○建設業法施行細則

昭和四十七年三月二十一日

徳島県規則第十六号

建設業法施行細則を次のように定める。

建設業法施行細則

(趣旨)

第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)の施行については、法、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)及び建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請書の提出)

第二条 法第五条の規定により知事に許可申請書及びその添付書類を提出する者は、営業所の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局(以下「総合県民局等」という。)の長を経由してしなければならない。

(平一二規則一二六・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(提出すべき書類の部数)

第三条 法第五条の規定により知事に提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、一通とする。

(平一二規則一二六・平二二規則一二・一部改正)

(届出書の提出)

第四条 法第十一条若しくは法第十二条又は省令第八条の規定による届出を知事にしようとする者は、営業所の所在地を管轄する総合県民局等の長を経由してしなければならない。

(平一二規則一二六・平一七規則六〇・一部改正)

(届出書の部数)

第五条 法第十一条又は省令第八条の規定により知事に提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第三条の規定を準用する。

(平一二規則一二六・一部改正)

(特定建設業についての準用)

第六条 第二条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 建設業者登録申請並びに届出に関する規則(昭和二十四年徳島県規則第六十一号)は、廃止する。

3 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第四項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む同法による改正前の建設業法第二条第一項に規定する建設工事については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

建設業法施行細則

昭和47年3月21日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第1章
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第16号
平成12年12月25日 規則第126号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第12号