○交通規制の効力に関する告示

昭和47年2月29日

徳島県公安委員会告示第3号

交通規制の効力に関する告示を次のように定める。

交通規制の効力に関する告示

1 道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項前段に規定する交通規制の効力は,次の各号に掲げるときに発生し,または消滅するものとする。

(1) 信号機による交通規制にあつては,効力の発生は信号の表示を開始したときおよび効力の消滅は信号の表示を停止したとき。

(2) 道路標識または道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通規制にあつては,効力の発生は道路標識等を設置したときおよび効力の消滅は道路標識等を撤去しまたは被覆したとき。

2 交通規制等に関する告示(昭和40年徳島県公安委員会告示第29号)は,廃止する。

交通規制の効力に関する告示

昭和47年2月29日 公安委員会告示第3号

(昭和47年2月29日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
昭和47年2月29日 公安委員会告示第3号