○徳島県警察警備実施要則

昭和四十一年三月八日

徳島県公安委員会規則第一号

徳島県警察警備実施要則を次のように定める。

徳島県警察警備実施要則

徳島県警察における警備実施については、警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)の定めによるほか、必要な事項は、徳島県警察本部長が定めるものとする。

この要則は、昭和四十一年三月八日から施行する。

徳島県警察警備実施要則

昭和41年3月8日 公安委員会規則第1号

(昭和41年3月8日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
昭和41年3月8日 公安委員会規則第1号