異性紹介営業は、深夜においては、その営業を営んではならない。

(平13条例53・追加、平28条例36・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第11条の3 法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は、第10条第1項各号において営業の区分に応じて掲げるそれぞれの地域とする。

(平10条例35・追加、平13条例53・旧第11条の2繰下、平18条例52・一部改正)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第11条の4 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は、法第2条第7項第1号の営業については第10条第1項第1号に掲げる地域と、法第2条第7項第2号の営業については第10条第1項第2号に掲げる地域とする。

(平10条例35・追加、平13条例53・旧第11条の3繰下、平18条例52・一部改正)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第11条の5 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は、第10条第1項第2号に掲げる地域とする。

(平10条例35・追加、平13条例53・旧第11条の4繰下、平18条例52・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業等の広告制限地域)

第11条の6 法第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平13条例53・追加)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定)

第11条の7 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平28条例36・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第11条の8 特定遊興飲食店営業は、県内全域において、午前5時から午前6時までの時間においては、これを営んではならない。

(平28条例36・追加)

(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制数値)

第11条の9 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める騒音に係る数値は、第5条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。

(平28条例36・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第11条の10 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第6条第2号から第5号までに掲げる事項

(2) 営業所で、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(平28条例36・追加)

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制数値)

第12条 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める騒音に係る数値は、第5条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第13条 法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業は、住居集合地域においては、深夜においてその営業を営んではならない。

(平10条例35・追加、平18条例52・平28条例36・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第14条 法第38条の4第1項の条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平28条例36・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(徳島県税条例の一部改正)

2 徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例の一部改正)

3 警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例(昭和31年徳島県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

5 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年徳島県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第64号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第53号)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年4月1日)

2 この条例の施行前にされた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第3条第1項の許可の申請に対する改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「改正前の条例」という。)別表に掲げる地域を改正後の条例別表に掲げる地域とみなす。

3 この条例の施行の際現に法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて改正前の条例別表に掲げる地域において風俗営業を営んでいる者に対する改正後の条例第4条の2及び第5条の規定の適用については、同表に掲げる地域を改正後の条例別表に掲げる地域とみなす。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号アの改正規定中「第7条」を「第7条第1項」に改める部分は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第75号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第9条、第10条、第11条の7、第14条関係)

(平10条例35・平13条例53・平28条例36・一部改正)

1

徳島市栄町一丁目及び鷹匠町一丁目

2

徳島市秋田町一丁目、秋田町二丁目、紺屋町、栄町二丁目、鷹匠町二丁目、富田町一丁目、富田町二丁目及び両国橋

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月21日 条例第45号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第15編 察/第3章 生活安全
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第45号
昭和61年10月24日 条例第37号
平成元年3月28日 条例第32号
平成4年10月27日 条例第45号
平成8年3月28日 条例第21号
平成10年10月28日 条例第29号
平成10年12月25日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第64号
平成13年3月27日 条例第23号
平成13年12月25日 条例第53号
平成16年3月30日 条例第15号
平成16年8月6日 条例第44号
平成18年3月30日 条例第52号
平成18年7月18日 条例第75号
平成19年12月25日 条例第75号
平成22年10月28日 条例第39号
平成28年3月18日 条例第36号
令和3年3月19日 条例第27号