○土木施設及び工事取締条例
昭和二十四年八月十二日
徳島県条例第十二号
土木施設及び工事取締条例を次のように定める。
土木施設及び工事取締条例
第一条 土木施設及び土木工事は、他の法令に特別の規定のあるものを除く外、この条例により知事が監督及び取締をする。
第二条 この条例において土木施設とは、知事の指定した施設で且つ一般交通水利に利害関係のあるもの並びにこれらの附属物をいう。
第三条 この条例において土木工事とは次のものをいう。
一 土木施設の新設、変更又は除却をすること。
二 河川、海岸及び港湾のしゆんせつ又は岩石を破砕すること。
三 堤防及び道路の掘さく、かさ置又は腹付をすること。
水利上公共の利害に関係のある場所において防水、制水等の作用をする。
工作物の設置又は竹木の栽植は、これを土木工事とみなす。
第四条 土木施設の管理者は、公共の利益を害しないよう管理しなければならない。
第五条 土木工事を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可の内容を変更しようとするときも亦同様とする。
第六条 知事は前条の許可をするときは、条件をつけることができる。
第七条 次の場合においては、知事はこの条例による許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は土木工事若しくは土木施設の改築、除却若しくは原形に回復を命じ、又はその工事若しくは施設によつて生ずる公害を予防するため必要な設備をなさしめることができる。
一 土木工事の施行方法又は土木施設の管理方法が公安を害するおそれあるとき。
二 この条例の規定又は許可の条件に違反したとき。
三 公共用、公用又は公益のため必要があるとき。
四 法令の規定によつて必要が生じたとき。
第八条 この条例の規定若しくは許可の条件に基く義務を行うために要する費用は、その義務を行わなければならない者が負担するものとする。
第九条 知事の指定した取締員は、必要と認めたときは工事施行者又は施設管理者から帳簿、書類の提示を求め若しくは検査をすることができる。
第十条 左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
一 第五条の許可を受けないで土木工事を行つた者
二 第七条の処分に従わない者
第十一条 この条例施行につき必要な事項は知事が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
明治三十五年徳島県令第三十四号土木工事取締規則は、これを廃止する。