○徳島県測量業者登録簿閲覧規程
昭和三十七年五月一日
徳島県告示第百八十九号
徳島県測量業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県測量業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第一条 測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二十八条第二項の規定に基づき、徳島県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条の十二第一項及び第二項に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規程の定めるところによる。
(閲覧時間)
第二条 登録簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四告示五八七・一部改正)
(閲覧の休日等)
第三条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
2 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭四八告示二六〇・平元告示一三五・一部改正)
(閲覧料)
第四条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧についての遵守事項)
第五条 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧についての禁止事項)
第六条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
2 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規程又は係員の指示に従わない者
二 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和三十七年五月一日から施行する。
附則(昭和四八年告示第二六〇号)
この告示は、昭和四十八年四月二十日から施行する。
附則(平成元年告示第三一五号)
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第五八七号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。