○徳島県法定外公共用財産管理条例

平成12年3月28日

徳島県条例第48号

徳島県法定外公共用財産管理条例をここに公布する。

徳島県法定外公共用財産管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共用財産の使用等の許可及び使用等の許可に係る使用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第2号に規定する公共用財産のうち、国土交通省の所管に属し、かつ、県が管理するもので、道路法(昭和27年法律第180号)、海岸法(昭和31年法律第101号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律が適用されないものをいう。

(平12条例80・一部改正)

(許可)

第3条 法定外公共用財産を使用し、又は法定外公共用財産である土地において産出物を採取しようとする者は、知事の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。

2 前項の使用等の許可について必要な事項は、規則で定める。

(使用料等の徴収)

第4条 使用等の許可を受けた者から、別表に掲げる使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

(納付の時期)

第5条 使用等の許可を受けた者は、使用等の許可のあった日以後、使用料等の全額を納付しなければならない。

(減免)

第6条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(還付)

第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事は、天災その他使用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用等の許可に係る使用又は採取ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第8条 第3条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にされている使用等の許可の申請は、第3条第1項の規定によりされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に受けた使用等の許可及び当該使用等の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成12年条例第80号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(徳島県法定外公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている法定外公共用財産の使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(徳島県法定外公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている法定外公共用財産の使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平16条例44・平26条例33・平31条例23・一部改正)

1 使用料

使用の目的

単位

使用料の額(年額)

市の区域

町村の区域

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本

330円

220円

水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設

1メートル

125円

90円

通路又は通路橋の設置

1平方メートル

50円

40円

材料置場、干場その他これらに類するもの

1平方メートル

90円

75円

その他工作物の敷地

1平方メートル

125円

75円

1 市の区域及び町村の区域の区分は、使用等の許可に係る法定外公共用財産の所在地によるものとし、当該許可をした日後に当該区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

2 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

3 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。

4 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

6 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。

7 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。

2 採取料 市場価格等を考慮して知事が定める額

徳島県法定外公共用財産管理条例

平成12年3月28日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)