○土木施設及び工事取締条例第二条の施設の指定

昭和二十四年八月十二日

徳島県告示第四百四十三号

土木施設及び工事取締条例第二条の施設を次のように指定する。

一 道路、橋りよう❜❜❜

二 河川、堤防、水制、護岸

三 港湾、頭、さん❜❜

四 ドツク

五 船囲場

六 運 河

七 みぞ❜❜、水路

八 管、

九 えん❜❜

一〇 ため❜❜

一一 荷揚場

一二 索道

土木施設及び工事取締条例第二条の施設の指定

昭和24年8月12日 告示第443号

(昭和24年8月12日施行)

体系情報
第13編 木/第1章
沿革情報
昭和24年8月12日 告示第443号