○徳島県道路維持補修規程
昭和四十九年四月一日
徳島県訓令第十一号
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 作業班等
第一節 道路パトロール班(第九条―第十五条)
第二節 道路巡回作業班(第十六条―第二十一条)
第三節 道路作業班(第二十二条―第二十四条)
第四節 合材班(第二十五条)
第五節 地区作業班(第二十六条―第二十九条)
第六節 異常気象時における措置(第三十条)
第三章 雑則(第三十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定に基づき道路管理者である徳島県が管理する道路及びその附属物(以下単に「道路」という。)を常時良好な状態に保つように維持補修することにより、一般交通に支障を及ぼさないようにするための組織、技術的基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二訓令一二・一部改正)
(作業班等の編成)
第二条 徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長(以下「総合県民局長等」という。)は、おおむね次の基準により作業班等を編成して、道路の維持補修を行うものとする。
作業班等の名称 | 構成員 | 作業班等の数 | ||
事務に従事する職員(自動車の運転業務に従事する職員を除く。) | 自動車の運転業務に従事する職員 | 作業に従事する職員 | ||
道路パトロール班 | 二人 | 一人 | ― | 一 |
道路巡回作業班 | ― | 一人 | 二人 | 総合県民局長等が別に定める数 |
道路作業班 | ― | 一人 | 四人 | 同 |
合材班 | ― | ― | 三人 | 同 |
地区作業班 | ― | ― | 一人 | 同 |
(昭五六訓令四・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・令六訓令五・一部改正)
(直営製造方式)
第三条 総合県民局長等は、必要に応じ、プラントを設置して、舗装道(防じん道を含む。)の路面の補修に使用する合材を製造することができる。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(プラントの改造及び廃止の協議)
第四条 総合県民局長等は、前条の規定により設置したプラントを改造し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、道路整備課長に協議しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
(購入方式)
第五条 総合県民局長等は、舗装道(防じん道を含む。)の路面の補修に使用する合材を購入することができる。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(請負及び委託)
第六条 総合県民局長等は、必要があると認めたときは、道路の維持補修を請負又は委託により施行することができる。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(施行計画)
第七条 総合県民局長等は、道路の維持補修を請負又は委託により施行しようとするときは、毎年九月三十日までに、翌年度の道路維持補修請負(委託)工事年間計画(様式第二号)を策定し、道路整備課長に提出しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
(施行計画の決定)
第八条 道路整備課長は、前条の規定により提出された道路維持補修請負(委託)工事年間計画を検討の上、施行箇所を決定し、総合県民局長等に通知するものとする。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
第二章 作業班等
第一節 道路パトロール班
(道路パトロール班の任務)
第九条 道路パトロール班は、道路の現況をは握し、道路に異常があるときにおいて適切な措置を講ずるため、道路パトロールを実施するものとする。
(道路パトロールの種別)
第十条 道路パトロールの種別は、次のとおりとする。
一 平常パトロール(総合県民局長等の定める毎月のパトロール実施計画に基づき行う昼間パトロール及び夜間パトロールをいう。)
二 特別パトロール(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象(以下「異常気象」という。)が生じたときに行うものをいう。)
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(道路パトロール実施計画)
第十一条 総合県民局長等は、路線の重要度及び延長等を考慮し、平常パトロールについて道路パトロール実施計画(様式第三号)を策定しなければならない。この場合において、当該計画には、原則として昼間パトロールにあつては一月につき四回以上、夜間パトロールにあつては一月に一回以上それぞれ道路パトロールを行うよう定めておかなければならない。
2 総合県民局長等は、道路パトロール実施計画を策定したときは、道路整備課長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
(道路パトロール車)
第十二条 道路パトロールに使用する自動車は、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十四条の二第二号及び第十四条の三に規定する要件を具備した自動車とし、その車体の側面に「徳島県道路パトロール」と明記したものとする。
2 前項の自動車のほか、他の自動車を臨時に道路パトロールに使用する場合においては、「徳島県臨時道路パトロール」と明記した標旗を掲げるものとする。
3 前二項の自動車には、管内図、道路パトロール日誌、カメラ、つるはしその他応急措置に必要な物品を積載しなければならない。
(班長)
第十三条 道路パトロール班に班長を置き、総合県民局長等の指名する者がこれに当たる。
2 班長は、道路パトロール班を指揮監督するほか、併せて他の作業班等を指揮監督するものとする。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(道路パトロール中の措置)
第十四条 道路パトロール班は、次の区分に従つて必要な措置をしなければならない。
一 道路に関する異状を発見したときは、直ちに復旧をし、又は警戒標識の設置、交通の誘導等の応急措置をすること。
二 道路の交通が危険であると認めたときは、通行を禁止し、又は制限を行うとともに、その旨を速やかに総合県民局長等、警察署長その他の関係機関に電話又は無線電話で通報すること。
2 道路パトロール班は、前項の規定による措置ができないと認められるものについては、速やかに総合県民局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(道路パトロールの結果報告)
第十五条 道路パトロール班は、点検及び措置の状況を道路パトロール日誌(様式第四号)に記載し、総合県民局長等に報告しなければならない。
