○徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成六年三月二十八日

徳島県条例第二十四号

徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような著しい騒音を発生させる拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用上の注意)

第二条 この条例の適用に当たっては、集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重して、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(適用除外)

第三条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うためにする拡声機の使用

 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用

 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

 電気事業、ガス事業、水道事業又は電気通信事業における緊急の広報活動を行うためにする拡声機の使用

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する社会福祉事業を行う施設における授業その他の業務を行うためにする拡声機の使用

 鉄道事業その他の旅客運送に関する事業における旅客の安全かつ円滑な輸送を確保するためにする拡声機の使用

 祭礼、運動会その他の地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用

(平一二条例七四・一部改正)

(拡声機による暴騒音の禁止)

第四条 何人も、拡声機を使用して、別表の上欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める測定地点において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を発してはならない。

(平一八条例五四・一部改正)

(拡声機の使用を要求する者等の義務)

第五条 何人も、他人に対し、拡声機の使用を要求し、若しくは依頼するとき、又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは、その者にこの条例に規定する事項を遵守させるよう努めなければならない。

(平一八条例五四・追加)

(拡声機により暴騒音を発した者に対する措置)

第六条 警察官は、第四条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定めて、拡声機の使用を中止することその他の違反行為が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一八条例五四・旧第五条繰下・一部改正)

(拡声機の同時使用に対する勧告)

第七条 警察官は、二以上の者が同時に近接した場所において、それぞれ拡声機を使用して音を発している場合であって、これらの音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第四条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一八条例五四・旧第六条繰下)

(拡声機の使用を要求した者等に対する勧告)

第八条 警察署長は、違反行為が行われた場合において、当該違反行為をした者に対して拡声機の使用を要求し、若しくは依頼した者又は自己の管理に係る拡声機を当該違反行為に使用させた者があるときは、これらの者に対し、拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し違反行為をすることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一八条例五四・追加)

(立入調査)

第九条 警察官は、第六条又は第七条の規定の施行に必要な限度において、拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他の必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定により立入調査を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例五四・旧第七条繰下・一部改正)

(公安委員会への委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平一八条例五四・旧第八条繰下)

(罰則)

第十一条 第六条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例五四・旧第九条繰下・一部改正)

第十二条 第九条第一項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例五四・旧第十条繰下・一部改正)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成一二年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五四号)

1 この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

(平一八条例五四・全改)

拡声機の使用方法の区分

測定地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用

当該拡声機が設置されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から十メートル以上離れた地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の拡声機の使用

当該拡声機から十メートル以上離れた地点

備考

一 測定には、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を使用するものとする。

二 測定に使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を用い、かつ、動特性は速い動特性を用いるものとする。

三 測定は、騒音計の指示値の最大値によるものとする。

徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成6年3月28日 条例第24号

(平成18年5月1日施行)