○沿道区域指定の基準に関する条例
昭和二十八年十二月二十六日
徳島県条例第五十一号
沿道区域指定の基準に関する条例を、ここに公布する。
沿道区域指定の基準に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の規定に基き、道路の沿道区域の指定の基準を定め、もつて道路の保全及び交通の安全を図ることを目的とする。
(指定の基準)
第二条 沿道区域の指定の基準は、道路に接続する区域の各一側について左に掲げる場合は、二十メートル以内としその他の場合にあつてはその路面総幅員の二・五倍以内で二十メートルを超えない範囲内とする。
一 道路の屈曲部でその中心半径が特に小さい場合におけるその内側部
二 並木又は密生した樹木が道路に接続する区域にある場合
三 道路が高いよう壁又はこれに類する施設若しくは地形に隣接してその上又は下にある場合
四 道路に接続する区域に土石、砂、又は鉱石等の採取場がある場合
五 道路の構造に損害を及ぼす虞れがある用水路又は悪水路若しくは当該道路に取り付けている他の道路等がその接続する区域にある場合
六 前各号の外知事が特に必要があると認める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。