○加賀須野橋可動橋管理規則

昭和三十一年十月十六日

徳島県規則第五十七号

加賀須野橋可動橋管理規則を次のように定める。

加賀須野橋可動橋管理規則

(目的)

第一条 この規則は、加賀須野橋可動橋(以下「可動橋」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(可動橋の管理)

第二条 可動橋の管理に関する事務は、徳島県東部県土整備局において処理する。

2 徳島県東部県土整備局長(以下「管理者」という。)は、可動橋の供用に関しては、知事の命を受けて管理人を指揮監督しなければならない。

(昭三八規則六三・平二〇規則三三・一部改正)

(可動橋の開閉)

第三条 可動橋の開閉は、強風その他管理上危険な場合を除き、毎日午前六時から午後七時までの間で知事が別に定める時間について行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 可動橋の上昇高度は、十三メートルを最大限度とする。

(昭三七規則七七・昭四六規則七二・昭五六規則一〇・平二六規則六二・一部改正)

(通航船舶の基準)

第四条 可動橋を通航することができる船舶は、原則として、幅十メートル及び喫水四メートル以下であり、かつ、最高点がさく望平均満潮位から十五メートル以下であるものとする。

(昭三七規則七七・昭五一規則一〇三・平二六規則六二・一部改正)

(交通信号)

第五条 可動橋においては、可動橋を通行する者(以下「通行者」という。)の橋上交通については道路上に設けた信号灯(信号灯が使用できない場合にあつては、手持信号灯又は信号旗。以下同じ。)で、可動橋を通航しようとする船舶で最高点がさく望平均満潮位から二・五メートル以上のもの(以下「開橋を必要とする船舶」という。)の水上交通については可動橋の橋脚に設けた信号灯で、それぞれ次の各号に掲げるところにより交通信号を行う。

 橋上交通信号

 赤色信号 通行者に対し、停止位置を越えて進行してはならないことを示す。

 青色信号 通行者に対し、進行することができることを示す。

 水上交通信号

 赤色信号 開橋を必要とする船舶に対し、可動橋を通航してはならないことを示す。

 青色信号 開橋を必要とする船舶に対し、可動橋を通航することができることを示す。

(昭三七規則七七・平二六規則六二・一部改正)

(橋上交通の遮断)

第六条 開橋の際における通行者の停止位置は、標識をもつて示すとともに、遮断機により交通を遮断する。

(平二六規則六二・一部改正)

(開橋を必要とする船舶の通航方法)

第七条 開橋を必要とする船舶は、原則として可動橋から三百メートル以上で当該船舶の安全を確保できる距離において運航(しゆんせつ船その他の作業を行う船舶にあつては、当該作業を含む。)を一時停止した上、汽笛、通信その他の方法により管理人に知らせなければならない。

2 開橋を必要とする船舶は、開橋の完了及び水上交通信号の青色信号を確認の上、可動橋及びその附属設備を毀損しないよう当該船舶の性能を勘案した安全な速力で可動橋を通航しなければならない。

(平二六規則六二・全改)

(通航妨害行為の禁止)

第八条 可動橋又はその付属設備に船舶等を係留し、若しくは接触せしめ、その他通航の妨害となるべき行為をしてはならない。

(管理者の指示)

第九条 可動橋の通行者および可動橋を通航する船舶の乗組員は、管理者が当該通行又は航行に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、可動橋の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二六規則六二・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

加賀須野橋可動橋管理規則

昭和31年10月16日 規則第57号

(平成26年8月8日施行)

体系情報
第13編 木/第2章
沿革情報
昭和31年10月16日 規則第57号
昭和37年12月21日 規則第77号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和46年8月27日 規則第72号
昭和51年12月17日 規則第103号
昭和56年3月27日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第33号
平成26年8月8日 規則第62号