○徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則

昭和四十八年十二月二十五日

徳島県規則第百三号

徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則

徳島県建設工事標準請負契約約款等に関する規則(昭和二十五年徳島県規則第八十号)の全部を改正する。

県(以下「発注者」という。)と請負者(以下「受注者」という。)との間における建設工事の請負契約は、次の条項によつて締結し、その方式は、請負契約書(様式第一号。以下「契約書」という。)によるものとする。

(総則)

第一条 発注者及び受注者は、この規則(契約書に定めるものを含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この規則及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この規則及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この規則に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この規則に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるところによるものとする。

9 この規則及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。この場合において、発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行つたものとみなす。

(平九規則七三・全改、平二三規則八・令二規則二六・一部改正)

(関連工事の調整)

第二条 発注者は、受注者の施工する工事が発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(平九規則七三・旧第三条繰上、平二三規則八・一部改正)

(工程表及び請負代金法定福利費内訳書)

第三条 受注者は、発注者が別に定めるものを除くほか、設計図書に基づいて工程表を作成し、これを発注者に提出し、その内容について発注者と協議をしなければならない。

2 受注者は、この契約の締結の日(以下「契約日」という。)から十四日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日を除く。)以内に請負代金法定福利費内訳書(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費のうち受注者の負担する額その他必要な事項を記載した書類をいう。次項において同じ。)を作成し、これを発注者に提出し、その内容について発注者と協議をしなければならない。

3 工程表及び請負代金法定福利費内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(平九規則七三・旧第四条繰上・一部改正、平二三規則八・平三一規則三八・令三規則四六・令六規則三三・一部改正)

(契約の保証)

第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。この場合において、第五号に掲げる保証については、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

 契約保証金の納付

 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

 この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であつて、履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第一項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第六項において「保証の額」という。)は、請負代金額の十分の一(予定価格が十億円以上の工事の請負契約にあつては、十分の三)以上としなければならない。

4 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第五十一条第三項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

6 請負代金額の変更があつた場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一(予定価格が十億円以上の工事の請負契約にあつては、十分の三)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

7 発注者は、第一項の保証を必要がないと認めるときは、免除することができる。

(平九規則七三・追加、平一一規則四一・平一四規則五〇・平二三規則八・令二規則二六・令六規則三三・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十八条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によつてもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(平九規則七三・平二三規則八・令二規則二六・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第六条 受注者は、この契約の履行について、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平九規則七三・平一四規則五〇・平二三規則八・一部改正)

(下請負人の通知)

第七条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(平九規則七三・平二三規則八・一部改正)

(下請負人の制限等)

第七条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出の義務

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

3 受注者は、次の各号に掲げる場合には、発注者の請求に基づき、違約罰(以下「制裁金」という。)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかつたとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかつたとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額

 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかつたとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の五に相当する額

(平二八規則四七・追加、平二九規則四九・平三一規則三八・令三規則一七・一部改正)

(特許権等の使用)

第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・平二三規則八・一部改正)

(監督員)

第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、二人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この規則に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(平九規則七三・平二三規則八・令四規則四六・一部改正)

(現場代理人等)

第十条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

 現場代理人

 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第二十六条第一項に規定する主任技術者、同条第二項に規定する監理技術者又は同条第三項ただし書に規定する監理技術者補佐をいい、同項の工事の場合にあつては、専任の主任技術者又は監理技術者(同条第五項の監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)とする。以下同じ。)

 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この規則に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知、同条第四項の請求、同条第五項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、相互にこれらを兼ねることができる。

(平九規則七三・平二三規則八・平二八規則四七・令二規則二六・令三規則一七・一部改正)

(履行報告)

第十一条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(平九規則七三・追加、平二三規則八・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第十二条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあつては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者であつて現場代理人を兼任しないものその他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

3 受注者は、前二項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。

(平九規則七三・旧第十一条繰下・一部改正、平二三規則八・令二規則二六・一部改正)

(工事材料の品質及び検査等)

第十三条 工事材料の品質については、設計図書で定めるところによるものとする。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては、中等の品質(営繕工事にあつては、均衡のとれた品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(平九規則七三・旧第十二条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正)

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第十四条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前二項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障を来したときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。

6 第一項第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(平九規則七三・旧第十三条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第十五条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であつたものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となつたときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(平九規則七三・旧第十四条繰下・一部改正、平二三規則八・令二規則二六・一部改正)

(工事用地の確保等)

第十六条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることができないとともに、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。

