○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和五十九年十二月二十一日

徳島県条例第四十五号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和三十二年徳島県条例第五十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項第二号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第十三条第一項ただし書、同条第二項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第十五条(法第三十一条の二十三及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十八条第一項、第二項及び第四項(これらの規定を法第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)並びに第五項第一号ロ(法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項並びに第三十八条の四第一項の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元条例三二・平一〇条例三五・平一二条例六四・平一三条例五三・平一八条例五二・平二八条例三六・一部改正)

第二条 削除

(平元条例三二)

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定)

第三条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる地域については、別表に掲げる地域を除く。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、幹線道路の周辺の地域で公安委員会規則で定めるものを除く。)並びにその他の地域のうち、住居が多数集合しており住居以外の用途に供される土地が少ない地域で公安委員会規則で定めるもの(以下これらを「住居集合地域」という。)

 接待飲食等営業については、次の地域

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下「学校等」という。)の敷地(学校等の用に供するものと決定した土地を含む。以下「学校等の敷地」という。)の周囲百メートル(村の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項に規定する市町村の廃置分合(平成十六年十月一日以後におけるものに限る。)により市又は町の一部となつた当該廃置分合前の村の区域を含む。)内にある学校等については、二十メートル)の区域内の地域

 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院及び診療所をいい、診療所については、患者を入院させるための施設を有しないものを除く。以下同じ。)の敷地(病院の用に供するものと決定した土地を含む。以下「病院の敷地」という。)の周囲二十メートルの区域内の地域

 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)については、学校等の敷地又は病院の敷地の周囲百メートルの区域内の地域

 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋に限る。)及び同項第五号の営業については、学校等の敷地又は病院の敷地の周囲二十メートルの区域内の地域

2 前項の規定は、営業を行う場所が常態として移動する態様の風俗営業に係る営業所については、適用しない。

(昭六一条例三七・平四条例四五・平八条例二一・平一〇条例二九・平一〇条例三五・平一三条例二三・平一六条例四四・平一八条例七五・平二八条例三六・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第四条 法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、午前一時とする。

2 法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該特別な事情のある日に係る同項第一号の条例で定める地域はそれぞれ当該各号に定める地域とする。

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十一日から同月三十一日までの各日 県内全域

 八月十一日から同月十六日までの各日 県内全域

 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める日 公安委員会規則で定める地域及びその他の地域であつて次項に規定する地域に該当する地域

3 接待飲食等営業、法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋に限る。)及び同項第五号の営業につき、法第十三条第一項第二号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平一〇条例三五・平二八条例三六・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第四条の二 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)は、県内全域において、午前六時後午前九時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日が前条第二項各号に掲げる特別な事情のある日のいずれかに該当する場合における当該特別な事情のある地域については、午前一時まで)の時間においては、これを営んではならない。

(平一〇条例三五・追加、平二八条例三六・旧第四条の三繰上・一部改正)

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制数値)

第五条 法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

一 住居集合地域(二に掲げる地域を除く。)

五十デシベル

四十五デシベル

四十デシベル

二 別表に掲げる地域及び商業地域

六十デシベル

五十五デシベル

五十デシベル

三 一及び二に掲げる地域以外の地域

五十五デシベル

五十デシベル

四十五デシベル

備考

一 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。

二 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。

三 「深夜」とは、午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。

四 「商業地域」とは、都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域をいう。以下同じ。

2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(平一三条例五三・平二八条例三六・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第六条 風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 営業の用に供する家屋又は施設(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けている旅館業の施設を除く。)に客を宿泊させないこと。

 営業所で、卑わいな行為その他の善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

 営業の用に供する家屋又は施設で、店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと。

(平一〇条例三五・平二八条例三六・一部改正)

(風俗営業の種類による風俗営業者の遵守事項)

第七条 風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

 法第二条第一項第四号の営業については、次の事項(まあじやん屋にあつては、に限る。)

 当該営業に関し客に提供した賞品を買い取らせないこと。

 営業所で客に飲酒をさせないこと。

 当該営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

 法第二条第一項第五号の営業については、次の事項

 営業所(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けている飲食店営業の施設を除く。)で客に飲酒をさせないこと。

 前号ハに掲げる事項

 午後六時から午後八時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者(徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)第五条第二号に規定する保護者をいう。)の同伴を求めること。

 午後八時から午後十時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせないこと。

(平一〇条例二九・平一〇条例三五・平一六条例一五・平一八条例五二・平二八条例三六・令三条例二七・一部改正)

第八条 削除

(平二八条例三六)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域に係る施設の指定)

第九条 法第二十八条第一項(法第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を置くものに限る。)

 病院(病院の敷地の周囲二百メートルの区域の全部又は一部が別表の一に掲げる地域内となる病院を除く。)

(平一〇条例三五・平一三条例五三・平一八条例五二・平一九条例七五・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域)

