○徳島県測量業者登録簿閲覧規程

昭和37年5月1日

徳島県告示第189号

徳島県測量業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

徳島県測量業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 測量法施行令(昭和24年政令第322号)第9条第2項の規定に基づき、徳島県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量法(昭和24年法律第188号)第55条の12第1項及び第2項に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規程の定めるところによる。

(令7告示139・一部改正)

(閲覧時間)

第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平4告示587・一部改正)

(閲覧の休日等)

第3条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

2 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(昭48告示260・平元告示135・一部改正)

(閲覧料)

第4条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧についての遵守事項)

第5条 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢を記入し、係員に提出しなければならない。

(閲覧についての禁止事項)

第6条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

2 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和48年告示第260号)

この告示は、昭和48年4月20日から施行する。

(平成元年告示第315号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年告示第587号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(令和7年告示第139号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県測量業者登録簿閲覧規程

昭和37年5月1日 告示第189号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和37年5月1日 告示第189号
昭和48年4月20日 告示第260号
平成元年4月1日 告示第315号
平成4年7月28日 告示第587号
令和7年3月14日 告示第139号