○徳島県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年10月1日

徳島県告示第791号

徳島県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第7条第2項の規定により、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号に掲げる登録簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所とする。

(1) 次号から第8号までに掲げる登録簿以外の登録簿 徳島県県土整備部建設管理課

(2) 徳島県徳島県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県徳島県土整備事務所(鳴門支所を除く。)

(3) 徳島県吉野川県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県吉野川県土整備事務所

(4) 徳島県阿南県土整備事務所の所管区域内(那賀支所の分担区域内を除く。)に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県阿南県土整備事務所(那賀支所を除く。)

(5) 徳島県阿南県土整備事務所那賀支所の分担区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県阿南県土整備事務所那賀支所

(6) 徳島県美波県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県美波県土整備事務所

(7) 徳島県美馬県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県美馬県土整備事務所

(8) 徳島県三好県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する浄化槽工事業者の登録簿 徳島県三好県土整備事務所

(平18告示377・全改、平20告示169・平26告示219・令8告示191・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平4告示586・一部改正)

(閲覧の休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(平元告示134・全改)

(閲覧時間の短縮及び臨時の休日)

第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(登録簿の持出禁止)

第6条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の制限)

第7条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年告示第314号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第586号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年告示第247号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年告示第229号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第377号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第169号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第219号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年10月1日 告示第791号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第1章
沿革情報
昭和60年10月1日 告示第791号
平成元年4月1日 告示第314号
平成4年7月28日 告示第586号
平成7年3月31日 告示第247号
平成13年3月30日 告示第229号
平成18年3月31日 告示第377号
平成20年3月31日 告示第169号
平成26年3月31日 告示第219号
令和8年3月31日 告示第191号