○建設業法施行細則

昭和47年3月21日

徳島県規則第16号

建設業法施行細則を次のように定める。

建設業法施行細則

(趣旨)

第1条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、法、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請書の提出)

第2条 法第5条の規定により知事に許可申請書及びその添付書類を提出する者は、営業所の所在地を管轄する徳島県県土整備事務所の長を経由してしなければならない。

(平12規則126・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(提出すべき書類の部数)

第3条 法第5条の規定により知事に提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、1通とする。

(平12規則126・平22規則12・一部改正)

(届出書の提出)

第4条 法第11条若しくは法第12条又は省令第8条の規定による届出を知事にしようとする者は、営業所の所在地を管轄する徳島県県土整備事務所の長を経由してしなければならない。

(平12規則126・平17規則60・令8規則32・一部改正)

(届出書の部数)

第5条 法第11条又は省令第8条の規定により知事に提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第3条の規定を準用する。

(平12規則126・一部改正)

(特定建設業についての準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 建設業者登録申請並びに届出に関する規則(昭和24年徳島県規則第61号)は、廃止する。

3 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む同法による改正前の建設業法第2条第1項に規定する建設工事については、なお従前の例による。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

建設業法施行細則

昭和47年3月21日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第1章
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第16号
平成12年12月25日 規則第126号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第32号