○道路法施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第五十一号
道路法施行条例をここに公布する。
道路法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の区分の変更)
第一条の二 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三条第二項本文の規定により第三種第四級に区分される道路は、地形の状況のほか、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項ただし書の規定により第三種第五級に区分することができる。
(平二四条例八二・追加)
応じ | 応じ、自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して | |
第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路 | 道路 | |
とする | とする。ただし、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装の歩道又は自転車歩行者道については、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を附さず、又は一パーセント以下とするものとする | |
舗装道 | 舗装道(歩道及び自転車歩行者道を除く。) | |
第八条まで | 第七条まで、第八条(同条第二項にあっては、道路法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十一号)第一条の三ただし書の規定による読替え後の同項) | |
前条までの規定(第八条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十六条、第三十一条及び第三十三条を除く。) | 第七条まで、第九条から第十一条の三まで、第十一条の四(同条第一項にあっては、道路法施行条例第一条の三ただし書の規定による読替え後の同項)、第十二条、第十五条から第二十三条まで、第二十五条、第二十七条から第三十条まで、第三十一条の二から第三十二条まで、第三十四条及び前条の規定 | |
第八条第二項 | 道路法施行条例第一条の三ただし書の規定による読替え後の第八条第二項、同条第三項 | |
第十一条の四第一項、第十二条 | 第十二条 | |
第八条第二項 | 道路法施行条例第一条の三ただし書の規定による読替え後の第八条第二項 | |
規定 | 規定(道路法施行条例第一条の三ただし書の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定) |
(平二四条例八二・追加、令元条例二三・一部改正)
(廃止の届出)
第二条 法第三十二条第一項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路の占用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(軽易な変更の届出)
第三条 道路占用者は、法第三十二条第二項各号に掲げる事項の変更であって、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第八条各号に該当するものをしたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
(権利の譲渡等)
第四条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により知事の承認を受けたときは、この限りでない。
2 道路占用者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をした場合に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人が知事の承認を受けたときは、道路占用者の地位を承継する。
(平一三条例二八・一部改正)
(占用料の徴収)
第五条 道路占用者又は法第三十五条の規定による同意を得た者から、別表に掲げる占用料を徴収する。
(平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)
(占用料の徴収の時期)
第七条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日以後、一括して徴収する。ただし、占用期間が二会計年度以上にわたるものに係る翌年度以降の占用料は、毎会計年度の初めに徴収することができる。
(占用料の減免)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
一 法第三十九条第二項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業のために占用するとき。
二 公衆又は公益の用に供する事業のために占用するとき。
三 無料で常時一般の通行の用に供する地下道又は仮道であって、かつ、交通の便益を増進することができるものの設置のために占用するとき。
四 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
五 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入りする道路の設置のために占用するとき。
六 水道管の各戸への引入管の設置のために占用するとき。
七 恒例の祭礼等のために臨時に占用するとき。
八 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
(占用料の還付)
第九条 既納の占用料は、還付しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた月の翌月からの占用料については、その全部又は一部を還付することができる。
一 法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消したとき。
二 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
三 道路占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(県道に設ける道路標識の寸法)
第九条の二 法第四十五条第三項の条例で定める県道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年/総理府/建設省/令第三号)別表第二案内標識の部分、警戒標識の部分及び補助標識の部分(案内標識及び警戒標識に附置されるものに限る。)並びに備考一の(二)(9及び10を除く。)及び(五)(8の(3)及び(4)を除く。)並びに備考二の(二)に定める寸法とする。
(平二四条例八二・追加)
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第十条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。
3 第一項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
4 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しない。
(平一九条例三二・一部改正)
(過料)
第十一条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 徳島県道路占用料徴収条例(昭和二十八年徳島県条例第五十号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第三二号)抄
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八二号)抄
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
3 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第四条の規定による改正後の道路法施行条例第一条の三の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第二一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(道路法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(道路法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第三種又は第四種の県道については、この条例による改正後の道路法施行条例第一条の三本文の規定によりその例によることとされる道路構造令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十七号)による改正後の道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第九条の二並びに第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第五条関係)
(平二五条例二一・令五条例三九・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
市の区域 | 町村の区域 | |||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、〇〇〇円 | 七七〇円 | ||
第二種電柱 | 一、六〇〇円 | 一、二〇〇円 | ||||
第三種電柱 | 二、二〇〇円 | 一、六〇〇円 | ||||
第一種電話柱 | 九三〇円 | 六九〇円 | ||||
第二種電話柱 | 一、五〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||||
第三種電話柱 | 二、一〇〇円 | 一、五〇〇円 | ||||
その他の柱類 | 七二円 | 五三円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇円 | 七円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 五円 | 四円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 七〇〇円 | 五二〇円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 四八〇円 | 三六〇円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
郵便差出箱 | 六〇〇円 | 四五〇円 | ||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 四八円 | 三六円 | ||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 七二円 | 五三円 | ||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 九五円 | 七一円 | ||||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一九〇円 | 一四〇円 | ||||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 四八〇円 | 三六〇円 | ||||
外径が一メートル以上のもの | 九五〇円 | 七一〇円 | ||||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | 時価に〇・〇〇三を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | 時価に〇・〇〇五を乗じて得た額 | |||||
階数が三のもの | 時価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 二、九〇〇円 | 七一〇円 | ||||
地下に設ける通路 | 一、五〇〇円 | 三六〇円 | ||||
その他のもの | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 四四円 | 一一円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | 一一〇円 | |||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | 一一〇円 | |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
標識 | 一本につき一年 | 一、一〇〇円 | 八五〇円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 四四円 | 一一円 | ||
その他のもの | 一本につき一月 | 四四〇円 | 一一〇円 | |||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 四四円 | 一一円 | ||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | 一一〇円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 四、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||
その他のもの | 二、二〇〇円 | 五四〇円 | ||||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | 八二〇円 | |||
令第七条第三号に掲げる施設 | 時価に〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | 一一〇円 | |||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一四〇円 | 一一〇円 | ||||
令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 時価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 時価に〇・〇〇八を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | 時価に〇・〇〇九を乗じて得た額 | 時価に〇・〇一一を乗じて得た額 | ||||
階数が三のもの | 時価に〇・〇一一を乗じて得た額 | 時価に〇・〇一五を乗じて得た額 | ||||
階数が四以上のもの | 時価に〇・〇一三を乗じて得た額 | 時価に〇・〇一六を乗じて得た額 | ||||
高架の道路の路面下に設ける施設であって規則で定めるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 時価に〇・〇〇〇〇五を乗じて得た額 | 時価に〇・〇〇〇〇六を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 時価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 時価に〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||
令第七条第十二号に掲げる器具 | 時価に〇・〇二八を乗じて得た額 |
備考
一 所在地とは、占用物件の所在地をいい、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による占用の許可をし、又は法第三十五条の規定による占用の同意をした日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
二 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
六 時価とは、近傍類似の土地の時価をいうものとする。
七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。