○加賀須野橋可動橋管理規則
昭和31年10月16日
徳島県規則第57号
加賀須野橋可動橋管理規則を次のように定める。
加賀須野橋可動橋管理規則
(目的)
第1条 この規則は、加賀須野橋可動橋(以下「可動橋」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(可動橋の管理)
第2条 可動橋の管理に関する事務は、徳島県徳島県土整備事務所において処理する。
2 徳島県徳島県土整備事務所長(以下「管理者」という。)は、可動橋の供用に関しては、知事の命を受けて管理人を指揮監督しなければならない。
(昭38規則63・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(可動橋の開閉)
第3条 可動橋の開閉は、強風その他管理上危険な場合を除き、毎日午前6時から午後7時までの間で知事が別に定める時間について行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 可動橋の上昇高度は、13メートルを最大限度とする。
(昭37規則77・昭46規則72・昭56規則10・平26規則62・一部改正)
(通航船舶の基準)
第4条 可動橋を通航することができる船舶は、原則として、幅10メートル及び喫水4メートル以下であり、かつ、最高点が朔望平均満潮位から15メートル以下であるものとする。
(昭37規則77・昭51規則103・平26規則62・一部改正)
(交通信号)
第5条 可動橋においては、可動橋を通行する者(以下「通行者」という。)の橋上交通については道路上に設けた信号灯(信号灯が使用できない場合にあっては、手持信号灯又は信号旗。以下同じ。)で、可動橋を通航しようとする船舶で最高点が朔望平均満潮位から2.5メートル以上のもの(以下「開橋を必要とする船舶」という。)の水上交通については可動橋の橋脚に設けた信号灯で、それぞれ次の各号に掲げるところにより交通信号を行う。
(1) 橋上交通信号
ア 赤色信号 通行者に対し、停止位置を越えて進行してはならないことを示す。
イ 青色信号 通行者に対し、進行することができることを示す。
(2) 水上交通信号
ア 赤色信号 開橋を必要とする船舶に対し、可動橋を通航してはならないことを示す。
イ 青色信号 開橋を必要とする船舶に対し、可動橋を通航することができることを示す。
(昭37規則77・平26規則62・一部改正)
(橋上交通の遮断)
第6条 開橋の際における通行者の停止位置は、標識をもって示すとともに、遮断機により交通を遮断する。
(平26規則62・一部改正)
(開橋を必要とする船舶の通航方法)
第7条 開橋を必要とする船舶は、原則として可動橋から300メートル以上で当該船舶の安全を確保できる距離において運航(しゅんせつ船その他の作業を行う船舶にあっては、当該作業を含む。)を一時停止した上、汽笛、通信その他の方法により管理人に知らせなければならない。
2 開橋を必要とする船舶は、開橋の完了及び水上交通信号の青色信号を確認の上、可動橋及びその附属設備を毀損しないよう当該船舶の性能を勘案した安全な速力で可動橋を通航しなければならない。
(平26規則62・全改)
(通航妨害行為の禁止)
第8条 可動橋又はその付属設備に船舶等を係留し、若しくは接触せしめ、その他通航の妨害となるべき行為をしてはならない。
(管理者の指示)
第9条 可動橋の通行者及び可動橋を通航する船舶の乗組員は、管理者が当該通行又は航行に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、可動橋の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平26規則62・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。