○徳島県警察警備実施要則
昭和四十一年三月八日
徳島県公安委員会規則第一号
徳島県警察警備実施要則を次のように定める。
徳島県警察警備実施要則
徳島県警察における警備実施については、警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)の定めによるほか、必要な事項は、徳島県警察本部長が定めるものとする。
附則
この要則は、昭和四十一年三月八日から施行する。
昭和41年3月8日 公安委員会規則第1号
(昭和41年3月8日施行)