○金属くず取扱業に関する条例
昭和31年10月16日
徳島県条例第56号
金属くず取扱業に関する条例をここに公布する。
金属くず取扱業に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、金属くずに関する盗犯その他の犯罪を防止し、その適正な取引を保障するため、金属くず取扱業者が守らなければならない事項を規定し、もって住民の福祉を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「金属くず」とは、金属塊、金属製品(半製器を含む。)その他の金属くず(廃品を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 本来の製造目的に従って、売買、交換、加工又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項の規定による古物
2 この条例で「金属くず取扱業者」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とする者で次条に規定する届出をしたものをいう。
(平7条例47・一部改正)
(営業の届出)
第3条 金属くず取扱業者(以下「業者」という。)になろうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に6箇月以内に撮影した名刺型半身写真(法人にあっては、その代表者の写真とする。)を添えて、営業所ごとに、徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名及び生年月日)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 主たる取扱品目
(4) 居商、行商の別
2 県外に営業所を有する者が県内において業者として営業を行おうとするときは、1年以内の期間を限って、その都度公安委員会に前項の規定に準じて届出書を提出しなければならない。
(令7条例7・一部改正)
(届済証)
第5条 公安委員会は、前2条の規定による届出書を受理したときは、届済証を交付しなければならない。
2 前項の規定により届済証を交付された者は、当該届済証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。
3 第1項の規定により届済証を交付された者は、当該届済証をき損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに公安委員会にその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
4 第1項の規定により届済証を交付された者は、当該届済証の記載事項に異動を生じたときは、10日以内に、公安委員会にその旨を届け出て、届済証の書換を受けなければならない。
(届済証の携帯)
第6条 業者は、行商をするときは、届済証を携帯し、かつ、警察官の求があるときは、これを提示しなければならない。従業者が行商するときも同様とする。
(1) 廃業したとき。
(2) 第4条の従業者が行商に従事しなくなったとき。
(3) 届済証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた届済証を回復するに至ったとき。
(4) 第3条第2項に規定する者にあっては、その営業の期間が満了したとき。
3 法人が解散したときは、当該届済証に記載された代表者は、第1項の規定に準じて届済証を返納しなければならない。
(届済の表示)
第8条 業者は、営業所の見やすい場所に、届出をしたことを証する表示をしなければならない。
(営業の制限)
第9条 業者又はその従業者は、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、未成年者又はその委託を受けた者から金属くずを受け取ってはならない。ただし、未成年者の同居の親族、法定代理人その他の保護者の同意を受けた場合は、この限りでない。
(相手方の確認及び申告)
第10条 業者又はその従業者は、金属くずを買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、直接にその相手方の住所、氏名を確め、又は身分証明書、主要食糧購入通帳、定期乗車券等の提示を求める等の方法によってその相手方の住所、氏名、職業、年令を確認しなければならない。この場合において、盗品又は遺失物等不正の疑があると認めたときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
(帳簿の備付)
第11条 業者は、帳簿を備え、売買若しくは交換のため、又は売却若しくは交換の委託により、金属くずを受け取り、又は譲り渡したときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 取引年月日
(2) 金属くずの品目及び数量
(3) 金属くずの特徴
(4) 相手方の住所、氏名、職業、年令及び特徴
(5) 前条の規定により行った確認の方法
2 業者は、前項の帳簿を新調しようとするときは、その帳簿に紙数を明記し、営業所(営業所がないときは、住所又は居所をいう。)の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)の検印を受けなければならない。
3 業者は、第1項の帳簿を廃棄しようとするときは、所轄警察署長の承認を受けなければならない。
4 業者は、第1項の帳簿をき損し、若しくは亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに所轄警察署長に届け出なければならない。
(品触)
第12条 警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、業者に対して、ぞう物の品触を発することができる。
2 業者は、前項の品触を受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から3月間これを保存しなければならない。
3 業者は、品触を受けた日にその金属くずを所持していたとき又は前項の期間内に品触に相当する金属くずを受け取ったときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
(差止)
第13条 業者が、買受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた金属くずについて、ぞう物又は遺失物であると疑うに足りる相当の理由がある場合においては、警察署長は、当該業者に対し、30日以内の期間を定めて、その金属くずの保管を命ずることができる。
(立入及び調査)
第14条 警察官は、この条例の施行について必要があると認めるときは、営業時間中において、業者の営業所又は金属くずの保管場所に立ち入り、金属くず及び帳簿を検査し、関係者に質問をすることができる。
2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 警察本部長又は警察署長は、業者からぞう物又は遺失物に関し、必要な報告を求めることができる。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定による営業の届出をしないで金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換した者
(2) 第4条の規定による届出をしないでその従業者に行商をさせた者
(3) 第9条の規定に違反した者
(令7条例7・一部改正)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第11条第1項の帳簿に所定の事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
(3) 第13条の規定による処分に違反した者
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(2) 第14条第1項の規定に基づく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(3) 第14条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(委任規定)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に第2条第2項の営業を営んでいる者は、この条例施行の日から30日を限り、業者とみなす。
附則(平成4年条例第36号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成7年条例第47号)
この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。