○道路法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第51号
道路法施行条例をここに公布する。
道路法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の区分の変更)
第1条の2 道路構造令(昭和45年政令第320号)第3条第2項本文の規定により第3種第4級に区分される道路は、地形の状況のほか、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項ただし書の規定により第3種第5級に区分することができる。
(平24条例82・追加)
第8条第2項 | 応じ | 応じ、自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して |
第11条の4第1項 | 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路 | 道路 |
第24条第2項 | とする | とする。ただし、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装の歩道又は自転車歩行者道については、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を附さず、又は1パーセント以下とするものとする |
第24条第3項 | 舗装道 | 舗装道(歩道及び自転車歩行者道を除く。) |
第28条第4項 | 第8条まで | 第7条まで、第8条(同条第2項にあっては、道路法施行条例(平成12年徳島県条例第51号)第1条の3ただし書の規定による読替え後の同項) |
第36条 | 前条までの規定(第8条、第13条、第14条、第24条、第26条、第31条及び第33条を除く。) | 第7条まで、第9条から第11条の3まで、第11条の4(同条第1項にあっては、道路法施行条例第1条の3ただし書の規定による読替え後の同項)、第12条、第15条から第23条まで、第25条、第27条から第30条まで、第31条の2から第32条まで、第34条及び前条の規定 |
第37条 | 第8条第2項 | 道路法施行条例第1条の3ただし書の規定による読替え後の第8条第2項、同条第3項 |
第11条の4第1項、第12条 | 第12条 | |
第38条第2項 | 第8条第2項 | 道路法施行条例第1条の3ただし書の規定による読替え後の第8条第2項 |
第39条第6項及び第40条第5項 | 規定 | 規定(道路法施行条例第1条の3ただし書の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定) |
(平24条例82・追加、令元条例23・一部改正)
(廃止の届出)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路の占用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(軽易な変更の届出)
第3条 道路占用者は、法第32条第2項各号に掲げる事項の変更であって、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に該当するものをしたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
(権利の譲渡等)
第4条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により知事の承認を受けたときは、この限りでない。
2 道路占用者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をした場合に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人が知事の承認を受けたときは、道路占用者の地位を承継する。
(平13条例28・一部改正)
(占用料の徴収)
第5条 道路占用者又は法第35条の規定による同意を得た者から、別表に掲げる占用料を徴収する。
(平26条例33・平31条例23・一部改正)
(占用料の徴収の時期)
第7条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日以後、一括して徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものに係る翌年度以降の占用料は、毎会計年度の初めに徴収することができる。
(占用料の減免)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆又は公益の用に供する事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供する地下道又は仮道であって、かつ、交通の便益を増進することができるものの設置のために占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入りする道路の設置のために占用するとき。
(6) 水道管の各戸への引入管の設置のために占用するとき。
(7) 恒例の祭礼等のために臨時に占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
(占用料の還付)
第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた月の翌月からの占用料については、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 道路占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(県道に設ける道路標識の寸法)
第9条の2 法第45条第3項の条例で定める県道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)別表第2案内標識の部分、警戒標識の部分及び補助標識の部分(案内標識及び警戒標識に附置されるものに限る。)並びに備考1の(2)(9及び10を除く。)及び(5)(8の(3)及び(4)を除く。)並びに備考2の(2)に定める寸法とする。
(平24条例82・追加)
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第10条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。
3 第1項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
4 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。
(平19条例32・一部改正)
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島県道路占用料徴収条例(昭和28年徳島県条例第50号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第32号)抄
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第82号)抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第4条の規定による改正後の道路法施行条例第1条の3の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(道路法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(道路法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第3種又は第4種の県道については、この条例による改正後の道路法施行条例第1条の3本文の規定によりその例によることとされる道路構造令の一部を改正する政令(平成31年政令第157号)による改正後の道路構造令(昭和45年政令第320号)第9条の2並びに第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第14号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25条例21・令5条例39・令8条例14・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
市の区域 | 町村の区域 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | 770円 | ||
第2種電柱 | 1,600円 | 1,200円 | ||||
第3種電柱 | 2,200円 | 1,600円 | ||||
第1種電話柱 | 930円 | 690円 | ||||
第2種電話柱 | 1,500円 | 1,100円 | ||||
第3種電話柱 | 2,100円 | 1,500円 | ||||
その他の柱類 | 72円 | 53円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | 7円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | 520円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | 360円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | 1,100円 | |||
郵便差出箱 | 600円 | 450円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | 36円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | 53円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | 71円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | 360円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | 710円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.003を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||||
階数が3のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 2,900円 | 710円 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500円 | 360円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | 11円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | 110円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | 110円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | 1,100円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | 850円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | 11円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | 110円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | 11円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | 110円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | 1,100円 | ||
その他のもの | 2,200円 | 540円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | 820円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | 110円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | 110円 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.006を乗じて得た額 | 時価に0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.009を乗じて得た額 | 時価に0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | 時価に0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | 時価に0.013を乗じて得た額 | 時価に0.016を乗じて得た額 | ||||
高架の道路の路面下に設ける施設であって規則で定めるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 時価に0.00005を乗じて得た額 | 時価に0.00006を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.006を乗じて得た額 | 時価に0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||||
令第7条第14号に掲げる施設 | 時価に0.034を乗じて得た額 | |||||
備考
1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、法第32条第1項若しくは第3項の規定による占用の許可をし、又は法第35条の規定による占用の同意をした日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 時価とは、近傍類似の土地の時価をいうものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。