○徳島県法定外公共用財産管理条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第四十八号
徳島県法定外公共用財産管理条例をここに公布する。
徳島県法定外公共用財産管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、法定外公共用財産の使用等の許可及び使用等の許可に係る使用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「法定外公共用財産」とは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第二号に規定する公共用財産のうち、国土交通省の所管に属し、かつ、県が管理するもので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他の法律が適用されないものをいう。
(平一二条例八〇・一部改正)
(許可)
第三条 法定外公共用財産を使用し、又は法定外公共用財産である土地において産出物を採取しようとする者は、知事の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。
2 前項の使用等の許可について必要な事項は、規則で定める。
(使用料等の徴収)
第四条 使用等の許可を受けた者から、別表に掲げる使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(納付の時期)
第五条 使用等の許可を受けた者は、使用等の許可のあった日以後、使用料等の全額を納付しなければならない。
(減免)
第六条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(還付)
第七条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事は、天災その他使用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用等の許可に係る使用又は採取ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第八条 第三条第一項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現にされている使用等の許可の申請は、第三条第一項の規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に受けた使用等の許可及び当該使用等の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第八〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一六年条例第四四号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(徳島県法定外公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている法定外公共用財産の使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(徳島県法定外公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている法定外公共用財産の使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
(平一六条例四四・平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)
一 使用料
使用の目的 | 単位 | 使用料の額(年額) | |
市の区域 | 町村の区域 | ||
電柱その他これに類する工作物の敷地 | 一本 | 三三〇円 | 二二〇円 |
水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設 | 一メートル | 一二五円 | 九〇円 |
通路又は通路橋の設置 | 一平方メートル | 五〇円 | 四〇円 |
材料置場、干場その他これらに類するもの | 一平方メートル | 九〇円 | 七五円 |
その他工作物の敷地 | 一平方メートル | 一二五円 | 七五円 |
注
1 市の区域及び町村の区域の区分は、使用等の許可に係る法定外公共用財産の所在地によるものとし、当該許可をした日後に当該区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
2 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が一メートル又は一平方メートルに満たないものは、それぞれ一メートル又は一平方メートルとし、一メートル又は一平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一メートル又は一平方メートルとして計算する。
3 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ一本として計算する。
4 使用期間が一年未満の場合又は使用期間に一年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算する。
5 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。
6 一件の使用料金が百円未満のものは、百円とする。
7 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。
二 採取料 市場価格等を考慮して知事が定める額