第十条 店舗型性風俗特殊営業は、次に掲げる地域においては、これを営んではならない。

 法第二条第六項第一号から第三号までの営業、同項第四号の営業(当該営業に係る施設が、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて公安委員会規則で定めるものに該当するものに限る。)及び同項第六号の営業については、別表の一に掲げる地域以外の地域

 法第二条第六項第四号の営業(前号に規定するものを除く。)及び同項第五号の営業については、次の地域

 住居集合地域

 その他の地域のうち、良好な風俗環境を保全するため必要があるものとして公安委員会規則で定める地域

2 受付所営業(法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業をいう。第十一条第二項において同じ。)は、別表の一に掲げる地域以外の地域においては、これを営んではならない。

(平一〇条例三五・平一八条例五二・平二二条例三九・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第十条の二 店舗型電話異性紹介営業は、商業地域以外の地域においては、これを営んではならない。

(平一三条例五三・追加)

(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)

第十一条 法第二十八条第四項に規定する店舗型性風俗特殊営業は、深夜(法第二条第六項第一号の営業については、午前一時から午前六時までの時間)においては、その営業を営んではならない。

2 受付所営業は、深夜においては、その営業を営んではならない。

(平一〇条例三五・平一八条例五二・平二八条例三六・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第十一条の二 店舗型電話異性紹介営業は、深夜においては、その営業を営んではならない。

(平一三条例五三・追加、平二八条例三六・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第十一条の三 法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、第十条第一項各号において営業の区分に応じて掲げるそれぞれの地域とする。

(平一〇条例三五・追加、平一三条例五三・旧第十一条の二繰下、平一八条例五二・一部改正)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第十一条の四 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、法第二条第七項第一号の営業については第十条第一項第一号に掲げる地域と、法第二条第七項第二号の営業については第十条第一項第二号に掲げる地域とする。

(平一〇条例三五・追加、平一三条例五三・旧第十一条の三繰下、平一八条例五二・一部改正)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第十一条の五 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、第十条第一項第二号に掲げる地域とする。

(平一〇条例三五・追加、平一三条例五三・旧第十一条の四繰下、平一八条例五二・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業等の広告制限地域)

第十一条の六 法第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平一三条例五三・追加)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定)

第十一条の七 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平二八条例三六・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第十一条の八 特定遊興飲食店営業は、県内全域において、午前五時から午前六時までの時間においては、これを営んではならない。

(平二八条例三六・追加)

(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制数値)

第十一条の九 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、第五条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(平二八条例三六・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第十一条の十 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 第六条第二号から第五号までに掲げる事項

 営業所で、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(平二八条例三六・追加)

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制数値)

第十二条 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、第五条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第十三条 法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業は、住居集合地域においては、深夜においてその営業を営んではならない。

(平一〇条例三五・追加、平一八条例五二・平二八条例三六・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第十四条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平二八条例三六・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(徳島県税条例の一部改正)

2 徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例の一部改正)

3 警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例(昭和三十一年徳島県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

5 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第三二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第二九号)

この条例は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三五号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六四号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第五三号)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年四月一日)

2 この条例の施行前にされた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第三条第一項の許可の申請に対する改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項の規定の適用については、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「改正前の条例」という。)別表に掲げる地域を改正後の条例別表に掲げる地域とみなす。

3 この条例の施行の際現に法第三条第一項の許可又は法第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて改正前の条例別表に掲げる地域において風俗営業を営んでいる者に対する改正後の条例第四条の二及び第五条の規定の適用については、同表に掲げる地域を改正後の条例別表に掲げる地域とみなす。

(平成一六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第五二号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一八年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第二号イの改正規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める部分は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第七五号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二二年条例第三九号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第三六号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(令和三年条例第二七号)

この条例は、令和三年六月一日から施行する。

別表(第三条、第四条、第五条、第九条、第十条、第十一条の七、第十四条関係)

(平一〇条例三五・平一三条例五三・平二八条例三六・一部改正)

徳島市栄町一丁目及び鷹匠町一丁目

徳島市秋田町一丁目、秋田町二丁目、紺屋町、栄町二丁目、鷹匠町二丁目、富田町一丁目、富田町二丁目及び両国橋

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月21日 条例第45号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第45号
昭和61年10月24日 条例第37号
平成元年3月28日 条例第32号
平成4年10月27日 条例第45号
平成8年3月28日 条例第21号
平成10年10月28日 条例第29号
平成10年12月25日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第64号
平成13年3月27日 条例第23号
平成13年12月25日 条例第53号
平成16年3月30日 条例第15号
平成16年8月6日 条例第44号
平成18年3月30日 条例第52号
平成18年7月18日 条例第75号
平成19年12月25日 条例第75号
平成22年10月28日 条例第39号
平成28年3月18日 条例第36号
令和3年3月19日 条例第27号