○土木施設及び工事取締条例第二条の施設の指定
昭和二十四年八月十二日
徳島県告示第四百四十三号
土木施設及び工事取締条例第二条の施設を次のように指定する。
一 道路、橋りよう
二 河川、堤防、水制、護岸
三 港湾、ふ頭、さん橋
四 ドツク
五 船囲場
六 運 河
七 みぞ、水路
八 ひ管、ひ門
九 えん堤
一〇 ため池
一一 荷揚場
一二 索道
○土木施設及び工事取締条例第二条の施設の指定
昭和二十四年八月十二日
徳島県告示第四百四十三号
土木施設及び工事取締条例第二条の施設を次のように指定する。
一 道路、橋りよう
二 河川、堤防、水制、護岸
三 港湾、ふ頭、さん橋
四 ドツク
五 船囲場
六 運 河
七 みぞ、水路
八 ひ管、ひ門
九 えん堤
一〇 ため池
一一 荷揚場
一二 索道