5 第三項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(平九規則七三・追加、平二三規則八・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(平九規則七三・旧第十五条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正)

(条件変更等)

第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

 設計図書に誤り又は脱漏があること。

 設計図書の表示が明確でないこと。

 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、第一項第四号又は第五号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、受注者と協議しなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・旧第十六条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正)

(設計図書の変更)

第十九条 発注者は、前条第四項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・旧第十七条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正)

(設計図書の変更に係る受注者の提案等)

第十九条の二 受注者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。

2 発注者は、前項の規定による提案を受けた場合において、当該提案の全部又は一部が適正であると認められるときは、設計図書を変更し、当該変更の内容を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。

(平二二規則三五・追加、平二三規則八・一部改正)

(工事の中止)

第二十条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であつて受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・追加、平二三規則八・一部改正)

(著しく短い工期の禁止)

第二十一条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(令二規則二六・追加)

(受注者の請求による工期の延長)

第二十二条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があつた場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・旧第十八条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十一条繰下)

(発注者の請求による工期の短縮等)

第二十三条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・旧第十九条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十二条繰下・一部改正)

(工期の変更方法)

第二十四条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十二条に定める場合にあつては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条に定める場合にあつては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(平九規則七三・追加、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十三条繰下・一部改正)

(請負代金額の変更方法等)

第二十五条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この規則の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(平九規則七三・追加、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十四条繰下)

(賃金水準又は物価水準の変動に基づく請負代金額の変更)

第二十六条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、当該請求のあつた日以後の残工事期間が二月以上あるものでなければ、これを行うことができない。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算定した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が調わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が調わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項第五項又は第六項の請求を行つた日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(昭五七規則一〇・一部改正、平九規則七三・旧第二十条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十五条繰下)

(臨機の措置)

第二十七条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採つた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置を採つた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(平九規則七三・旧第二十一条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十六条繰下)

(一般的損害)

第二十八条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第五十五条第一項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(平九規則七三・旧第二十二条繰下・一部改正、平一一規則四一・平一五規則四三・平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十七条繰下・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第二十九条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十五条第一項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前二項に定める場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(平九規則七三・旧第二十三条繰下・一部改正、平一一規則四一・平一五規則四三・平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十八条繰下・一部改正)

(不可抗力による損害)

第三十条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第五十五条第一項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第十三条第二項第十四条第一項若しくは第二項又は第三十八条第三項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取り片づけに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担する。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につきそれぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額

 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額

 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額」と、「及び当該」とあるのは「の累計及び」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の累計」と、「超える額」とあるのは「超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、同項ただし書中「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。

(昭五七規則一〇・一部改正、平九規則七三・旧第二十四条繰下・一部改正、平一一規則四一・平一五規則四三・平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第二十九条繰下・一部改正、令五規則一〇・一部改正)

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第三十一条 発注者は、第八条第十五条第十七条から第十九条まで、第二十条第二十二条第二十三条第二十六条から第二十八条まで、前条又は第三十四条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(平九規則七三・旧第二十五条繰下・一部改正、平二二規則三五・平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十条繰下・一部改正)

(検査及び引渡し)

第三十二条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を工事しゆん工検査請求書(様式第二号)により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を工事しゆん工承認書(様式第三号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最少限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第二項の検査に合格したときは、直ちに当該工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。

5 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(平九規則七三・旧第二十六条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十一条繰下)

(請負代金の支払)

第三十三条 受注者は、前条第二項(同条第五項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(平九規則七三・旧第二十七条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十二条繰下)

(部分使用)

第三十四条 発注者は、第三十二条第四項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・旧第二十八条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十三条繰下・一部改正)

(前金払及び中間前金払)

第三十五条 受注者は、請負代金額が百万円以上の場合であつて発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払を請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 発注者は、第一項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、第一項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があつたときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四(第四項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、十分の六)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。第三十七条ただし書を除き、以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。同条ただし書を除き、以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五(第四項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、十分の六)を超えるときは、請負代金額が減額された日から三十日以内に、その超過額を発注者に返還しなければならない。

8 前項の超過額が相当の額に達し、その全額を返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から三十日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

9 発注者は、受注者が第七項の期間内に超過額を返還しなかつたときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。

(昭四九規則八二・一部改正、平九規則七三・旧第二十九条繰下・一部改正、平一五規則四三・平一八規則五六・平二〇規則三八・平二一規則三八・平二二規則一三・平二三規則八・平二五規則三〇・平二六規則二〇・平二八規則四一・平二八規則五八・平二九規則二七・平三一規則二七・一部改正、令二規則二六・旧第三十四条繰下・一部改正、令二規則五七・令三規則四六・令六規則三三・一部改正)

