○建設業者提出書類等閲覧規則
昭和四十七年四月一日
徳島県告示第二百七十四号
〔建設業者提出書類閲覧規則〕を次のように定める。
建設業者提出書類等閲覧規則
(平七告示一八四・改称)
第一条 徳島県建設業者提出書類等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十三条に規定する書類及び同法第二十九条の五第二項に規定する建設業者監督処分簿(以下「提出書類等」という。)の閲覧は、この規則による。
(平七告示一八四・一部改正)
第二条 提出書類等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四告示五八六・平七告示一八四・一部改正)
第三条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
(平元告示一三四・全改)
第四条 提出書類等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(平七告示一八四・一部改正)
第五条 提出書類等の閲覧は、無料とする。
(平七告示一八四・一部改正)
第六条 提出書類等の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする提出書類等の件名、自己の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
(平七告示一八四・一部改正)
第七条 提出書類等は、これを閲覧所の外に持ちだすことができない。
(平七告示一八四・一部改正)
第八条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 提出書類等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平七告示一八四・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 建設業者登録簿等閲覧規程(昭和二十四年徳島県告示第五百六号)は、廃止する。
3 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第四項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む同法による改正前の建設業法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業者の登録簿等の閲覧については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年告示第二六〇号)
この告示は、昭和四十八年四月二十日から施行する。
附則(平成元年告示第三一四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成四年告示第五八六号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年告示第一八四号)
この告示は、平成七年三月十日から施行する。