2 総合県民局長等は、道路パトロール実施状況月報(様式第五号)を作成し、翌月の十日までに道路整備課長に報告しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
第二節 道路巡回作業班
(道路巡回作業班の任務)
第十六条 道路巡回作業班は、機動力を駆使することにより、道路の管理のかしによる交通事故の防止のため、道路を巡回し、路面の穴埋め、路肩の小破損箇所の補修等を行うものとする。
(巡回の種別)
第十七条 道路の巡回の種別は、次のとおりとする。
一 平常時巡回(総合県民局長等の定める巡回作業実施計画に基づき巡回するものをいう。)
二 異状時巡回(異常気象が生じたときに巡回するものをいう。)
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(道路巡回作業実施計画)
第十八条 総合県民局長等は、管理道路の巡回作業を円滑に実施するため、平常時巡回について道路巡回作業実施計画(様式第三号)を策定しなければならない。この場合において、当該計画には、巡回回数が最も少ない路線においても一週間につき一回以上巡回するよう定めておかなければならない。
2 総合県民局長等は、前項の道路巡回作業実施計画を策定したときは、道路整備課長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
(道路巡回中の措置)
第十九条 道路巡回作業班は、作業車を使用して、次の措置をしなければならない。
一 特に危険と認められる穴ぼこ等の応急補修をすること。
二 路肩の破損、落石等により一般交通が危険であると認められる箇所に危険標示板の設置をすること。
2 道路巡回作業班は、前項の措置をすることができないものについては、その旨を総合県民局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(道路巡回の結果報告)
第二十条 道路巡回作業班は、道路の巡回作業を実施したときは、その状況を道路巡回作業日誌(様式第六号)に記載し、総合県民局長等に報告しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(巡回時に携行する器材等)
第二十一条 道路巡回作業班は、次に掲げる器材等を作業車に積載して巡回しなければならない。
一 道路巡回実施計画及び道路巡回作業日誌
二 巻尺、ポール及びカメラ
三 ポットホール用常温合材等
四 カツトパツクアスフアルト、ストツクフアルト等
五 バリケード及び安全ロープ
六 危険、注意、落石注意等を表示する危険表示板
七 木杭及び鉄杭
八 ハンマー、スコップ及びつるはし
九 その他必要な器材
第三節 道路作業班
(道路作業班の任務)
第二十二条 道路作業班は、応急措置的な作業以外のもの及び比較的手数を要する維持補修の作業を行うものとする。
(作業実施計画)
第二十三条 総合県民局長等は、道路パトロール班、道路巡回作業班、地区作業班及び所属職員等からの報告に基づき、毎週、翌週の週間作業実施計画(様式第七号)を策定し、作業を実施すべき箇所を道路作業班に指示しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
第四節 合材班
(合材班の任務)
第二十五条 合材班は、プラントを使用して路面の補修に用いる合材を製造するものとする。
第五節 地区作業班
(地区作業班の任務)
第二十六条 地区作業班は、常時、総合県民局長等が定める受持区域内の道路の状況をは握し、一般交通に支障を及ぼさないよう計画的に道路の維持補修をするものとする。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(作業の内容)
第二十七条 地区作業班は、次に掲げる作業を行うものとする。
一 砂利道の孤形整正、不陸ならし及び水切り並びに舗装道(防じん道を含む。)の路面補修をすること。
二 路肩、路側の補修及び危険防止の処置をすること。
三 側構、暗渠の清掃及び補修をすること。
四 草刈り、崩土の取捨て及び路面の清掃をすること。
五 防護さく、駒止め及び道路標識の維持補修をすること。
2 地区作業班は、単独で実施することができない作業があるときは、速やかに総合県民局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
(携行器材等)
第二十九条 地区作業班は、道路の維持補修の作業の実施に際しては、次の器材等を携行しなければならない。
一 地区作業日誌
二 つるはし、鋤簾、スコツプその他必要な器材
第六節 異常気象時における措置
第三十条 異常気象時においては、その状況に応じて、時間外といえども、地区作業班は受持区域を、道路巡回作業班及び道路作業班は各班協議の上分担する道路をそれぞれ巡回して、危険箇所の応急措置をするとともに、道路の欠壊等が起きた場合は、地元各団体等の協力を得て臨機の措置を行い、かつ、速やかに総合県民局長等に報告し、作業日誌にその状況を記載しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)
第三章 雑則
第三十一条 この規程に定めるもののほか、道路の維持補修に関し必要な事項は、道路整備課長が定める。
(平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 徳島県道路維持修繕規程(昭和二十三年徳島県訓令第二百五十八号)は、廃止する。
3 所長は、昭和四十九年度においては、第七条の規定にかかわらず、昭和四十九年五月三十一日までに、昭和四十九年度の道路維持補修請負(委託)工事年間計画を策定し、道路保全課長に提出しなければならない。
4 所長は、この訓令の施行の日を含む週においては、第二十三条の規定にかかわらず、直ちに、当該週の週間作業実施計画を策定し、作業を実施すべき箇所を道路作業班に指示しなければならない。
附則(昭和五六年訓令第四号)抄
1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
3 第四条の規定による改正後の徳島県道路維持補修規程様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県道路維持補修規程様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一二年訓令第一二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二〇年訓令第六号)
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二七年訓令第七号)
この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第七号)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(昭56訓令4・平17訓令10・平20訓令6・平24訓令3・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・令3訓令7・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・令3訓令7・一部改正)
(平17訓令10・平20訓令6・一部改正)