(保証契約の変更)

第三十六条 受注者は、前条第六項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第一項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(平元規則一五・一部改正、平九規則七三・旧第三十条繰下・一部改正、平一五規則四三・平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十五条繰下、令六規則三三・一部改正)

(前払金の使用等)

第三十七条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成二十八年四月一日から令和七年三月三十一日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、同日までに支払を受けるものについては、前払金額の百分の二十五を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(平九規則七三・旧第三十一条繰下、平二三規則八・平二八規則五八・平二九規則二七・平三〇規則三〇・平三一規則三八・一部改正、令二規則二六・旧第三十六条繰下、令二規則五七・令三規則二六・令四規則三六・令五規則二九・令六規則四二・一部改正)

(部分払)

第三十八条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中三回(年度をまたがつて施工する継続工事にあつては、各年度につき三回)を超えることができない。

2 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を工事部分払検査請求書(様式第四号)により発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を工事部分払承認書(様式第五号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最少限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第三項の規定による確認があつたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額))

7 第五項の規定により部分払金の支払があつた後、再度部分払の請求をする場合における部分払金の額は、前項の式によつて算定した額から既に支払つた部分払金の合計額を差し引いた額とする。

(平九規則七三・旧第三十二条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十七条繰下)

(部分引渡し)

第三十九条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十二条及び第三十三条の規定を準用する。この場合において、第三十二条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第三十三条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用される第三十三条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十三条第一項の請求を受けた日から十四日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額/請負代金額))

(平九規則七三・旧第三十三条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十八条繰下・一部改正)

(第三者による代理受領)

第四十条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十三条(前条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の規定に基づく支払をしなければならない。

(平九規則七三・旧第三十四条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第三十九条繰下・一部改正)

(前払金等の不払に対する工事中止)

第四十一条 受注者は、発注者が第三十五条若しくは第三十八条又は第三十九条第一項において準用する第三十三条の規定に基づく支払を遅延し、受注者が相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平九規則七三・旧第三十五条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第四十条繰下・一部改正)

(契約不適合責任)

第四十二条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

 履行の追完が不能であるとき。

 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(令二規則二六・全改)

(発注者の任意解除権)

第四十三条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第四十五条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令二規則二六・追加)

(発注者の催告による解除権)

第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 第五条第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

 工期内に工事が完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかつたとき。

 正当な理由がなく、第四十二条第一項の履行の追完がなされないとき。

 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(平九規則七三・旧第三十九条繰下・一部改正、平一一規則四一・旧第四十四条繰上・一部改正、平一四規則五〇・平一五規則四三・平二三規則八・平二九規則二・一部改正、令二規則二六・旧第四十三条繰下・一部改正)

(発注者の催告によらない解除権)

第四十五条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

 第五条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

 第四十七条又は第四十八条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他その経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他その経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用する等していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結していたと認められるとき。

 受注者がからまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。

十二 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員を含む。以下この号及び第五十二条第一項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四十九条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして独占禁止法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第六十三条第二項の規定により取り消された場合を含む。)

 受注者(受注者が法人の場合にあつては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の罪を犯し、刑に処せられたとき。

(令二規則二六・全改、令四規則四六・一部改正)

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第四十六条 第四十四条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

(令二規則二六・追加)

(受注者の催告による解除権)

第四十七条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令二規則二六・追加)

(受注者の催告によらない解除権)

第四十八条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

 第十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。

 第二十条第一項又は第二項の規定による工事の施工の中止期間が工期の二分の一(工期の二分の一が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(平九規則七三・旧第四十一条繰下・一部改正、平一一規則四一・旧第四十六条繰上、平一五規則四三・旧第四十五条繰下、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第四十六条繰下・一部改正)

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第四十九条 第四十七条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

(令二規則二六・追加)

(解除に伴う措置)

第五十条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び検査済工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第一項の場合において、第三十五条の規定による前払金があつたときは、当該前払金の額(第三十八条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十四条第四十五条又は次条第三項の規定によるときにあつては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、解除が第四十三条第四十七条又は第四十八条の規定によるときにあつては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることができないとともに、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。

8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十四条第四十五条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第四十三条第四十七条又は第四十八条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段第五項後段及び第六項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生ずる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従つて協議して決める。

