○建設業者提出書類等閲覧規則
昭和47年4月1日
徳島県告示第274号
〔建設業者提出書類閲覧規則〕を次のように定める。
建設業者提出書類等閲覧規則
(平7告示184・改称)
第1条 徳島県建設業者提出書類等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建設業法(昭和24年法律第100号)第13条に規定する書類及び同法第29条の5第2項に規定する建設業者監督処分簿(以下「提出書類等」という。)の閲覧は、この規則による。
(平7告示184・一部改正)
第2条 提出書類等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4告示586・平7告示184・一部改正)
第3条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平元告示134・全改)
第4条 提出書類等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(平7告示184・一部改正)
第5条 提出書類等の閲覧は、無料とする。
(平7告示184・一部改正)
第6条 提出書類等の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする提出書類等の件名、自己の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
(平7告示184・一部改正)
第7条 提出書類等は、これを閲覧所の外に持ちだすことができない。
(平7告示184・一部改正)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 提出書類等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平7告示184・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和47年4月1日から施行する。
2 建設業者登録簿等閲覧規程(昭和24年徳島県告示第506号)は、廃止する。
3 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む同法による改正前の建設業法第2条第1項に規定する建設工事に係る建設業者の登録簿等の閲覧については、なお従前の例による。
附則(昭和48年告示第260号)
この告示は、昭和48年4月20日から施行する。
附則(平成元年告示第314号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第586号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年告示第184号)
この告示は、平成7年3月10日から施行する。