○徳島県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
昭和六十年十月一日
徳島県告示第七百九十一号
徳島県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第一条 この規程は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第七条第二項の規定により、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
二 徳島県東部県土整備局の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県東部県土整備局
三 徳島県南部総合県民局の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県南部総合県民局県土整備部
四 徳島県西部総合県民局の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県西部総合県民局県土整備部
(平一八告示三七七・全改、平二〇告示一六九・平二六告示二一九・一部改正)
(閲覧時間)
第三条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四告示五八六・一部改正)
(閲覧の休日)
第四条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
(平元告示一三四・全改)
(閲覧時間の短縮及び臨時の休日)
第五条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(登録簿の持出禁止)
第六条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の制限)
第七条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規程又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(平成元年告示第三一四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成四年告示第五八六号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年告示第二四七号)
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二二九号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三七七号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第一六九号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第二一九号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。