(平九規則七三・旧第四十二条繰下・一部改正、平一一規則四一・旧第四十七条繰上・一部改正、平一五規則四三・旧第四十六条繰下・一部改正、平一八規則五六・平二〇規則三八・平二一規則三八・平二二規則一三・平二三規則八・平二五規則三〇・平二六規則二〇・平二八規則四一・平二九規則二・平二九規則二七・平三一規則二七・一部改正、令二規則二六・旧第四十七条繰下・一部改正)

(発注者の損害賠償請求等)

第五十一条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。

 工期内に工事を完成することができないとき。

 この工事目的物に契約不適合があるとき。

 第四十四条又は第四十五条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一(予定価格が十億円以上の工事の請負契約にあつては、十分の三)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

 第四十四条又は第四十五条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について履行不能となつたとき。

3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

 受注者について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人

 受注者について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人

 受注者について再生手続開始の決定があつた場合における民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第二号に規定する再生債務者等

4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。

5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における法定利率により計算した額とする。

6 第二項の場合(第四十五条第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第四条第一項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて第二項の違約金に充当することができる。

(令二規則二六・追加、令二規則五七・一部改正)

(賠償の予定)

第五十二条 受注者は、第四十五条第十二号イからまでのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の十分の二に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であつた者及び構成員であつた者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。

(平一五規則四三・追加、平一六規則三七・平二三規則八・平二九規則二・一部改正、令二規則二六・旧第四十八条繰下・一部改正)

(受注者の損害賠償請求等)

第五十三条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 第四十七条又は第四十八条の規定によりこの契約が解除されたとき。

 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第三十三条第二項(第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(令二規則二六・追加)

(契約不適合責任期間等)

第五十四条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二条第四項又は第五項(第三十九条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行つたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。

9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(令二規則二六・追加)

(火災保険等)

第五十五条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(平九規則七三・旧第四十三条繰下・一部改正、平一一規則四一・旧第四十八条繰上、平一五規則四三・旧第四十七条繰下、平二三規則八・一部改正、令二規則二六・旧第四十九条繰下)

(制裁金等の徴収)

第五十六条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ契約日における法定利率により計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。

2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。

(平二八規則四七・追加、令二規則二六・旧第五十条繰下・一部改正、令二規則五七・一部改正)

(あつせん又は調停)

第五十七条 この規則の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかつたときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停の申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行つた後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあつせん又は調停の申請をすることができない。

(平九規則七三・旧第四十四条繰下・一部改正、平一一規則四一・旧第四十九条繰上、平一五規則四三・旧第四十八条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、平二八規則四七・旧第五十条繰下・一部改正、令二規則二六・旧第五十一条繰下・一部改正、令六規則三三・一部改正)

(仲裁)

第五十八条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付することができる。

2 前項の規定により仲裁に付したときは、発注者及び受注者は、審査会の仲裁判断に服する。

(平九規則七三・旧第四十五条繰下・一部改正、平一一規則四一・旧第五十五条繰上、平一五規則四三・旧第四十九条繰下・一部改正、平二三規則八・一部改正、平二八規則四七・旧第五十一条繰下、令二規則二六・旧第五十二条繰下・一部改正)

(訴えの提起)

第五十九条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第五十七条の審査会のあつせん又は調停及び前条の審査会の仲裁により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前二条の規定にかかわらず、裁判所に訴えを提起することができる。

2 この契約に係る訴訟については、徳島県庁の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意による専属的管轄裁判所とする。

(平一五規則四三・追加、平二三規則八・一部改正、平二八規則四七・旧第五十二条繰下・一部改正、令二規則二六・旧第五十三条繰下・一部改正)

(補則)

第六十条 請負契約の締結は、前各条によるほか、徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)によるものとする。

2 法令、徳島県契約事務規則及びこの規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。この規則の条項(第十九条の二を除く。)の適用を除外する場合についても、同様とする。

3 徳島県契約事務規則の規定とこの規則の規定とが相互に符合しないときは、この規則の定めるところによるものとする。

4 第十九条の二の規定は、知事が別に定める請負契約について適用する。

(平九規則七三・旧第四十六条繰下、平一一規則四一・旧第五十一条繰上、平一五規則四三・旧第五十条繰下、平二二規則三五・平二三規則八・一部改正、平二八規則四七・旧第五十三条繰下、令二規則二六・旧第五十四条繰下)

1 この規則は、昭和四十九年二月一日から施行する。

2 この規則の施行前に結ばれた契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第八二号)

1 この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行前に結ばれた契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成元年規則第一五号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、平成元年四月一日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成九年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一一年規則第四一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、平成十一年四月一日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一四年規則第五〇号)

1 この規則は、平成十四年五月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県契約事務規則の規定及び第二条の規定による改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する建設工事の請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一四年規則第五八号)

この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一五年規則第四三号)

1 この規則は、平成十五年六月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一六年規則第三七号)

1 この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一七年規則第二六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一一号)

1 この規則は、平成十八年一月四日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一八年規則第五六号)

1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二〇年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二一年規則第三八号)

1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二二年規則第一三号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二二年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十二年五月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二三年規則第八号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二六年規則第二〇号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二七年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二八年規則第四一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二八年規則第四七号)

1 この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(同日前に徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったもの及び変更契約を除く。)について適用する。

(平成二八年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二九年規則第二七号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 改正後の本則の第三十四条第八項、第四十二条第三項及び第四十七条第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成二九年規則第四九号)

1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(同日前に徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったもの及び変更契約を除く。)について適用する。

(平成三〇年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三八号)

1 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

2 改正後の本則の第三条及び第七条の二の規定はこの規則の施行の日以後に締結する請負契約(同日前に徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったもの及び変更契約を除く。)について、改正後の本則の第三十六条ただし書の規定は平成三十一年四月一日以後に締結する請負契約について適用する。

(令和二年規則第二六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、本則の様式第一号の改正規定は同年五月一日から、本則の第十条、第十二条及び第五十一条第二項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(令和二年規則第五七号)

1 この規則は、令和二年五月一日から施行する。

2 改正後の本則の第三十七条ただし書の規定は、令和二年四月一日以後に締結する請負契約について適用する。

(令和三年規則第一七号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の本則の第七条の二第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(同日前に徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示(以下「公告等」という。)を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した請負契約及び同日以後に締結する請負契約(同日前に公告等を行ったものに限る。)については、なお従前の例による。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二六号)

1 この規則は、令和三年五月一日から施行する。

2 改正後の本則の第三十七条ただし書の規定は、令和三年四月一日以後に締結する請負契約について適用する。

(令和三年規則第四六号)

1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(同日前に徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったもの及び変更契約を除く。)について適用する。

(令和四年規則第三六号)

1 この規則は、令和四年五月一日から施行する。

2 改正後の本則の第三十七条ただし書の規定は、令和四年四月一日以後に締結する請負契約について適用する。

(令和四年規則第四六号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(令和五年規則第一〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二九号)

この規則は、令和五年五月一日から施行する。

(令和六年規則第三三号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(同日前に徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったものを除く。)について適用する。

(令和六年規則第四二号)

この規則は、令和六年五月一日から施行する。

(平元規則15・全改、平9規則73・平11規則41・平14規則58・平17規則26・平23規則8・平26規則20・平30規則30・平31規則27・令2規則26・令4規則46・令6規則33・一部改正)

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(平17規則26・平23規則8・令3規則21・令6規則33・一部改正)

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(平17規則26・平23規則8・令6規則33・一部改正)

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(平17規則26・平23規則8・令3規則21・令6規則33・一部改正)

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(平17規則26・平23規則8・令6規則33・一部改正)

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徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則

昭和48年12月25日 規則第103号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第13編 木/第1章
沿革情報
昭和48年12月25日 規則第103号
昭和49年11月29日 規則第82号
昭和57年3月23日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第15号
平成9年10月31日 規則第73号
平成11年3月31日 規則第41号
平成14年4月26日 規則第50号
平成14年7月31日 規則第58号
平成15年5月30日 規則第43号
平成16年4月30日 規則第37号
平成17年3月30日 規則第26号
平成17年12月28日 規則第111号
平成18年4月28日 規則第56号
平成20年5月1日 規則第38号
平成21年4月30日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年4月30日 規則第35号
平成23年3月25日 規則第8号
平成24年3月28日 規則第20号
平成25年3月27日 規則第30号
平成26年3月20日 規則第20号
平成27年4月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第41号
平成28年4月26日 規則第47号
平成28年7月8日 規則第58号
平成29年1月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第27号
平成29年9月21日 規則第49号
平成30年5月1日 規則第30号
平成31年3月27日 規則第27号
平成31年4月25日 規則第38号
令和2年3月17日 規則第26号
令和2年4月30日 規則第57号
令和3年3月30日 規則第17号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年4月27日 規則第26号
令和3年9月28日 規則第46号
令和4年4月28日 規則第36号
令和4年9月30日 規則第46号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年4月28日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第33号
令和6年4月26日 規則第42号